News このまま空家を放置するとどうなる・・?
淀川区にご実家のある方からのご相談がございました。
ご子息様が相続されましたが、この家で幼少期を過ごし、思い出が詰まっていて、到底売る気にはなれなかったそうです。
それでも、管理の手間がかかり、月1回、遠方から掃除をするためにご実家まで来られていたそうです。これをいつまで続ければよいかと、不安を抱かれていました。
もし、空き家のまま放置してる家がある場合は注意してください。
「空き家対策特別措置法」って?
放置され「倒壊」「火災」「衛生上の問題」など、周辺住民にさまざな悪影響を及ぼす可能性がある家が「特定空き家」の指定対象です。
これまでの法律と違い、将来的に下記のような状態が予想される家も対象です。
【特定空き家の指定条件】
①倒壊の危険性がある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③管理不足により、著しく景観を損なっている
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
また、人が住んでいない家は換気が悪く、劣化が急速に進みます。
このような問題が発生すると、周辺住民から早い段階で通報され「特定空き家」に指定される危険性があります。
特定空き家に指定されないためには、定期的に掃除や修繕を行わなくてはいけません。
「お金をかけたくない」「手入れの時間がない」という人は、早めに手放すことを検討してみましょう。
もしくは、賃貸に出して誰かに住んでもらえれば、家賃がもらえる上、自分でメンテナンスする手間も省けます。
万が一、勧告を無視したときは法令違反となり50万円の過料が科せらてしまいます。
また、解体などの行政代執行が行われた場合はその費用も徴収対象です。
解体費用の相場は50万円~200万円。自身で業者を選べないことから高額になるケースも多く、大変危険です。
行政から指示があった場合は、無視はせず早めの対応を心がけましょう。
住居として使用していた空き家を相続し、その空き家を売却すると譲渡所得という税金が発生します。
ですが、特定の条件を満たすと3000万円の特別控除が受けられます。
一般的には家の売却で3000万円以上の利益がでることはほとんどないので、特別控除が適用されれば税金が0円になるお得な制度です。
売却を検討している人は、ぜひこの特別控除を利用してみましょう。
writer:Kitamura