Divorce離婚時の売却のポイント
「北急ハウジング株式会社」は、大阪市淀川区・西淀川区の不動産売却に特化している地域密着型の不動産会社です。創業約40年、過去10年の実績に限っても、3,100件以上の売却実績を積み重ねております。
離婚時の不動産売却では、不動産の名義やローンの有無などによって、様々な問題が生じます。当社ではこうした難しい案件にも専門家とも相談しながら、確実な対応が可能です。プライバシーに重々配慮しながら進めておりますので安心してご相談ください。
離婚時の財産分与ができる方法とは?
財産分与とは婚姻中に夫婦で協力して得た財産を、離婚の際に半分ずつ分けることをいいます。財産分与の請求は民法で認められており、互いに「財産分与請求権」を行使して、財産の清算や引き渡しを要求することが可能です。
財産分与の対象をリストアップ
財産分与の対象は、夫婦が婚姻時に協力して得たと思われる財産のすべてです。夫婦が婚姻する前から持っていた財産や、両親などから相続した財産などは含まれません。
プラスの財産には土地や家などの不動産、現金や預貯金、株や投資信託などの有価証券、家具や家電、自動車、貴金属などの動産、生命保険の返戻金、退職金などが含まれます。一方、マイナスの財産として、住宅ローンや自動車ローンなどを計算に入れる必要があります。
財産額が確認できる資料の準備
財産額を確認できる資料を用意します。現金や預貯金、有価証券などは金額がわかりやすいのですが、問題となるのが不動産の価格です。不動産を評価するには、評価証明書や実勢価格、公示価格、不動産会社による査定額などが用いられます。
どの評価基準を選んでもよいのですが、後からトラブルにならないように、お互いが納得できる価格で不動産を評価する必要があります。
財産分与額の計算
財産リストに評価額を記入していき、評価額を洗い出したら、財産分与額を話し合います。一般的には1対1になるように分ける必要があります。たとえば夫の財産が1,200万円、妻の財産が800万円の場合、200万円を夫から妻に支払うことで1,000万円ずつとなります。
なお、実際の分与では、慰謝料的なものや扶養的な意味合いのものを含めることになるので、完全に1対1となることはまれです。目安は1対1になるようにして、その他の事情を考慮してご夫婦で話し合いましょう。
離婚協議書の作成
財産分与協議で話し合った内容は、後々のトラブルにならないように、離婚協議書に書き残しておく必要があります。お互いの取り決めが行使されなかった場合、訴訟トラブルに発展しないように公正証書で作成しておくと安心です。
財産分与における不動産売却の注意点
財産分与においては、不動産をどのように分けるかが難題です。住宅ローンの返済が終わり完済していたら評価額で分ければよく問題ありません。しかし、ローン返済中の家の場合、ローンの残額と売却額の差によって問題が生じます。
住宅ローン返済中の家には、金融機関によって抵当権が設定されています。不動産を売却して財産分与の対象にしたくても、ローンの残債を完済して抵当権を抹消しなければ、家を売ることはできないのです。
住宅ローンが完済できるかどうか
ローンの残債が売却額を下回って、売却益が出る状態を「アンダーローン」といいます。アンダーローンの場合は住宅ローンを完済できるので、住宅ローンが終わっている方と同じように家の売却が行えます。
住宅ローンが売却額を上回る場合
これに対し、ローンの残債が売却額を上回る状態を「オーバーローン」といいます。築20~25年以上の戸建住宅は、一般的に建物の価値がゼロとみなされ、オーバーローンになってしまうケースも多々あります。
オーバーローンの状態では、何らかの方法で残債を返済できなければ家を売却できません。もちろんオーバーローンでも、預貯金などから残債を返済できるのであれば問題なく売却できます。
しかし、残債を補えるほどの資金がなければ、住み替えローンを利用して残債を返済するか、任意売却するか考えなければいけません。
いすれにせよ財産の中にローン返済中の不動産が含まれる場合には金融機関への相談が必要です。今後だれがどのようにローンを負担するのか、保証人や連帯債務者はどうするのかなどを決める必要があるのです。
財産分与の請求期限について
財産分与の請求期限は離婚後2年以内
財産分与請求は、まず離婚した当事者間で協議し、財産分与契約書を作成するのが基本です。しかし協議が不調になって合意できなければ、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てる必要があります。さらに調停も不調に終われば、財産分与審判に移行するのです。
財産分与審判では、当事者双方の主張や事情を考慮して裁判所が決定を下します。当事者間の合意は必要ではありません。相手が命令にしたがわなければ財産の差し押さえも可能です。
これらの協議や調停、審判は離婚成立後2年以内に行わなければいけません。2年が過ぎてしまうと、離婚した相手が応じないかぎり、分与請求が行えなくなるので、時間との戦いになります。なお、離婚成立前の別居期間は2年の中にカウントされません。
また、離婚成立から2年経過した場合でも、離婚当事者間で合意すれば、財産分与請求が可能です。ただし、期間経過後の財産取得については贈与税が発生することになります。その他、悪質な財産隠しが後から発覚した場合、損害賠償請求できるケースもあります。
財産分与の請求権の時効は10年
財産分与請求の協議や調停、審判によって財産分与による財産請求権が確定した場合、この権利は10年間消滅することはありません。相手が財産を引き渡さない場合には、裁判を起こすことによって10年の時効を中断させることも可能です。