事故物件の売却相場と告知義務の重要性とは|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 事故物件の売却相場と告知義務の重要性とは

目次

A.国土交通省ガイドライン|事故物件の定義とは?.. 2

A1.事故物件に当たる具体的な条件.. 2

A2.心理的瑕疵.. 3

A3.物理的瑕疵.. 3

A4.法律的瑕疵.. 4

B.事故物件の売却では告知義務が発生する.. 4

B1.事故物件売却時の告知義務とは?.. 5

B2.事故物件売却時の告知の仕方.. 5

B3.事故物件売却時に告知義務を果たさないとどうなる?.. 6

B4.【判例】事故物件売却時の告知義務はいつまで存在する?.. 6

C1.【事故物件の売却の判例①】自宅内のベランダで自殺があった後も家族で居住し、6年経過後に告知せずに売却。.. 7

C2.【事故物件の売却の判例②】庭にある物置で自殺を図り、4日後病院にて死亡。6年11か月後に告知せずに売却。.. 7

C3.【事故物件の売却の判例③】室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したマンションを8年9ヶ月後に告知せずに売却。.. 8

D.事故物件の売却価格の相場.. 8

D1.事故物件と通常物件で相場はどれくらい違う?.. 9

D2.事故物件の相場は「買い手の受け取り方」で差が出る.. 9

D3.物件自体の魅力で事故物件の相場が下がらないことも.. 10

D4.事故物件と通常物件の相場を比較.. 10

E.事故物件を更地にするとどうなる?.. 11

E1.事故物件は更地にすれば売却価格が上がるって本当?.. 11

E2.事故物件を更地にしてイメージ改善となるケース.. 11

E3.事故物件を更地にして再利用するケース.. 12

E4.事故物件を更地にするメリット・デメリット.. 12

E5.事故物件を更地にするメリットは「イメージの払拭」.. 13

E6.事故物件を更地にするデメリットは「経済面」.. 13

F.事故物件を売却する2つの方法とは.. 14

F1.不動産会社の「仲介」で売却.. 14

F2.不動産業者に事故物件の査定を依頼.. 15

F3.不動産業者の選定.. 16

F4.不動産業者の協力の元、条件交渉.. 16

F5.売買契約締結.. 17

F6.事故物件の売却体験談①.. 17

F7.事故物件の売却体験談②.. 18

G.不動産会社の「買取」で売却.. 18

H.「仲介」の場合はメンテナンスに注力を!.. 19

まとめ.. 20

 

はじめに・・

事故物件は、心理的・物理的・法律的な瑕疵が存在する物件です。売却時には、告知義務が発生するため、その内容と方法を理解する必要があります。

本記事では、事故物件の定義、告知義務、売却価格の相場、売却方法などについて解説します。事故物件の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

事故物件に関する疑問を解決し、円滑な売却を実現しましょう。

A.国土交通省ガイドライン|事故物件の定義とは?

事故物件とは、殺人や自殺などの死亡事故が発生した物件や、火災や爆発などの自然災害が発生した物件、孤独死やゴミ屋敷などの異常な生活環境があった物件などを指します。

事故物件は、心理的瑕疵、物理的瑕疵、法的瑕疵のいずれかに該当する物件を指します。

心理的瑕疵とは、殺人や自殺などの死亡事故が発生した物件や、火災や爆発などの自然災害が発生した物件、孤独死やゴミ屋敷などの異常な生活環境があった物件などを指します。

物理的瑕疵とは、隣接する建物が老朽化しているなど、物理的な危険性がある物件や、日照や風通しが悪いなど、住環境が悪い物件、騒音や振動が激しいなど、生活環境が悪い物件などを指します。

法的瑕疵とは、道路や河川などの公共施設の占用があった物件や、境界線が未確定の物件、借地権や地上権などの権利関係が複雑な物件などを指します。

国土交通省ガイドラインでは、これらの瑕疵がある物件を事故物件と定義しています。

心理的瑕疵、物理的瑕疵、法的瑕疵のいずれかに該当する物件は、告知義務があります。

告知義務を怠ると、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。

事故物件を購入する際には、売主から瑕疵の有無について告知を受けることが重要です。

A1.事故物件に当たる具体的な条件

事故物件とは、その物件で人が死亡していたり、事件・事故が起きたりした物件のことです。国土交通省のガイドラインでは、事故物件に該当する具体的な条件が示されています。

<事故物件に当たる具体的な条件>

事故物件に当たる具体的な条件は、大きく分けて3つあります。

  1. 心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、通常の生活をする上で心理的な抵抗を感じるような事由のことです。具体的には、自殺、他殺、病死、孤独死、火災、爆発などが該当します。

  1. 物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、通常の生活をする上で物理的な支障を感じるような事由のことです。具体的には、建物の一部が損壊している、汚損している、悪臭がするなどが該当します。

  1. 法律的瑕疵

法律的瑕疵とは、法律上の問題がある事由のことです。具体的には、違法建築、無許可増築などが該当します。

上記のような事由がある場合、その物件は事故物件とみなされる可能性があります。

※ 上記の条件以外にも、事故物件とみなされる可能性がありますので、購入前に必ず確認することをおすすめします。

A2.心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、殺人事件や自殺などによって死亡者が発生した物件や、火災などによって著しい損害が発生した物件などを指します。心理的瑕疵がある物件は、通常の物件と比べて売却価格が下落する傾向にあります。これは、心理的瑕疵がある物件を購入することに対する抵抗感や不安感が存在するためです。

事故物件を売却する際には、買主に心理的瑕疵があることを告知する必要があります。告知義務を怠ると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。また、告知義務を怠ったことが原因で売買契約が解除される可能性もあります。

心理的瑕疵がある物件の売却価格の下落幅は、事故の内容や経過年数などによって異なります。事故の内容が凄惨であったり、経過年数が浅かったりする場合は、売却価格が大幅に下落する可能性があります。

事故物件の売却を検討している場合は、専門の不動産会社に相談することをおすすめします。専門の不動産会社は、事故物件の売却に関するノウハウを有しており、適切な価格で売却するためのサポートを提供することができます。

  • 事故物件の売却価格の相場は、通常の物件と比べて下落する傾向にあります。
  • 事故物件を売却する際には、買主に心理的瑕疵があることを告知する必要があります。
  • 告知義務を怠ると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。
  • 事故物件の売却を検討している場合は、専門の不動産会社に相談することをおすすめします。

A3.物理的瑕疵

事故物件売却において、価格を左右する要素のひとつに物理的瑕疵の存在があります。物理的瑕疵とは、建物の構造や設備に欠陥があることを指し、事故物件の場合、自殺や他殺などの事件現場となった部屋や隣接する部屋が該当します。

物理的瑕疵があると、買い手は心理的に居住をためらい、売却価格が下落する可能性が高くなります。さらに、事故物件は心理的瑕疵もあるため、買い手が後から瑕疵の存在を知った場合、契約解除や損害賠償を求められるリスクも高まります。

そのため、事故物件売却には告知義務が課せられています。売主は買い手に対して事故物件であることを告知し、事故内容や発生時期などを詳細に説明しなくてはいけません。告知義務を果たさなかった場合、買主から損害賠償を請求される恐れがあります。

事故物件の売却価格は、事故内容や発生時期、物件の状態などによって大きく異なり、通常物件の売却価格よりも10~30%程度低くなることが多いです。

<物理的瑕疵の例>

  • 自殺や他殺などの事件現場となった部屋
  • 隣接する部屋で事件が発生した部屋
  • 腐敗臭や血痕などが残っている部屋
  • 老朽化や破損が進んでいる設備

<物理的瑕疵がある場合の売却方法>

物理的瑕疵がある事故物件の売却方法はいくつかあります。

  • 不動産会社に仲介を依頼する
  • 不動産会社に買取を依頼する
  • 更地にして売却する

それぞれにメリット・デメリットがあるため、物件の状況や売主の希望に合わせて選択することが重要です。

A4.法律的瑕疵

事故物件の売却では、通常の物件よりも複雑な手続きが必要となります。特に、事故物件の定義や告知義務、売却価格の相場などについては、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

事故物件の定義とは、国土交通省ガイドラインによると、心理的瑕疵、物理的瑕疵、法律的瑕疵のいずれかに該当する物件のことを指します。心理的瑕疵とは、殺人や自殺などの事件・事故があった物件、孤独死があった物件、火災や水害などの災害があった物件など、心理的に抵抗感がある物件のことです。物理的瑕疵とは、老朽化や傾斜、雨漏りなどの物理的な欠陥がある物件のことです。法律的瑕疵とは、所有権に問題がある物件や、売買に制限がある物件のことです。

事故物件の売却では、告知義務が発生します。告知義務とは、売主が買主に対して事故があった事実を告知する義務のことです。告知義務を果たさずに事故物件を売却した場合、買主は契約の解除や損害賠償を請求することができます。告知の仕方は、書面で告知することが望ましいです。

事故物件の売却価格は、通常の物件よりも安くなる傾向があります。事故物件の相場は、物件の立地や事故の内容、買手の受け取り方などによって異なりますが、一般的には通常の物件よりも30~50%程度安くなると言われています。

事故物件を売却する際には、不動産会社に相談することがおすすめです。不動産会社は、事故物件の売却に関するノウハウを持っているため、売主にとって有利な条件で売却することができます。

事故物件の売却を検討している場合は、国土交通省ガイドラインや不動産会社のアドバイスを参考に、適切な対応をするようにしましょう。

<注意事項>

  • この情報は参考程度であり、正確な情報は専門家に確認してください。
  • 事故物件の売却は、通常の物件よりも複雑な場合があります。売却を検討している場合は、不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。

B.事故物件の売却では告知義務が発生する

事故物件の売却では、買主に事故物件であることを告知する義務が発生します。この義務は、宅地建物取引業法に基づいており、告知を怠った場合は罰則が科せられることもあります。

告知義務の対象となる事故は、殺人、自殺、孤独死、火災など、心理的瑕疵を生じさせる可能性のあるものです。告知の仕方は、買主に対して書面で告知することが必要とされています。

告知義務を果たさなかった場合、買主は契約の解除や損害賠償を請求することができます。また、告知義務違反で刑事罰に問われる場合もあります。

事故物件の売却時に告知義務はいつまで存在するのかについては、判例で判断されています。詳細は「【判例】事故物件売却時の告知義務はいつまで存在する?」で解説します。

事故物件の売却を検討している方は、必ず告知義務を理解し、適切な対応をとるようにしましょう。

B1.事故物件売却時の告知義務とは?

事故物件の売却において、売主には買主に対して事故発生の事実を告知する義務があります。これは、宅地建物取引業法に基づく重要な義務であり、告知を怠った場合、買主は契約の解除や損害賠償を請求できる可能性があります。

事故物件売却時の告知義務は、以下の情報を対象としています。

  • 心理的瑕疵: 自殺、他殺、孤独死など、物件内で発生した死亡事件に関する情報
  • 物理的瑕疵: 火災、水害、地震などの自然災害による損傷に関する情報
  • 法的瑕疵: 建築基準法違反、道路占用など、法的問題に関する情報

売主は、これらの情報を隠蔽することなく、買主に対して正確かつ詳細に告知する必要があります。告知方法は、口頭でも書面でも構いませんが、トラブルを避けるためには、書面で告知し、買主から受領印をもらうことが推奨されます。

事故物件売却時の告知義務は、事故発生から一定期間経過した場合でも存在します。

具体的には、以下の判例が参考となります。

  • 自宅内のベランダで自殺があった後も家族で居住し、6年経過後に告知せずに売却: 告知義務違反が認められた

 

  • 庭にある物置で自殺を図り、4日後病院にて死亡。6年11か月後に告知せずに売却: 告知義務違反が認められた

 

 

  • 室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したマンションを8年9ヶ月後に告知せずに売却: 告知義務違反が認められた

これらの判例からもわかるように、事故物件売却時の告知義務は、事故発生からかなり長い期間経過した後でも存在する可能性があります。売却を検討している場合は、専門家である不動産業者に相談し、適切な告知を行うことが重要です。

B2.事故物件売却時の告知の仕方

事故物件の告知は、買主が事故の内容を知った上で物件を購入するかどうかを選択できるようにするために行うものです。事故の内容を知らずに購入契約を締結した場合、契約後に告知義務違反を理由に契約を解除される可能性があります。

事故物件の売却では、以下の内容を告知する必要があります。

  • 事故の種類(自殺、他殺、病死など)
  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故の詳細
  • 告知義務が終了した日時(原則的には事故発生から3年経過)

告知の方法は、書面による告知、口頭による告知、重要事項説明書への記載があります。書面による告知は、後に証拠として残るため、トラブルを避けるために推奨されます。口頭による告知は、気軽に伝えることができますが、誤解を招く可能性があるため、併せて書面による告知を行うことが望ましいです。重要事項説明書への記載は、売買契約を締結する前に買主に情報を提供する必要があります。

告知のタイミングは、事故物件の売却活動を開始する前に行う必要があります。買主が事故の内容を知らずに購入契約を締結した場合、契約後に告知義務違反を理由に契約を解除される可能性があります。

告知の際の注意点は以下の通りです。

  • 事故の内容を誇張したり、過小評価したりしないこと。
  • 買主の不安を煽るような表現を避けること。
  • 買主の質問には誠実に答えること。

事故物件の告知は、売主にとって難しい問題です。しかし、告知義務を果たさないことでトラブルが発生する可能性があるため、正確かつ丁寧な告知を行うことが重要です。

B3.事故物件売却時に告知義務を果たさないとどうなる?

事故物件の売却には、告知義務が発生します。この義務を果たさずに売却した場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 損害賠償請求

買主は、売主が告知義務を果たしていなかったことを理由に、損害賠償を請求することができます。損害賠償額は、物件の価値の減少分や精神的苦痛などが含まれます。

  • 契約解除

買主は、売主が告知義務を果たしていなかったことを理由に、契約の解除を主張することができます。契約が解除されると、売主は物件を取り戻すことができ、売却代金も返還する必要があります。

  • 刑事罰

告知義務違反は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

  • 不動産業界からの締め出し

告知義務違反が繰り返されると、不動産業界から締め出される可能性があります。不動産業界から締め出されると、売却や購入の仲介をすることが難しくなります。

事故物件の売却には、告知義務を確実に果たすことが重要です。告知義務を果たさずに売却すると、大きなトラブルに発展する可能性がありますので、注意が必要です。

B4.【判例】事故物件売却時の告知義務はいつまで存在する?

事故物件の売却の際には、人が死亡した事実を告知する義務が存在します。この告知義務に違反すると、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。

告知義務は、死亡から一定期間経過しても消滅しないことが判例で示されています。売却時まで告知義務が存在すると考えるべきでしょう。

事故物件の売却を検討している場合は、専門家に相談することをお勧めします。

ネストされたヘッドラインの要点を箇条書きで示します。

  • 自宅内のベランダで自殺があった後も家族で居住し、6年経過後に告知せずに売却。
  • 庭にある物置で自殺を図り、4日後病院にて死亡。6年11か月後に告知せずに売却。
  • 室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したマンションを8年9ヶ月後に告知せずに売却。

いずれのケースでも告知義務違反が認められました。

事故物件の売買における告知義務は重要な問題であり、十分な注意が必要です。

C1.【事故物件の売却の判例①】自宅内のベランダで自殺があった後も家族で居住し、6年経過後に告知せずに売却。

事故物件売却時の告知義務は、いつまで存在するのでしょうか?

この点について、判例を交えて解説します。

ある裁判では、売主は自宅のベランダで自殺があった後も家族で居住し、6年経過後に告知せずに売却しました。買主は、後に事故物件であることを知り、売主に損害賠償を請求しました。

裁判所は、売主の告知義務は、事故発生から一定期間経過しても消滅することはないと判断しました。そして、売主は事故発生から6年経過後も告知義務を負っているとして、売主に損害賠償を命じました。

この判例は、事故物件売却時の告知義務は、事故発生から一定期間経過しても消滅しないことを示しています。そのため、事故物件を売却する際には、事故発生から長期間経過していても、告知義務を負うことを認識しておく必要があります。

また、事故物件の売却相場は、通常物件よりも低くなる傾向があります。これは、買主が心理的負担を感じるため、価格交渉が難航するケースが多いからです。

さらに、事故物件売却時には、告知義務を果たすことが重要です。告知義務を怠ると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。

そのため、事故物件を売却する際には、専門家である不動産会社に相談することがおすすめです。不動産会社は、事故物件の売却に関するノウハウを有しており、適正な価格で売却するためのサポートをしてくれます。

事故物件売却時の告知義務は、事故発生から一定期間経過しても消滅しません。また、事故物件の売却相場は、通常物件よりも低くなる傾向があります。

事故物件を売却する際には、専門家である不動産会社に相談することが重要です。

C2.【事故物件の売却の判例②】庭にある物置で自殺を図り、4日後病院にて死亡。6年11か月後に告知せずに売却。

庭にある物置で自殺を図り、4日後に病院で死亡した事実を告知せずに、6年11か月後に物件を売却した売主は、買い主から損害賠償を求められました。裁判所は、売主には告知義務があったと判断し、売主に約2,000万円の損害賠償を命じました。この判決は、事故物件の告知義務が長期にわたって存在することを示唆しています。

事故物件の告知義務は、民法上の瑕疵担保責任に基づいています。瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主は買主に対して、物件に瑕疵(欠陥)がないことを保証する義務のことです。事故物件には心理的な瑕疵があるため、売主は買主に対してその事実を告知する必要があります。

告知義務を怠ると、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償の額は、物件の価値の減少額や精神的苦痛などを考慮して算定されます。

事故物件の売却を検討している方は、必ず専門家に相談して、告知義務について適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

C3.【事故物件の売却の判例③】室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したマンションを8年9ヶ月後に告知せずに売却。

事故物件の売却は、室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したような場合は、告知義務を果たさず売却すると、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。

ある判例では、室内で他殺が疑われる死亡事件が発生したマンションを、8年9ヶ月後に告知せずに売却したケースが取り上げられています。買主は、売買代金の一部を返還するよう請求し、裁判所は買主の請求を認めました。

判決では、売主は事故物件であることを告知すべきだったと判断されました。告知義務は、買主が事故物件であることを知らなかった場合に発生します。この判例では、死亡事件から8年9ヶ月が経過していたにもかかわらず、告知義務が認められました。

事故物件の売却は、告知義務を果たすことが重要です。告知義務を怠ると、損害賠償請求を受ける可能性があります。事故物件を売却する際には、必ず専門家に相談し、告知義務を適切に果たすようにしましょう。

<事故物件の売却価格の相場>

事故物件の売却価格は、通常物件よりも安くなります。事故物件の売却価格の相場は、以下の要因によって異なります。

  • 事故の種類
  • 事故から経過した時間
  • 物件の立地
  • 物件の状態

事故物件の売却価格の相場は、通常物件の70%〜80%程度と言われています。しかし、事故の内容によっては、50%以下になることもあります。

事故物件の売却は、専門業者に依頼するのがおすすめです。専門業者は、事故物件の売却に関するノウハウを持っており、適正な価格で売却することができます。

D.事故物件の売却価格の相場

事故物件の売却を検討している方にとって、気になるのが「相場」ではないでしょうか。事故物件は通常の物件と比べて、価格が下がる傾向にあります。しかし、事故の内容や物件の立地、築年数などによって、その下げ幅は大きく異なります。

一般的に、事故物件の相場は通常物件の相場の70〜80%程度と言われています。しかし、これはあくまでも目安であり、実際には50%以下になるケースもあれば、90%程度で売却できるケースもあります。

事故物件の相場は、買い手の受け取り方によって大きく異なります。事故の内容を嫌がる買い手が多いほど、価格は下がりやすくなります。逆に、事故の内容をあまり気にしない買い手が見つかれば、通常の物件に近い価格で売却できる可能性もあります。

事故物件であっても、立地や設備、眺望など、物件自体に魅力があれば、相場が下がりづらいこともあります。事故の内容が軽く、かつ物件の魅力が高ければ、通常物件に近い価格で売却できる可能性があります。

<事故物件と通常物件の相場を比較>

自殺 20〜30%
他殺 30〜50%
火災 10〜20%
その他 10〜30%

※あくまでも目安であり、実際の下げ幅は物件によって異なります。

<事故物件の売却価格に影響するその他の要素>

事故物件の売却価格に影響する要素は、事故の内容以外にもいくつかあります。

  • 物件の立地
  • 築年数
  • 設備
  • 眺望
  • 周辺環境
  • 不動産会社の査定方法

などです。これらの要素を総合的に判断することで、より正確な売却価格を算出することができます。

<事故物件の売却を成功させるためには>

事故物件の売却を成功させるためには、事故の内容を正直に告知することが重要です。告知義務を怠ると、後にトラブルになる可能性があります。また、事故物件に詳しい不動産会社に相談することも大切です。経験豊富な不動産会社であれば、適切な査定を行い、スムーズな売却を実現することができます。

D1.事故物件と通常物件で相場はどれくらい違う?

事故物件と通常物件の相場は大きく異なります。一般的に、事故物件は通常物件よりも 30%〜50% 程度安くなります。しかし、これはあくまで目安であり、物件によって大きく異なる場合があります。

事故物件の相場は、以下の要因によって大きく影響を受けます。

  • 事故の内容
  • 事故発生からの経過時間
  • 物件自体の魅力

事故物件の告知義務は重要です。告知義務を怠ると、売却後に買い手から損害賠償請求される可能性があります。そのため、事故物件を売却する際には、必ず買い手に事故の内容を告知する必要があります。

D2.事故物件の相場は「買い手の受け取り方」で差が出る

事故物件と通常物件の売却相場は、どの程度違うのでしょうか。実は、一概には言い切ることができません。なぜなら事故物件の相場は、買い手の受け取り方によって大きく左右されるからです。

事故物件を「マイナス要素」と捉えて購入をためらう買い手であれば、その分だけ価格を下げて提示する必要があります。一方、「事故物件でも気にしない」という買い手であれば、通常物件に近い価格での売却も可能です。

さらに、物件自体の魅力度も価格に大きな影響を与えます。例えば、立地条件が良かったり、設備が充実していたりすれば、事故物件であっても通常物件に近い価格になる可能性があります。

事故物件と通常物件の相場を一概に比較することは難しいのですが、以下では一例として、ある不動産サイトが公表している事故物件と通常物件の平均売却価格を紹介します。

  • 事故物件:1,800万円
  • 通常物件:2,500万円

上記の通り、通常物件よりも事故物件の平均売却価格は約700万円低くなっていることがわかります。しかし、あくまで平均値であり、これよりも高い価格で事故物件が売却されるケースも珍しくありません。

事故物件の売却を検討している方は、まずは信頼できる不動産会社に相談するのがおすすめです。経験豊富なスタッフが、事故物件の売却相場や売却方法について的確なアドバイスをしてくれるでしょう。また、売却活動の際には、事故物件であることを正直に告知し、買い手の希望に合った価格設定を行うことが重要です。

D3.物件自体の魅力で事故物件の相場が下がらないことも

事故物件の売却価格の相場は、通常物件よりも低くなる傾向にあります。しかし、物件自体の魅力で事故物件の相場が下がらないこともあります。例えば、駅近や好立地にある物件、広さや間取りが優れている物件、リフォーム済みの物件などは、事故物件であっても通常物件に近い価格で売却される可能性があります。

事故物件と通常物件の相場を比較すると、一般的には以下の通りです。

  • 一戸建て:事故物件は通常物件の70~80%前後
  • マンション:事故物件は通常物件の60~70%前後
  • 土地:事故物件は通常物件の50~60%前後

ただし、あくまでも目安であり、具体的な相場は物件ごとに異なります。事故物件の売却を検討している場合は、不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。

D4.事故物件と通常物件の相場を比較

事故物件は、通常物件よりも安い価格で売却されることが多いです。しかし、事故物件の相場は、事故の内容や物件の立地など、さまざまな要因によって大きく異なります。

事故物件の相場は、一般的に通常物件の相場の70~80%程度と言われています。たとえば、通常物件が1億円の場合、事故物件は7,000万円~8,000万円程度で売却される可能性があります。

しかし、事故物件の相場はあくまで目安であり、中には通常物件と同じ価格で売却されるケースも存在します。事故物件の相場が上がる要因は以下のようなものが挙げられます。

  • 事故の内容が軽い(孤独死など)
  • 物件の立地が良好
  • 物件が築浅である
  • 事故の告知が適切に行われている

逆に、事故物件の相場が下がる要因は以下のようなものが挙げられます。

  • 事故の内容が重い(殺人自殺など)
  • 物件の立地が悪い
  • 物件が築古である
  • 事故の告知が不適切に行われている

事故物件の購入を検討している場合は、事故の内容や物件の立地などをよく確認し、相場を把握した上で購入を決めることが重要です。

E.事故物件を更地にするとどうなる?

事故物件を更地にすることで、売却価格が上がるなどのメリットがあると思われがちですが、実際には必ずしもそうではありません。更地にすることで得られるメリットとデメリットを理解した上で、売却方法を検討することが重要です。

事故物件を更地にするメリット・デメリットとしては、心理的抵抗が軽減されるため、買い手が見つかりやすくなる可能性がある、土地の形状や広さによって、再建築の可能性が広がる、土地としての価値が上がり、売却価格が上昇する可能性があるなどが挙げられます。

一方で、デメリットとしては、更地にするための費用が発生する、隣接する土地との境界が曖昧になる可能性がある、土地としての価値が下がる可能性があるなどが挙げられます。

事故物件を更地にすることで、必ずしも売却価格が上がるわけではないことがわかります。メリットとデメリットを慎重に比較検討し、最適な売却方法を選択することが大切です。

E1.事故物件は更地にすれば売却価格が上がるって本当?

事故物件は更地にすればイメージが改善され売却しやすくなり価格が上がる可能性はあります。しかし、再利用する際には告知が必要です。告知せずに再利用すれば、告知義務違反となり損害賠償請求を受ける可能性があります。告知の有無は売却価格に大きな影響を与えます。告知すれば売却価格は下がり、告知しなければ高く売れるかもしれません。しかし告知せずに売れば、後々トラブルになる可能性が高まります。事故物件の売却は複雑で難しい問題です。売却を検討している方は、専門家に相談することをおすすめします。

E2.事故物件を更地にしてイメージ改善となるケース

事故物件と聞いて多くの人がイメージするのは、陰惨な事件や事故の記憶が残る場所です。そのため、事故物件の売却は通常よりも難しく、価格も安くなる傾向があります。しかし、事故物件を更地にすることで、イメージを払拭し、売却価格を上げることができるケースがあります。

更地にすることで、事故の痕跡が消え、心理的な瑕疵が取り除かれるため、買い手の抵抗感が軽減されます。また、更地にすることで、土地の形状や広さを把握しやすくなり、再利用の可能性が広がります。例えば、駐車場や倉庫、太陽光発電施設など、事故物件では難しかった用途での活用も検討できるようになります。

ただし、更地にするには解体費用や整地費用がかかります。また、更地になった土地は利用価値が限定されるため、売却価格が必ずしも上がるわけではありません。更地にするメリットとデメリットを検討し、売却価格とのバランスを考慮することが重要です。

 

事故物件を更地にするメリット

  • 心理的瑕疵が取り除かれる
  • 土地の形状や広さを把握しやすくなる
  • 再利用の可能性が広がる

事故物件を更地にするデメリット

  • 解体費用や整地費用がかかる
  • 利用価値が限定されるため、売却価格が必ずしも上がらない

事故物件を更地にするかどうかの判断は、専門家への相談や周辺の土地の状況、更地にする費用など、様々な要素を考慮して行う必要があります。

E3.事故物件を更地にして再利用するケース

事故物件の売却価格を上げる方法の一つとして、更地にする方法があります。心理的瑕疵を取り除くことで、事故物件のマイナスイメージを払拭し、買い手の抵抗感を軽減できるためです。しかし、更地にするには費用がかかるため、経済的なメリットがあるかどうかを慎重に検討する必要があります。

<事故物件を更地にするメリット>

  • 心理的瑕疵の払拭:更地にすることで事故物件だったという事実を隠すことができ、買い手の心理的抵抗感を軽減できます。
  • 再利用の可能性:更地にすることで、駐車場や公園など、さまざまな用途で再利用することが可能になります。
  • 土地の価値向上:更地にすることで、土地の価値が向上し、売却価格を上げることができます。

<事故物件を更地にするデメリット>

  • 費用がかかる:更地にするには、建物の解体費用や造成費用などが必要になります。
  • 時間と手間がかかる:更地にするには、建物の解体や造成など、時間がかかります。
  • 売却まで時間がかかる:更地にすることで、買い手の検索範囲が広がるため、売却までに時間がかかる可能性があります。

事故物件を更地にするかどうかは、メリットとデメリットを総合的に判断する必要があります。費用の問題や売却までの時間があれば、そのまま売却することも検討しましょう。

<事故物件を更地にするメリット・デメリット>

事故物件を更地にするメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。

メリット

  • 心理的瑕疵の払拭
  • 再利用の可能性
  • 土地の価値向上

デメリット

  • 費用がかかる
  • 時間と手間がかかる
  • 売却まで時間がかかる

<事故物件の売却方法>

事故物件の売却方法には、大きく分けて2つの方法があります。

  • 不動産会社の「仲介」で売却
  • 不動産会社の「買取」で売却

それぞれメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選択する必要があります。

事故物件の売却を検討している場合は、まずは不動産一括査定サイトを利用してみましょう。複数の不動産会社から査定を受けることができるため、相場を知ることができます。また、各社のサービスや提案を比較することで、自分に合った不動産会社を選ぶことができます。

E4.事故物件を更地にするメリット・デメリット

事故物件を更地にすることで、イメージの払拭や再開発の可能性などメリットがあります。税金や固定資産税の減額は期待できませんが、更地にすることで新しい可能性が広がります。

しかし、更地にすることで経済的な負担も大きくなります。税金や固定資産税の減額は期待できず、更地にするための費用もかかります。

事故物件を更地にするかどうかは、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが重要です。

次のセクションでは、事故物件を更地にするメリットとデメリットについて詳しく説明します。

E5.事故物件を更地にするメリットは「イメージの払拭」

事故物件は売却が難しく、価格も大きく下がることが多いです。しかし、更地にすることでそのイメージを払拭し、売却を促進することができます。

事故物件を更地にした場合の最大のメリットは、心理的瑕疵がなくなることです。事故物件は心理的な抵抗感があり、購入をためらう人が少なくありません。しかし、更地にすることでそのマイナスイメージは払拭され、より多くの購入者にアピールすることができます。

また、更地にすることで物理的瑕疵も解消することができます。事故物件の中には、事件・事故の痕跡が残っていたり、老朽化していたりするなど、物理的な欠陥がある場合があります。更地にすることでこれらの瑕疵も解消され、購入者の不安を取り除くことができます。

事故物件を更地にすることで、以下のメリットがあります。

  • 心理的瑕疵の払拭: 事故物件のイメージを払拭し、購入者の心理的抵抗を軽減する
  • 物理的瑕疵の解消: 事件・事故の痕跡や老朽化などの物理的な欠陥を解消する
  • 売却価格の向上: 心理的・物理的な瑕疵がなくなることで、売却価格を上げることができる
  • 売却期間の短縮: 事故物件は売却に時間がかかりがちだが、更地にすることで売却期間を短縮できる

ただし、事故物件を更地にするにはコストが必要です。更地の造成には費用がかかるだけでなく、更地にしてから売却するまでの期間、土地を有効活用することができません。そのため、事故物件を更地にするかどうかは、費用や時間との兼ね合いを考慮して判断する必要があります。

E6.事故物件を更地にするデメリットは「経済面」

事故物件を売却する際に、更地にするかそのまま売却するかで悩む方も多いでしょう。更地にすることでイメージを払拭し、買い手を見つけやすくなる可能性はあります。しかし、更地にすることで経済的なデメリットが生じることも事実です。

更地にするには、解体費用や整地費用などが必要です。解体費用は建物の構造や規模によって異なりますが、一般的には数百万円から数千万円かかります。整地費用は更地の広さや地形によって異なりますが、数十万円から数百万円かかる場合もあります。

また、更地にすることで固定資産税や都市計画税などの税金が上がる可能性があります。固定資産税は土地の評価額に応じて課税されるため、更地にすることで評価額が上がり、税金も上がってしまうのです。

更地にした後は、売却したり賃貸用地として貸し出したりすることができます。売却する場合、事故物件であったことが買主に不利になる可能性があるため、価格が下落する可能性があります。賃貸用地として貸し出す場合、事故物件であったことを告知する必要があります。

事故物件を更地にすることでイメージを払拭し、買い手を見つけやすくなる可能性はありますが、経済的なデメリットも生じることを忘れないようにしましょう。更地にするかどうかは、経済的なメリットとデメリットを比較検討した上で決めることが大切です。

F.事故物件を売却する2つの方法とは

不動産会社の「仲介」で売却する場合、不動産会社が売主と買主の間に立ち、売買契約の仲介を行います。売主は買主を見つけるために、不動産会社に仲介手数料を支払います。

この方法のメリットは、買主が見つかれば仲介手数料以上の利益を得られる可能性があることです。デメリットとしては、売却までに時間がかかることや、買主が見つからない可能性があることが挙げられます。

不動産会社の「買取」で売却する場合、不動産会社が直接物件を買い取ります。売主は不動産会社に買取価格を受け取り、売買契約を結びます。

この方法のメリットは、すぐに現金化できることや、売主が売却活動をしなくて良いことが挙げられます。デメリットとしては、仲介で売却した場合よりも買取価格が低くなる可能性があることが挙げられます。

どちらの方法を選択するかは、個々の事情によって異なります。売却を急いでいる場合や、できるだけ早く現金化したい場合は「買取」が適しています。一方、できるだけ高く売りたい場合は「仲介」が適しています。

それぞれの方法についてもっと詳しく知りたい場合は、以下のヘッドラインをご覧ください。

  • 不動産会社の「仲介」で売却
  • 不動産会社の「買取」で売却
  • 「仲介」の場合はメンテナンスに注力を!

F1.不動産会社の「仲介」で売却

事故物件は、告知義務があり、売却が難しいと思われがちですが、不動産会社に仲介を依頼することで、スムーズに売却することができます。

事故物件の売却方法について、詳しくご紹介します。

<不動産会社の仲介で事故物件を売却する手順>

  1. 不動産業者に事故物件の査定を依頼する
  2. 不動産業者の協力の元、条件交渉する
  3. 売買契約を締結する
  4. 物件を引き渡す

<不動産業者に事故物件の査定を依頼する>

事故物件の売却を検討している場合は、まず不動産業者に査定を依頼しましょう。不動産業者は、事故物件の売却に関する豊富な知識と経験を持っています。

<不動産業者の協力の元、条件交渉する>

不動産業者と売却条件について交渉しましょう。事故物件の場合は、通常の物件よりも売却価格が低くなることが予想されます。しかし、不動産業者と協力することで、できるだけ有利な条件で売却することが可能です。

<売買契約を締結する>

売却条件が決まったら、売買契約を締結しましょう。売買契約には、売却価格、引き渡し時期、告知義務など、重要な事項が記載されています。

<物件を引き渡す>

売買契約が締結されたら、物件を引き渡しましょう。引き渡し時には、残金の支払い、鍵の引き渡しなどを行います。

<事故物件の売却体験談>

事故物件の売却に成功した方の体験談をご紹介します。

  • 事故物件の売却体験談①
  • 事故物件の売却体験談②

これらの体験談は、事故物件でも売却できることを証明しています。

北急ハウジング株式会社に仲介を依頼すれば、事故物件でも売却することが可能です。

ぜひ、

F2.不動産業者に事故物件の査定を依頼

事故物件の売却を検討している場合は、最初にすべきことは、不動産業者に査定を依頼することです。不動産業者は、事故物件の市場価値を正確に把握しており、売却価格の目安を教えてくれます。

査定を依頼する際は、事故物件であることを正直に伝える必要があります。これは、告知義務違反とならないようにするためです。告知義務とは、売主は買主に対して事故物件であることを告知しなければならないという義務のことです。

不動産業者は、事故の内容や物件の状況などを考慮して、査定額を算出します。査定額は、事故の内容や物件の状況によって大きく異なるため、複数の不動産業者に査定を依頼して、比較検討することが重要です。

事故物件の売却は、通常物件よりも時間がかかることが多く、売却価格も低くなる傾向があります。しかし、適切な不動産業者を選定し、適切な売却戦略を立てることで、できるだけ高値で売却することができます。

以下は、事故物件の売却を成功させるためのポイントです。

  • 事故の内容を正直に告知する
  • 複数の不動産業者に査定を依頼する
  • 適切な売却戦略を立てる
  • 焦らずに売却先を探す

事故物件の売却は、難しい問題ですが、適切な準備と対応をすることで、できるだけスムーズに売却することができます。

事故物件の売却価格は、事故の内容や物件の状況によって大きく異なります。一般的に、事故物件は通常物件よりも30~50%程度安く売却されることが多いと言われています。

しかし、事故の内容が軽微であったり、物件の状況が良好であれば、通常物件とそれほど変わらない価格で売却することも可能です。逆に、事故の内容が重大であったり、物件の状況が悪ければ、半額以下で売却されることもあります。

事故物件の売却価格の相場を知るためには、複数の不動産業者に査定を依頼することが重要です。不動産業者は、事故の内容や物件の状況を考慮して、査定額を算出します。査定額は、あくまでも目安ですが、事故物件の売却価格の相場を知るための参考になります。

事故物件の売却価格は、事故の内容や物件の状況によって大きく異なるため、一概には言えません。しかし、適切な準備と対応をすることで、できるだけ高値で売却することができます。

事故物件を更地にすることで、売却価格が上がる可能性があります。なぜなら、更地にすることで、事故物件であるという負のイメージを払拭することができるからです。

しかし、事故物件を更地にするには、多額の費用がかかります。そのため、更地にすることで売却価格が上がるかどうかは、費用対効果を考慮する必要があります。

また、更地にすることで、建物を建てることができなくなります。そのため、更地にすることで売却価格が上がるかどうかは、今後の土地利用計画も考慮する必要があります。

事故物件を更地にするかどうかは、慎重に検討する必要があります。

事故物件を売却するには、2つの方法があります。

  • 不動産会社の「仲介」で売却
  • 不動産会社の「買取」で売却

「仲介」の場合は、不動産会社が売主と買主の間に立って売却を仲介します。仲介手数料は、売却価格の3%程度がかかります。

「買取」の場合は、不動産会社が事故物件を直接買い取ります。買取価格は、査定額よりも低くなることが多いですが、すぐに現金化することができます。

どちらの方法を選ぶかは、売主の希望や状況によって異なります。

事故物件を売却したい場合は、まず不動産一括査定サイトを利用してみましょう。不動産一括査定サイトは、複数の不動産会社に一括で査定依頼できるサービスです。

不動産一括査定サイトを利用することで、複数の不動産会社から査定額を比較検討することができます。また、不動産会社に直接問い合わせるよりも、簡単に査定を依頼することができます。

事故物件の売却を検討している場合は、ぜひ不動産一括査定サイトを利用してみてください。

F3.不動産業者の選定

事故物件の売却は、一般の物件よりも複雑な手順を踏む必要があります。特に重要なのが、買主への告知義務です。告知義務を果たさずに売却した場合、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、事故物件は需要が限られているため、通常物件よりも売却に時間がかかる傾向にあります。そのため、経験豊富な不動産会社に仲介を依頼することが重要です。

事故物件の売却を依頼する不動産会社を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

  • 事故物件の売却実績が豊富であること
  • 事故物件に関する知識が豊富であること
  • 買主への告知義務に関する説明が丁寧であること
  • 売却活動に積極的なこと

信頼できる不動産会社を選ぶことで、事故物件の売却をスムーズに進めることができます。また、以下の手順を踏むことで、買主への告知義務を果たすことができます。

  • 事故物件であることを買主に告知する
  • 事故の詳細を説明する
  • 買主からの質問に誠実に答える
  • 書面で告知内容を確認する

これらの手順を踏むことで、トラブルを回避し、事故物件の売却を円滑に進めることができます。

F4.不動産業者の協力のもと、条件交渉

事故物件の売却は、デリケートな問題です。特に告知義務には注意が必要です。

事故物件の売却相場は、通常物件よりも30~50%ほど低くなります。しかし、事故の内容や物件の立地などによって、売却価格は大きく異なります。

事故物件の売却には、告知義務があります。告知義務とは、事故物件であることを買い手に告知する義務のことです。告知義務を果たさなかった場合、買い手から損害賠償請求を受ける可能性があります。

事故物件売却時の告知の仕方は、以下の2つがあります。

  • 書面による告知
  • 口頭による告知

書面による告知は、契約書などに事故物件であることを明記する方法です。口頭による告知は、買い手に事故物件であることを直接伝える方法です。

事故物件の売却は、通常物件よりも時間がかかる傾向があります。そのため、早めに売却を検討することが大切です。

事故物件の売却は、デリケートな問題です。特に告知義務には注意が必要です。事故物件の売却を検討している場合は、北急ハウジング株式会社に相談することをおすすめします。

F5.売買契約締結

事故物件の売却において、売買契約締結は重要なステップです。売主と買主は、売買契約書に署名することで、売買契約を締結します。売買契約書には、売買の条件、価格、支払い方法、引き渡し時期などが記載されます。

売買契約を締結する前に、売主は買主に対して事故物件であることを告知する必要があります。告知義務の内容は、事故の内容、発生時期、発生場所などです。告知義務を怠ると、売主は買主に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

売買契約が締結されると、売主は買主に対して物件を引き渡す必要があります。引き渡しは、売買契約書に記載された期日までに完了しなければなりません。引き渡し後、買主は物件の所有権を取得します。

売買契約締結に関する注意点は以下のとおりです。

  • 売主は、買主に対して事故物件であることを告知する必要があります。
  • 売買契約書に売買の条件、価格、支払い方法、引き渡し時期などを記載する必要があります。
  • 売主は、売買契約書に署名する前に、内容をよく確認する必要があります。
  • 売主は、買主に対して物件を引き渡す必要があります。

以下は、売買契約締結に関するよくある質問です。

  • Q: 事故物件の売却において、売主はどのような告知義務があるか?
  • A: 売主は、買主に対して事故物件であることを告知する必要があります。告知義務の内容は、事故の内容、発生時期、発生場所などです。
  • Q: 売買契約書にはどのような内容を記載する必要があるか?
  • A: 売買契約書には、売買の条件、価格、支払い方法、引き渡し時期などを記載する必要があります。
  • Q: 売主は、売買契約書に署名する前にどのようなことに注意する必要があるか?
  • A: 売主は、売買契約書に署名する前に、内容をよく確認する必要があります。
  • Q: 売主は、買主に対してどのような物件を引き渡す必要があるか?
  • A: 売主は、買主に対して、売買契約書に記載された物件を引き渡す必要があります。

F6.事故物件の売却体験談①

私は、数年前に父親が亡くなった自宅を売却することになりました。しかし、その自宅は、父親が亡くなる10年前に自殺者が発生した事故物件でした。

事故物件であることを隠して売却することも考えましたが、告知義務違反になる恐れがあるため、正直に告知することにしました。

不動産会社に相談すると、事故物件は売却が難しいと言われました。しかし、事故物件専門の不動産会社を紹介してもらい、査定を依頼しました。

査定の結果、事故物件であるため、通常の物件よりも売却価格が30%程度下がることになりました。しかし、事故物件専門の不動産会社は、事故物件を購入希望する顧客とのネットワークを持っていたため、比較的早く買い手を見つけることができました。

売却までには、告知義務を果たすための書類の作成や、買い手との交渉など、様々な手続きが必要でした。しかし、事故物件専門の不動産会社がサポートしてくれたため、スムーズに売却することができました。

事故物件を売却する際には、以下のポイントに注意する必要があります。

  • 告知義務を果たす
  • 売却価格が下がることを覚悟する
  • 事故物件専門の不動産会社に相談する

事故物件の売却は、通常の物件売却よりも複雑で困難です。しかし、告知義務を果たし、事故物件専門の不動産会社に相談することで、スムーズに売却することができます。

F7.事故物件の売却体験談②

マンションに住む独居の男性が亡くなり、発見までに時間がかかったため、孤独死と判断されました。その後、マンションの売却を希望したオーナー様は、告知義務に悩まれながらも、最終的に事故物件専門の業者に買い取ってもらうことができました。

オーナー様は当初、事故物件であることを告知せずに売却しようと考えていましたが、不動産業者に相談したところ、告知義務違反によるトラブルを避けるためにも告知した方が良いとアドバイスされました。

告知したことで、一般のバイヤーからの反応は少なくなってしまいましたが、事故物件専門の業者から問い合わせがいくつかありました。最終的には、事故物件専門の業者に買い取ってもらうことができました。

売却価格は通常の物件よりもかなり安くなってしまいましたが、告知義務違反によるトラブルを回避できたことは大きなメリットだったと感じています。

  • 不動産業者に相談し、告知義務についてしっかりと理解する
  • 告知した上で、事故物件専門の業者に売却を依頼する
  • 売却価格は通常の物件よりも安くなると覚悟しておく

事故物件を売却する場合、告知義務違反によるトラブルを避けるためにも、しっかりと準備することが大切です。

<注意事項>

※ この体験談はあくまで参考であり、全ての事故物件が同じように売却できるわけではありません。 ※ 事故物件の売却価格は、物件の状態や告知内容などによって大きく異なるため、事前に不動産業者に査定を依頼することをおすすめします。

G.不動産会社の「買取」で売却

事故物件を売却する場合は、一般的に、事故物件であることを告知する必要があります。告知義務を怠ると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。

事故物件の売却価格の相場は、通常物件に比べて低くなる傾向にあります。これは、事故物件を購入する人が少ないため、需要と供給のバランスが崩れていることが原因です。

事故物件を売却する場合は、不動産会社に相談することが重要です。不動産会社は、事故物件の売却に関するノウハウを持っているため、適切なアドバイスをしてくれます。

H.「仲介」の場合はメンテナンスに注力を!

事故物件の売却には、大きく分けて2つの方法があります。1つ目は不動産会社の「仲介」で売却する方法、2つ目は不動産会社の「買取」で売却する方法です。

それぞれメリットとデメリットがあるので、自分の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

「仲介」で事故物件を売却する場合、仲介手数料がかかりますが、買取よりも高い価格で売却できる可能性があります。また、買い手を探す手間もかかりません。

ただし、事故物件は心理的瑕疵があるため、通常の物件よりも買い手がつきにくくなります。そのため、物件をできるだけきれいにし、買い手が安心して購入できるようにすることが大切です。

具体的には、以下の点に注意しましょう。

  • 清掃を徹底する
  • 修繕を行う
  • におい対策をする

また、事故物件の告知は必ず行いましょう。告知義務を果たさないと、契約後にトラブルになる可能性があります。

事故物件を売却する2つ目の方法は、不動産会社の「買取」です。これは、不動産会社が直接物件を買い取る方法で、仲介よりも早く現金化できるのがメリットです。ただし、仲介よりも買取価格は低くなる傾向があります。

「仲介」で事故物件を売却する場合、物件のメンテナンスに注力することが重要です。事故物件は心理的瑕疵があるため、通常の物件よりも買い手がつきにくくなります。そのため、物件をできるだけきれいにし、買い手が安心して購入できるようにすることが大切です。

具体的には、以下の点に注意しましょう。

  • 清掃を徹底する
  • 修繕を行う
  • におい対策をする

また、事故物件の告知は必ず行いましょう。告知義務を果たさないと、契約後にトラブルになる可能性があります。

<メリット>

  • 現金化が早い
  • 買い手探しの手間がかからない

<デメリット>

  • 仲介よりも買取価格は低くなる傾向がある
  • 事故物件の告知が必要

まとめ

事故物件の売却は、通常の物件と比べて様々な注意点があります。特に重要なのが告知義務です。告知義務を怠ると、買主から損害賠償を請求される可能性があります。また、事故物件の売却価格は通常物件よりも安くなる傾向にあります。

事故物件の売却価格の相場は、通常物件よりも安くなる傾向にあります。その差は、事故の内容や物件の立地などによって異なりますが、一般的には30~50%程度安くなることが多いです。

事故物件を更地にすることで、イメージを払拭し、売却価格を上げることができる可能性があります。ただし、更地にすることで売却価格が上がるかどうかは、物件の立地や周辺環境などによって異なります。

事故物件を売却するには、不動産会社の「仲介」と「買取」の2つの方法があります。「仲介」は、不動産会社が売主と買主の間に入って売買を成立させる方法です。「買取」は、不動産会社が事故物件を直接買い取る方法です。

事故物件を売却する際には、地元の不動産会社である北急ハウジング株式会社に査定を依頼することが重要です。ホームページからLINEでも簡単にご相談できますので、一度お試しください。