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News 借金離婚の養育費・慰謝料|支払い義務と減額・時効を解説

目次

まずはじめに・・.. 1

借金がある場合の離婚と財産分与.. 1

財産分与の対象になる借金とならない借金.. 1

浪費やギャンブルで作った借金の扱い.. 1

夫婦の借金における支払い義務.. 1

養育費は払わなくていい?減額できる?.. 1

養育費の支払いが免除されるケース.. 1

借金を理由に養育費を減額する方法.. 1

養育費減額請求調停の流れとポイント.. 1

調停の流れ.. 1

調停を有利に進めるポイント.. 1

口約束で「養育費は不要」は有効か.. 1

借金がある場合の離婚慰謝料.. 1

離婚慰謝料が発生する主な原因.. 1

不貞行為(浮気)の慰謝料相場.. 1

借金を理由に慰謝料は減額できるか.. 1

自己破産が慰謝料支払いに与える影響.. 1

慰謝料・養育費請求の時効(期限).. 1

離婚慰謝料請求の時効は3.. 1

不貞行為の慰謝料請求の時効.. 1

養育費請求権の時効.. 1

養育費・慰謝料を支払えない場合のリスク.. 1

給与や預貯金の差し押さえ(強制執行).. 1

履行勧告と履行命令とは.. 1

公正証書がある場合の強制執行のリスク.. 1

借金離婚で困った時の相談先.. 1

弁護士に相談するメリットと費用相場.. 1

弁護士費用がない場合は法テラスへ.. 1

借金自体の解決策としての債務整理.. 1

まとめ.. 1

 

まずはじめに・・

「借金が原因で離婚を切り出された…」「ただでさえ返済で苦しいのに、養育費や慰謝料なんて払えるわけがない…」

自身の借金が引き金となり、離婚の危機に直面しているあなたは、今まさにこのような不安と焦りで押しつぶされそうになっているのではないでしょうか。先の見えない経済的なプレッシャーは、精神的にも大きな負担となります。

しかし、絶望する必要はありません。離婚時のお金の問題には、法律に基づいたルールがあります。正しい知識を身につければ、不当に重い負担を避け、あなたの生活再建への道筋を立てることが可能です。

この記事では、借金を抱えた状況での離婚に特化し、以下の点を専門家の視点から分かりやすく解説します。

  • 離婚するときの借金の扱い
  • 養育費の支払い義務と減額・免除の可能性
  • 慰謝料の相場と減額交渉
  • 請求権の「時効」という期限
  • 支払えない場合のリスクと対処法

この記事を読めば、あなたが今何をすべきか、そしてどうすれば最悪の事態を避けられるのかが明確になります。一人で抱え込まず、まずは正しい情報を手に入れることから始めましょう。

借金がある場合の離婚と財産分与

離婚する際、夫婦が協力して築いた財産を分け合う「財産分与」という手続きがあります。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象になる場合があります。

借金がある場合の財産分与は、その借金が何のために作られたかによって扱いが大きく変わるのが重要なポイントです。

財産分与の対象になる借金とならない借金

夫婦の借金は、その目的によって「共有の借金」と「個人の借金」に分けられます。

財産分与の対象になる借金(共有の借金) 夫婦の共同生活を維持するために作られた借金です。例えば、以下のようなものが該当します。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン(家族で使う車)
  • 子どもの教育ローン
  • 生活費を補うための借入れ

財産分与の対象にならない借金(個人の借金) 夫婦の一方が、自分のためだけに使った借金です。これは原則として、作った本人が全額返済する義務を負います

  • ギャンブル(パチンコ、競馬など)で作った借金
  • 個人的な浪費(ブランド品の購入、過度な飲食など)のための借金
  • 配偶者に内緒で行った投資の失敗による借金

浪費やギャンブルで作った借金の扱い

「自分がギャンブルで作った借金も、妻に半分返済義務があるのでは?」という疑問を持つ方がいますが、それは間違いです。

前述の通り、ギャンブルや浪費など、個人的な理由で作った借金は財産分与の対象外です。したがって、離婚したとしても、その返済義務は全額あなた自身にあります

ただし、配偶者がその借金の存在を知り、生活費の補填などに使われることを容認していた場合など、例外的に共有の借金とみなされる可能性もゼロではありません。

夫婦の借金における支払い義務

住宅ローンのように、夫婦共有の借金については、財産分与の際に清算方法を話し合う必要があります。例えば、家を売却してローンを完済し、残ったお金を分けるといった方法が考えられます。

注意すべきは、あなたが配偶者の借金の連帯保証人になっているケースです。この場合、たとえ離婚したとしても、法律上の返済義務がなくなるわけではありません。もし配偶者が返済を滞らせれば、あなたに請求が来ることになります。離婚時に連帯保証人を抜ける手続きができないか、金融機関に相談することが重要です。

養育費は払わなくていい?減額できる?

借金で苦しい状況の中、子どものための養育費をどうすべきか悩むのは当然のことです。しかし、親が子どもを扶養する義務は、法律で定められた非常に重いものです。

「借金があるから」「払いたくないから」といった自己都合の理由で、養育費の支払い義務がなくなることは原則としてありません。

養育費の支払いが免除されるケース

養育費の支払いが法的に免除されるのは、ごく限定的な状況に限られます。

  • 相手が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした 子どもが再婚相手の養子になると、第一次的な扶養義務は養親(再婚相手)に移ります。これにより、実親であるあなたの扶養義務は軽減または免除される可能性があります。
  • あなたが生活保護を受給している 支払い能力が全くないと判断され、支払いが事実上免除されることがあります。
  • 親子関係が存在しないことが法的に確定した DNA鑑定などで血縁関係がないことが証明され、裁判で親子関係不存在が認められた場合などです。

借金があるというだけでは、支払い義務はなくならないことを理解しておく必要があります。

借金を理由に養育費を減額する方法

支払い義務はなくならなくても、正当な理由があれば養育費を減額できる可能性はあります。

借金返済そのものが直接の減額理由にはなりにくいですが、借金が原因で失業したり、収入が大幅に減少したりした場合は、「事情の変更」として減額が認められることがあります。

養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に、父母双方の収入バランスで決まるのが一般的です。あなたの収入が減れば、算定表上の養育費も減額される方向になります。

重要なのは、一方的に支払いを止めたり減額したりするのではなく、必ず相手の合意を得るか、法的な手続きを踏むことです。

(参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryou/H30_shihou_houkoku/index.html

養育費減額請求調停の流れとポイント

相手との話し合いで減額の合意ができない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。

調停の流れ

  1. 申立て 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と必要書類(収入証明、借金の状況が分かる資料など)を提出します。
  2. 調停期日の決定 裁判所から、あなたと相手の両方に調停期日の通知が届きます。
  3. 調停の実施 調停委員という中立な第三者を交えて、減額の必要性について話し合います。通常、当事者が顔を合わせることはありません。
  4. 調停成立または不成立 話し合いがまとまれば「調停調書」が作成され、法的な効力を持つ合意となります。まとまらなければ調停は不成立となり、「審判」という手続きに移行して裁判官が判断を下します。

調停を有利に進めるポイント

  • 客観的な資料を提出する 給与明細、源泉徴収票、借金の返済計画書など、収入が減り、経済的に困窮していることを示す客観的な証拠を揃えましょう。
  • 誠実な態度で臨む 「払いたくない」という態度ではなく、「子どものためには支払いたいが、現状では約束の金額がどうしても難しい。生活を立て直すために、一時的に減額してほしい」という誠実な姿勢を示すことが重要です。

口約束で「養育費は不要」は有効か

離婚時に相手が感情的になって「あなたの借金のせいなんだから、養育費なんていらない!」と言ってくれることがあるかもしれません。

しかし、口約束は非常に危険です。子どもの成長に伴い、将来「やっぱり必要になったから払って」と請求される可能性が十分にあります。その場合、過去に「不要」と言われたことを証明するのは困難です。

たとえ養育費をゼロにする合意であっても、必ず公正証書などの書面に残しておくようにしましょう。

借金がある場合の離婚慰謝料

離婚の際には、養育費とは別に「慰謝料」が問題になることがあります。慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手方が受けた精神的苦痛に対して支払うお金のことです。

離婚慰謝料が発生する主な原因

慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。法律上の離婚原因(不法行為)がある場合に請求が認められます

  • 不貞行為 配偶者以外の人と肉体関係を持つこと。いわゆる浮気や不倫です。
  • 悪意の遺棄 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を果たさないこと。例えば、「借金返済のために生活費を全く渡さない」といったケースが該当する可能性があります。
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ 肉体的・精神的な暴力のこと。

あなたの借金がギャンブルや浪費によるもので、それが原因で夫婦関係が破綻した場合、「離婚の原因を作った」とみなされ、慰謝料を請求される可能性はあります。

不貞行為(浮気)の慰謝料相場

離婚原因として最も多い不貞行為(浮気)の場合、慰謝料の相場は50万円~300万円程度と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、以下の要素によって金額は大きく変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不貞行為の期間や頻度
  • 子どもの有無
  • 不貞行為が原因で離婚に至ったか

借金を理由に慰謝料は減額できるか

**「借金があって支払えない場合、慰謝料は減額してもらえますか?」**という質問は非常に多いです。

結論から言うと、支払い能力は慰謝料の金額を算定する上で考慮される要素の一つです。借金が多く、資力がないことを客観的な資料(借金の契約書や返済明細など)で示せば、相場よりも低い金額で合意できる可能性があります。

高額な慰謝料を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いを交渉するのも有効な手段です。ただし、分割払いの約束は必ず公正証書に残しておきましょう。

自己破産が慰謝料支払いに与える影響

借金の返済がどうしても不可能な場合、「自己破産」という選択肢を考えるかもしれません。自己破産をすると、原則として借金の支払い義務が免除されます。

しかし、養育費や一部の慰謝料は「非免責債権」とされており、自己破産をしても支払い義務はなくなりません

  • 養育費 全額、支払い義務が残ります。
  • 慰謝料 「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当する場合は、支払い義務が残ります。不貞行為やDVによる慰謝料は、この「悪意」があったと判断され、免除されないケースが多いです。

自己破産をすれば全てのお金の問題が解決するわけではない、という点は強く認識しておく必要があります。

慰謝料・養育費請求の時効(期限)

「離婚してから何年も経って、突然慰謝料を請求された…」といった事態を避けるためにも、請求権の「時効」について知っておくことは重要です。時効が成立すると、相手は法的に支払いを求める権利を失います。

離婚慰謝料請求の時効は3年

離婚そのものに対する慰謝料(例:DVや悪意の遺棄が原因)の請求権は、離婚が成立した日から3年で時効にかかります。

不貞行為の慰謝料請求の時効

不貞行為(浮気)の慰謝料は、少し複雑です。

  • 不貞の事実と不貞相手を知った時から3年
  • 不貞行為があった時から20年

このどちらか早い方が到来した時点で時効となります。例えば、離婚後に元配偶者の不貞行為が発覚した場合、その事実を知った時から3年以内であれば慰謝料を請求される可能性があるということです。

養育費請求権の時効

養育費の時効は、取り決めの有無によって異なります。

  • 当事者間の合意(公正証書など)で取り決めた場合 権利を行使できる時から5年です。未払いが続くと、5年経った分から順次時効にかかります。
  • 調停や裁判で取り決めた場合 権利が確定した時から10年です。
  • 取り決めが何もない場合 過去分の養育費を遡って請求することは、原則として認められにくいです。ただし、相手が「養育費請求調停」を申し立てれば、その時点からの支払い義務は発生します。

養育費・慰謝料を支払えない場合のリスク

「払えないのだから仕方ない」と支払いを放置すると、あなたの社会的信用や生活に深刻なダメージを与える事態に発展する可能性があります。

給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)

相手が調停調書や公正証書などの「債務名義」を持っている場合、裁判所に申し立てることで、あなたの財産を強制的に差し押さえる「強制執行」が可能です。

最も多いのが給与の差し押さえです。養育費の場合、手取り給与の1/2まで差し押さえられる可能性があります。これはあなたの会社に裁判所から通知が届くため、借金や離婚の事実が職場に知られてしまうことにもなります。

履行勧告と履行命令とは

家庭裁判所で取り決めた養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、相手方は裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます。これは、裁判所から「約束通りに支払ってください」と促される手続きです。

履行勧告に従わない場合、さらに「履行命令」が出されることがあります。これにも正当な理由なく従わないと、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。

公正証書がある場合の強制執行のリスク

離婚時に「強制執行認諾文言付公正証書」を作成している場合、特に注意が必要です。

この書類があると、相手は裁判を起こすことなく、直ちにあなたの給与や財産を差し押さえることができます。支払いが一度でも遅れれば、すぐに強制執行の手続きを取られるリスクがある、非常に強力な書類なのです。

借金離婚で困った時の相談先

借金と離婚という2つの大きな問題を一人で解決するのは非常に困難です。専門家の力を借りることで、精神的な負担を減らし、あなたにとって最善の解決策を見つけることができます。

弁護士に相談するメリットと費用相場

離婚問題、特に金銭が絡む場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

メリット

  • 法的な観点から、あなたの状況で最善の解決策をアドバイスしてくれる。
  • 相手との交渉をすべて代行してくれるため、精神的なストレスが大幅に軽減される。
  • 調停や裁判になった場合も、有利に進められるようサポートしてくれる。

費用相場 弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金などで構成されます。離婚事件の着手金は20万円~50万円程度が一般的ですが、事務所によって異なります。

弁護士費用がない場合は法テラスへ

「弁護士に相談したいけど、費用が払えない…」という方は、「法テラス(日本司法支援センター)」の利用を検討しましょう。

法テラスは国が設立した公的な機関で、収入や資産が一定基準以下の方を対象に、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度を行っています。まずは電話や窓口で相談してみることをお勧めします。

(参考:法テラス 公式サイト https://www.houterasu.or.jp/

借金自体の解決策としての債務整理

離婚問題と並行して、根本的な原因である借金問題そのものを解決することも非常に重要です。弁護士や司法書士に相談し、「債務整理」を検討しましょう。

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

  • 任意整理 裁判所を通さず、貸金業者と交渉して将来の利息をカットしてもらい、元本を3~5年で分割返済する方法。
  • 個人再生 裁判所に申し立て、借金を大幅に減額してもらい、残りを原則3年で分割返済する方法。住宅ローン特則を使えば、家を残せる可能性があります。
  • 自己破産 裁判所に支払い不能を認めてもらい、原則として借金の支払い義務を全額免除してもらう方法。

どの方法が最適かはあなたの借金の総額や収入によって異なります。専門家と一緒に、生活再建のための計画を立てましょう。

まとめ

今回は、借金を抱えた状況での離婚における養育費と慰謝料の問題について解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

  • 借金の扱い ギャンブルや浪費など個人的な借金は、離婚しても自分で返済する義務があります。
  • 養育費の義務 借金があっても、親としての子どもへの扶養義務はなくなりません。支払いが免除されるのは極めて例外的です。
  • 減額の可能性 失業や大幅な収入減など「事情の変更」があれば、法的手続き(養育費減額請求調停)によって減額が認められる可能性があります。
  • 慰謝料の交渉 借金があり支払い能力が低いことは、慰謝料の金額を決める上で考慮されます。分割払いの交渉も有効です。
  • 支払わないリスク 支払いを放置すると、給与や財産の差し押さえ(強制執行)という最悪の事態を招きます。
  • 専門家への相談 借金と離婚の問題は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談することが、解決への一番の近道です。

借金と離婚という困難な状況に置かれ、今は目の前が真っ暗に感じられるかもしれません。しかし、一つ一つの問題を法的なルールに沿って冷静に整理していけば、必ず再スタートの道は見えてきます。

まずはこの記事で得た知識をもとに、法テラスや弁護士の無料相談を利用して、専門家から具体的なアドバイスをもらうことから始めてみてください。それが、あなたの新しい人生を切り拓くための、確かな第一歩となるはずです。