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News 兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合とトラブル事例

目次

まずはじめに・・. 2

H1.増える相続争い!相続トラブルを引き起こす5つの要因と対処法.. 2

H2.1.増える相続争い.. 2

H3.1-1.相続トラブルは相続財産総額5,000万円以下で多発.. 3

H3.1-2.相続トラブルを起こす要因5.. 3

H2.2.よくある相続トラブルと対処法6.. 3

H3.2-1.遺言に関するトラブル.. 4

H4.2-1-1.遺言書が見当たらない.. 4

H4.2-1-2.遺言の内容が偏っている. 4

H3.2-2.遺産に不動産が含まれる. 5

H4.2-2-1.不動産の分割方法で揉める. 5

H4.2-2-2.不動産の評価方法で揉める. 6

H3.2-3.生前贈与が行われている. 6

H3.2-4.親と同居して介護した寄与分を主張できる人がいる. 7

H3.2-5.内縁の配偶者がいる. 7

H3.2-6.子供がいない夫婦.. 8

H2.3.相続争いは弁護士に相談して解決.. 8

H3.3-1.弁護士に依頼するメリット5.. 8

H2.4.まとめ.. 9

H2.『相続手続き』に関する関連情報.. 10

H2.相続税申告が必要か分からない方でも無料相談! 11

H3.2:非常に柔軟な相談対応が可能です!.. 13

H3.5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!.. 14

H2.相続税申告が必要か分からない方でも無料相談! 15

 

まずはじめに・・

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、民法で定められています。基本的には、相続人は全員平等に遺産を相続します。しかし、遺言書によって相続割合を変更することも可能です。

相続争いが発生しやすいのは、遺言書がない場合や、遺言の内容が偏っている場合です。また、遺産に不動産が含まれている場合も、分割方法や評価方法で揉めることがよくあります。

相続争いを回避するためには、事前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書を作成することで、自分の意思を明確にすることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

万が一、相続争いが発生してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法律的なアドバイスや交渉、裁判手続きなどをサポートしてくれます。

H1.増える相続争い!相続トラブルを引き起こす5つの要因と対処法

相続をめぐる争いは年々増加傾向にあり、深刻な社会問題となっています。 本記事では、相続トラブルを引き起こす5つの要因と、それぞれの対処法について解説します。

相続トラブルの5つの要因

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遺言書の有無や内容に問題がある
  • 相続人の一人が認知症である
  • 相続税の申告漏れや過少申告
  • 兄弟間の確執や感情のもつれ

相続トラブルの対処法

  • 弁護士に相談して、早期解決を目指す
  • 遺産分割協議を円滑に進めるための調停を申し立てる
  • 相続税の申告漏れや過少申告を修正申告する
  • 兄弟間のコミュニケーションを密にして、理解し合う努力をする

相続トラブルは、当事者にとって大きな精神的・経済的な負担となります。 少しでもトラブルの可能性を感じたら、早めに専門家に相談することが重要です。

H2.1.増える相続争い

相続財産をめぐる争いである「相続トラブル」は、近年増加しています。特に、相続財産総額が5,000万円以下の中間層では、トラブルが多発しているのが実情です。

相続トラブルは、遺産を巡る兄弟姉妹間の確執や、配偶者とその他の相続人との間の対立など、様々な要因で発生します。 以下の要因は、相続トラブルを引き起こしやすいと言われています。

  • 相続財産総額が5,000万円以下の中間層
  • 相続人の人数が多い
  • 相続人の住所が遠方
  • 相続財産に不動産が含まれている
  • 故人の遺言がない

これらの要因が重なることで、相続手続きが煩雑になり、コミュニケーション不足や感情的な対立に発展してしまうケースが多く見られます。

相続問題は、一度こじれてしまうと解決が難しく、長い時間と労力、そして費用がかかってしまう可能性があります。円満な相続を実現するためには、早め早めに準備を進めておくことが重要です。

この後は、相続トラブルを起こしやすい要因の詳細と、トラブルを避けるための対策について詳しく解説します。

H3.1-1.相続トラブルは相続財産総額5,000万円以下で多発

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、民法で定められた法定相続分に基づきます。具体的には、配偶者がいる場合は、配偶者が遺産の半分を相続し、残りの半分を兄弟姉妹で均等に相続することになります。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹全員で遺産を均等に相続します。

しかしながら、実際の相続では、様々な要因からトラブルが発生することがあります。特に、相続財産総額が5,000万円以下の場合、トラブルが多発する傾向があります。以下に具体的なトラブル事例をいくつか挙げます。

  • 遺言書がない場合:兄弟姉妹で遺産相続の割合について話し合わず、そのまま相続手続きを進めてしまうと、後から異議が出される可能性があります。遺言書があれば、兄弟姉妹全員が納得できるような財産分けを行うことができます。
  • 不動産の分割方法:相続財産に不動産が含まれている場合、その分割方法をめぐってトラブルが発生することがあります。特に、兄弟姉妹がそれぞれ遠方に住んでいる場合や、不動産の利用方法について意見が合わない場合などは、問題が大きくなる傾向があります。
  • 生前贈与:生前に親から兄弟姉妹のうちの誰かへ多額の贈与が行われている場合、他の兄弟姉妹から不公平だと感じられ、トラブルになることがあります。

これらのトラブルを避けるためには、兄弟姉妹全員で話し合い、納得できるような財産分けを行うことが重要です。また、遺言書を作成しておくこともトラブル防止に効果的です。もし、兄弟姉妹との間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

H3.1-2.相続トラブルを起こす要因5点

相続トラブルは、さまざまな要因によって起こります。ここでは、主な要因を5点ご紹介します。

  1. 相続人同士の意思疎通不足
  2. 遺言書がない、または内容が不十分
  3. 相続財産の評価が難しい
  4. 親族間の感情的なしこり
  5. 専門家のアドバイスを軽視する

相続トラブルを避けるためには、これらの要因を理解し、事前に対策を講じることが重要です。意思疎通を図り、遺言書を作成し、専門家のアドバイスを受けるなど、トラブルを未然に防ぐための努力が必要です。

H2.2.よくある相続トラブルと対処法6点

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、民法で定められています。しかし、相続には様々なトラブルが発生する可能性があります。

以下に、よくある相続トラブルと対処法を挙げます。

  • 遺言に関するトラブル
  • 遺産に不動産が含まれる
  • 生前贈与が行われている
  • 親と同居して介護した寄与分を主張できる人がいる
  • 内縁の配偶者がいる
  • 子供がいない夫婦

上記以外にも、相続では様々なトラブルが発生することがあります。トラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことや、相続が発生する前に家族で話し合いをしておくことが重要です。

H3.2-1.遺言に関するトラブル

相続において遺言書の存在は非常に重要です。しかし、遺言書を作成していなかったり、作成していても紛失したり、内容に問題があったりすると、様々なトラブルが発生する可能性があります。

主なトラブル事例として、遺言書が見当たらない場合や、遺言の内容が偏っている場合が挙げられます。これらのトラブルは、相続人間で争いが発生したり、スムーズな遺産分割ができなくなったりする原因となります。

これらのトラブルを回避するためには、遺言書をきちんと作成し、保管しておくことが重要です。また、遺言書の内容に問題がある場合は、事前に専門家に相談することをおすすめします。

H4.2-1-1.遺言書が見当たらない

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、遺言書が存在しない場合は民法で定められた法定相続分に従って分けられます。法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者が遺産の半分を相続し、残りの半分を兄弟姉妹が平等に相続します。

しかし、遺言書が見つからない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。遺言書がない場合は、相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しなければ、裁判を起こすことになります。

遺言書が見つからない場合のトラブル事例としては、以下のようなものがあります。

  • 相続人が遺言書の存在を知らなかった
  • 遺言書が破棄されていた
  • 遺言書の内容が不明確だった

遺言書が見つからない場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。弁護士は、遺言書の有無を確認したり、遺産分割協議の代理人として交渉したりすることができます。

H4.2-1-2.遺言の内容が偏っている

相続においてトラブルになりやすいケースの一つが、遺言の内容が偏っている場合です。例えば、兄弟姉妹のうち特定の子どもにだけ多額の財産を相続させたり、特定の子どもにだけ相続させなかったりすると、他の兄弟姉妹から不満が出やすくなります。

特に、兄弟姉妹の年齢や性別、生活状況などに大きな差がある場合、遺言の内容が偏っていると感じる人が出てくる可能性が高くなります。

遺言の内容が偏っていることが原因で相続争いが発生した場合、遺言そのものが無効になってしまう可能性があります。遺言が無効になると、法定相続分に基づいて財産が分配されることになります。

法定相続分は、民法で定められている相続人の相続割合のことです。兄弟姉妹が法定相続人である場合、兄弟姉妹の人数によって相続割合が決まります。例えば、兄弟姉妹が3人いる場合、各兄弟姉妹の相続割合は1/3ずつになります。

遺言の内容が偏っていることが原因で相続争いが発生した場合、遺言の無効を主張するだけでなく、遺言の内容を一部変更するよう調停を申し立てることも可能です。

調停は、裁判所が介入して当事者間の話し合いを仲介する手続です。調停によって合意が成立すれば、その合意内容に基づいて遺産分割が行われます。

遺言の内容が偏っていることで相続争いが発生するのを防ぐためには、遺言を作成する際に、すべての相続人の意見を尊重することが重要です。また、遺言を作成した後も、定期的に見直しを行い、必要に応じて内容を修正することが望ましいです。

H3.2-2.遺産に不動産が含まれる

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合とトラブル事例について、不動産が含まれる場合の揉めやすいポイントをご紹介します。

<揉めやすいポイント>

  • 不動産の分割方法: 兄弟姉妹全員が平等に所有権を得たい場合でも、物理的に分割できないケースが多く揉める原因となります。
  • 不動産の評価方法: 相続税の申告時や売却時の評価額によって相続人の負担額が異なるため、評価方法に納得がいかないケースがあります。

上記のような揉め事が発生した場合、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

H4.2-2-1.不動産の分割方法で揉める

兄弟姉妹が遺産を相続する場合、不動産の分割について揉めるケースが多く見られます。具体的には、以下のような問題が発生しがちです。

  • 共有で相続した場合、売却や賃貸などの決定に全員の同意が必要となるため、意見が分かれてしまう。
  • 不動産の価値が兄弟姉妹間で異なる場合、不公平感が生じてしまう。
  • 誰も住む意思のない不動産を相続した場合、売却するか賃貸するかで意見が分かれてしまう。

このような問題を防ぐため、遺産分割協議の際に以下の点について話し合っておくことが重要です。

  • 不動産の分割方法(共有にするか、売却するか、一部買取するかなど)
  • 不動産の評価方法
  • 不動産を売却する際の売却益の分配方法

また、話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談するのも良いでしょう。

H4.2-2-2.不動産の評価方法で揉める

遺産に不動産が含まれる場合、その評価方法をめぐってトラブルが発生するケースがあります。

具体的なトラブル事例

  • 相続人同士で評価方法について意見が分かれる
  • 不動産の売却が困難になる
  • 相続税の申告額が変わる

トラブルを避けるための対策

  • 専門家による評価を依頼する
  • 相続人同士で事前に話し合い、評価方法を決めておく

ポイント

  • 不動産の評価方法は、相続税の申告額や売却価格に影響します。
  • トラブルを避けるためには、専門家による評価を依頼したり、相続人同士で事前に話し合いをしておくことが大切です。

この情報は、一般的な情報提供を目的としており、特定の案件について法律的なアドバイスを提供するものではありません。 法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士など専門家に相談してください。

H3.2-3.生前贈与が行われている

生前贈与が行われている場合、相続人である兄弟姉妹の間で争いが発生する可能性があります。

生前贈与とは、故人が存命中に、兄弟姉妹に対して財産を贈与することを指します。贈与された財産は、相続財産には含まれないため、相続税の対象とはなりません。

しかし、生前贈与が行われている場合、相続人である兄弟姉妹の間で、以下の点について争いが発生する可能性があります。

  • 故人が生前贈与した財産の金額
  • 故人が生前贈与した財産の評価方法
  • 故人が生前贈与した財産の相続分

故人が生前贈与した財産の金額について争いが発生した場合、相続人である兄弟姉妹は、故人が生前に作成した贈与契約書や銀行の預金通帳などを証拠として提出する必要があります。

故人が生前贈与した財産の評価方法について争いが発生した場合、相続人である兄弟姉妹は、不動産鑑定士や税理士などの専門家に依頼して、財産の評価額を算定する必要があります。

故人が生前贈与した財産の相続分について争いが発生した場合、相続人である兄弟姉妹は、民法の規定に基づいて、相続分を算定する必要があります。

生前贈与が行われている場合、相続人である兄弟姉妹の間で争いが発生する可能性があるため、故人が存命中に、兄弟姉妹の間で話し合って、生前贈与された財産の取り扱いについて決めておくことが重要です。

H3.2-4.親と同居して介護した寄与分を主張できる人がいる

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、法律で定められています。被相続人に配偶者がいない場合、兄弟姉妹は遺産を均等に相続します。

しかし、相続財産に不動産が含まれている場合は、分割方法で揉めることがあります。また、生前贈与が行われている場合も、相続財産が減るため、トラブルになる可能性があります。

親と同居して介護を行った人がいる場合は、法律で定められた割合とは別に、寄与分を主張できる場合があります。寄与分とは、相続人が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に見合った財産を取得できる権利のことです。

寄与分を主張するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人と同居していたこと
  • 被相続人の介護を行っていたこと
  • 介護に相当な時間と労力を費やしていたこと
  • 被相続人の財産の維持・増加に貢献していたこと

寄与分の額は、貢献の程度によって異なります。具体的には、介護に費やした時間、介護の内容、介護によって被相続人が受けた利益などを考慮して算定されます。

寄与分を主張するには、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停では、寄与分の額について協議が行われます。協議がまとまらない場合は、裁判で争うことになります。

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、法律で定められています。しかし、相続財産に不動産が含まれている場合は、分割方法で揉めることがあります。また、生前贈与が行われている場合も、相続財産が減るため、トラブルになる可能性があります。

親と同居して介護を行った人がいる場合は、法律で定められた割合とは別に、寄与分を主張できる場合があります。寄与分を主張するためには、上記の条件を満たす必要があります。寄与分の額は、貢献の程度によって異なります。寄与分を主張するには、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

H3.2-5.内縁の配偶者がいる

兄弟姉妹が相続する遺産相続の割合は、被相続人の配偶者や子供がいるかどうかによって異なります。配偶者と子供がいない場合、兄弟姉妹は遺産の全部を相続します。配偶者がいる場合、兄弟姉妹は遺産の2分の1を相続します。子供がいて、配偶者がいる場合、兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続します。

内縁の配偶者がいる場合、遺産相続の割合は、内縁関係が法律上の婚姻関係と同様に認められるかどうかによって異なります。内縁関係が認められない場合、内縁の配偶者は相続人とはなりません。内縁関係が認められる場合、内縁の配偶者は法定相続人となります。法定相続人としての相続割合は、配偶者と子供がいない場合、遺産の2分の1を相続します。子供がいて、配偶者もいる場合、遺産の3分の1を相続します。

内縁の配偶者がいる場合の遺産相続トラブルには、以下のものがあります。

  • 内縁関係が認められない場合、内縁の配偶者は相続人とはならないため、遺産を相続することができません。
  • 内縁関係が認められる場合でも、法定相続人としての相続割合は配偶者や子供よりも低いため、遺産の分配をめぐって争いが発生する可能性があります。
  • 内縁の配偶者が相続人となった場合でも、内縁関係が正式に認められていないため、相続税法上の配偶者の税制上の優遇措置を受けることができません。

内縁の配偶者がいる場合の遺産相続トラブルを避けるためには、以下の対策が有効です。

  • 内縁関係を公正証書で作成しておく。
  • 遺言書を作成して、内縁の配偶者への遺産相続を明確にしておく。
  • 相続税対策を事前に検討しておく。

内縁の配偶者がいる場合の遺産相続は、法律的な問題が複雑に絡み合うため、専門家に相談することが重要です。

H3.2-6.子供がいない夫婦

子供がいない夫婦の場合、相続人は配偶者のみとなります。そのため、配偶者がすべての遺産を相続することになります。しかし、相続税の負担を軽減するために、遺言を作成して遺産を特定の人に遺贈したり、公益法人や学校などに寄付することも可能です。

以下は、子供がいない夫婦が相続税を軽減するためにできる対策です。

  • 遺言書を作成する
  • 特定の人に遺贈する
  • 公益法人や学校などに寄付する

遺言書を作成することで、配偶者以外の相続人への遺産の分配を指定することができます。また、特定の人に遺贈することで、相続税の課税対象となる遺産の額を減らすことができます。さらに、公益法人や学校などに寄付することで、相続税の軽減措置を受けることができます。

子供がいない夫婦は、相続税の負担を軽減するために、これらの対策を検討することが重要です。

H2.3.相続争いは弁護士に相談して解決

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合とトラブル事例について説明します。

相続財産総額が5,000万円以下の場合、相続トラブルが多く発生しています。相続トラブルを起こす要因として、遺言に関するトラブル、遺産に不動産が含まれる、生前贈与が行われている、親と同居して介護した寄与分を主張できる人がいる、内縁の配偶者がいる、子供がいない夫婦などの5つがあります。

相続争いを解決するためには、弁護士に相談することが有効です。弁護士に依頼するメリットとしては、感情的にならずに話し合いができる、法律的なアドバイスを受けられる、裁判になった場合でも対応できるなどが挙げられます。

弁護士に依頼する際には、信頼できる弁護士を選ぶ、費用を確認する、弁護士とのコミュニケーションを密にするなどの点に注意が必要です。

相続争いが発生した場合には、弁護士に相談して円滑に解決することをおすすめします。

H3.3-1.弁護士に依頼するメリット5点

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合とトラブル事例について、弁護士に依頼するメリットを5点紹介します。

  • 法律的な知識を駆使して解決に導いてくれる
  • 相続人同士の感情的な対立を回避できる
  • 裁判手続きをスムーズに進められる
  • 専門家としての意見書を作成できる
  • 精神的な負担を軽減できる

相続問題は、複雑で専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することで、紛争解決の可能性を高め、精神的な負担を軽減することができます。

H2.4.まとめ

相続は家族にとってデリケートな問題です。相続人全員で話し合い、円満な解決を目指しましょう。もし相続問題で悩んでいる場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は相続に関する豊富な知識と経験があり、あなたの状況に適したアドバイスや解決方法を提案してくれます。相続問題は早期に対処することが大切です。トラブルが大きくなる前に、弁護士に相談して解決を図りましょう。

**

 

  • 相続は家族にとってデリケートな問題です。
  • 相続人全員で話し合い、円満な解決を目指しましょう。
  • 相続問題で悩んでいる場合は、弁護士に相談しましょう。
  • 弁護士は相続に関する豊富な知識と経験があります。
  • 相続問題は早期に対処することが大切です。

H2.北急ハウジング株式会社には顧問弁護士がおります。

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、民法で定められています。

相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、配偶者が遺産の2分の1を相続し、兄弟姉妹が残り2分の1を均等に相続することになります。

例えば、遺産が1億円の場合、配偶者が5,000万円、兄弟姉妹が各2,500万円を相続することになります。

しかし、遺産相続においてはトラブルが発生することも少なくありません。

代表的なトラブル事例は以下の通りです。

  • 遺言書の存在
  • 遺産の範囲
  • 遺産の分割方法
  • 相続人の権利放棄

特に、不動産や高額の預貯金など、価値の高い遺産がある場合は、トラブルが発生しやすい傾向にあります。

兄弟姉妹の相続割合はどのように決まるのですか?

遺言書があれば、遺産相続の割合は変更できますか?

遺産の範囲にはどのようなものがありますか?

遺産をどのように分割すればいいですか?

相続人が権利放棄した場合、どうなるのですか?

相続に関するトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。

遺産相続の際には、専門家に相談することをおすすめします。

H3.遺産分割の割合・・

兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、遺言書があるかないかによって異なります。

遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産が分配されます。兄弟姉妹の場合、法定相続分は1/2です。被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が1/2を相続し、兄弟姉妹は残りの1/2を人数で等分して相続します。

兄弟姉妹が遺産相続をする際に、トラブルが発生するケースがあります。よくあるトラブル事例は以下の通りです。

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 特定の相続人が他の相続人を排除しようとする
  • 相続放棄をする

トラブルを避けるためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 遺言書を作成しておく
  • 遺産分割協議は、全員が納得できるまで話し合う
  • 弁護士などに相談する

上記はあくまでも一般的な情報であり、具体的なケースについては専門家にご相談ください。

H2.『相続手続き』に関する関連情報

相続手続きは、亡くなった方の財産を相続人に分配するための手続きです。財産には、現金や預金だけでなく、不動産や株式、貴金属なども含まれます。相続手続きには、大きく分けて3つのステップがあります。

  1. 相続人調査: 亡くなった方に相続人が誰であるかを調査します。
  2. 遺産分割協議: 相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合います。
  3. 相続登記・名義変更: 相続した財産の名義を相続人に変更します。

相続手続きは、法律や税金の知識が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きでは、以下のようなポイントに注意が必要です。

  • 期限内に手続きを完了させる: 相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月以内です。また、相続登記の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
  • 遺産を明らかにする: 相続財産の範囲は、亡くなった方の死亡時に存在していた全ての財産です。銀行口座や証券口座など、亡くなった方が所有していた全ての財産を明らかにする必要があります。
  • 相続人全員の合意が必要: 遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。相続人同士で意見が対立した場合には、家庭裁判所で調停や審判を申し立てることもできます。

H2.相続不動産の事ならまずは北急ハウジング株式会社へ。無料相談実施中です。

相続において兄弟姉妹が受け取る遺産の割合は、法定相続分として定められています。被相続人の配偶者や子がいる場合は、兄弟姉妹は法定相続人とはならず、遺産を相続することはできません。

配偶者と子がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産を均等に相続します。例えば、兄弟姉妹が3人であれば、それぞれ3分の1ずつ相続することになります。

しかし、遺言書があれば、兄弟姉妹の遺産相続の割合を変更することができます。遺言書があれば、特定の兄弟姉妹に多く遺産を相続させることも、兄弟姉妹以外の人に遺産を相続させることも可能です。

相続においてトラブルが発生しやすい事例として、以下のものが挙げられます。

  • 被相続人が複数の兄弟姉妹を残していた場合、遺産をどのように分配するべきかで揉める。
  • 被相続人が兄弟姉妹以外の人に遺産を相続させる遺言書を残していた場合、兄弟姉妹が遺言書の無効を主張する。
  • 被相続人が生前に兄弟姉妹に財産を贈与していた場合、相続財産から贈与分を差し引くべきかどうかで揉める。

相続トラブルを避けるためには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、兄弟姉妹が遺産相続について揉める可能性を減らすことができます。また、兄弟姉妹が互いに話し合って遺産を分配することもトラブル回避に有効です。

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兄弟姉妹が相続する際の遺産相続の割合は、相続人の数によって異なります。相続人が2人であれば、それぞれが遺産の半分を相続します。相続人が3人であれば、それぞれが遺産の3分の1を相続します。相続人が4人以上であれば、それぞれが遺産の4分の1を相続します。

遺産相続をめぐってトラブルが発生するケースも少なくありません。トラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、遺産相続の割合を事前に決めておくことができます。

相続税申告が必要か分からない方でも、無料相談を受け付けています。相続税申告が必要かどうか、専門家に相談することで不安を解消することができます。

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お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

H3.5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

相続税申告が必要な方の状況は千差万別です。例えば、相続人が遠方に住んでいる場合や、相続財産が複雑な場合など、一人で手続きを進めるのは困難なケースも多くあります。

そのような場合でも、相続税申告相談プラザであれば、経験豊富な税理士がお客様の状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。相続税に関する疑問や不安を、お気軽にご相談ください。

相続税申告相談プラザでは、お客様の状況に合わせて以下の対応を行っております。

  • お客様のご自宅への訪問相談
  • オンラインでの相談
  • 無料メール相談

相続税申告に関するご相談は、お電話またはメールにてお申し込みください。

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兄弟姉妹が相続する際の遺産相続割合は、民法上、原則として均等となります。兄弟姉妹の人数が 2人 であれば それぞれ50%、3人 であれば それぞれ33.3% を相続することになります。

しかし、遺言書があれば、この法定相続分とは異なる割合で相続させることも可能です。遺言書によって兄弟姉妹の一人を特別に優遇したり、逆に相続させなかったりすることもできます。

兄弟姉妹間で遺産相続に関するトラブルが発生するケースは少なくありません。代表的なトラブル事例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺産分割方法に関する争い
  • 遺言の内容に関する争い
  • 相続税の負担に関する争い

遺産相続に関するトラブルを避けるためには、相続が発生する前にしっかりと話し合っておくことが大切です。また、遺言書を作成しておくことも有効な手段です。

トラブルが発生してしまった場合は、弁護士などの専門家に相談して解決を図るのが良いでしょう。

writer:kitamura