善管注意義務とは?違反事例、対応策、責任を解説|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 善管注意義務とは?違反事例、対応策、責任を解説

目次

まずはじめに・・.. 

H1.善管注意義務とは|違反事例、罰則、対策などわかりやすく解説..

H2.1.善管注意義務とは?..

H3.善管注意義務が要求される場面..

H4.善管注意義務に比べて軽い「注意義務」とは?..

H2.2.取締役の義務とは?..

H3.①忠実義務..

H3.②経営判断と監督義務..

H3.③内部統制システムの構築義務..

H3.④報告義務..

H2.3.善管注意義務は分野によって扱いが異なる.

H3.準委任契約における受任者..

H3.医師..

H3.賃貸..

H2.4.善管注意義務違反と判断される要素..

H3.①法令違反..

H3.②経営の判断ミス.

H3.③監督義務の放棄..

H3.④利益相反取引の承認を怠る.

H3.⑤第三者に対する過失..

H2.5.善管注意義務に違反した場合(任務懈怠責任)..

H3.損害賠償..

H3.契約解除..

H3.違反した事例..

H4.事例①..

H4.事例②..

H2.6.善管注意義務違反にならないために.

H3.①利益相反取引は必ず承認を取る.

H3.②名目的取締役にならない..

H3.③経営判断は慎重に行う.

H3.④専門家の知見を求める.

まずはじめに・・

取締役として会社を経営する上で、常に意識しなければならないのが「善管注意義務」です。法令遵守はもちろん、経営判断や監督義務、利益相反取引への対応など、その範囲は多岐にわたります。本記事では、善管注意義務の定義から、違反事例、具体的な対応策、そして違反した場合の責任までをわかりやすく解説します。取締役の皆様が、会社を健全に運営し、リスクを回避するための知識を深める一助となれば幸いです。

H1.善管注意義務とは|違反事例、罰則、対策などわかりやすく解説

善管注意義務とは、業務を委託された人が、善良な管理者として注意を払い業務を行う義務です。取締役には会社法で義務が課せられ、分野によって扱いが異なります。違反と判断される要素や違反した場合の責任、違反にならないための対策を知っておくことが重要です。この記事では、善管注意義務とは何か、違反と判断される要素、違反した場合の責任と対策について解説していきます。

H2.1.善管注意義務とは?

善管注意義務とは、取締役が会社に対して、善良な管理者の注意をもって職務を遂行すべき義務のことです。

会社法では、取締役は、その任務を怠ったときは、会社に対して損害賠償責任を負うと定められています。この任務を怠る、というのが善管注意義務違反にあたります。

<善管注意義務の内容>

  • 委任の本旨
  • 社会通念
  • 取締役の知識や経験

具体的には、取締役は、法令や定款を遵守し、会社の財産を適切に管理し、会社の事業を適切に運営する義務を負います。これらの義務を怠った場合、善管注意義務違反として責任を問われる可能性があります。

H3.善管注意義務が要求される場面

取締役がその任務を遂行する際、会社法において善管注意義務が要求されます。

取締役は会社に対して、委任契約に基づき善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います。この義務は、単に自分の財産を管理するよりも高度な注意義務を要求されるものです。

<善管注意義務が求められる場面>

  • 職務執行
  • 会社財産の管理
  • 意思決定

取締役は、これらの場面において、会社の利益のために、専門家としての能力と経験を最大限に活用することが求められます。もし善管注意義務を怠り、会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

H4.善管注意義務に比べて軽い「注意義務」とは?

善管注意義務に比べて軽い「注意義務」とは、その名の通り、善良な管理者の注意義務より低いレベルの注意を払う義務を指します。

注意義務は、誰でも負うべき一般的な義務であり、社会生活において通常求められる程度の注意を払うことを意味します。

<注意義務違反となるケース>

  • 契約内容の確認不足
  • 報告・連絡の怠り
  • 指示・命令の不履行

善管注意義務がプロとしての注意義務であるのに対し、注意義務は一般人として当然払うべき注意を怠らない義務と言えるでしょう。

H2.2.取締役の義務とは?

取締役は、会社法によって様々な義務を負っています。

  • 忠実義務:会社のために誠実に職務を遂行する義務
  • 経営判断と監督義務:適切な経営判断を行い、取締役の職務執行を監督する義務
  • 内部統制システムの構築義務:法令遵守体制など、健全な企業運営のための体制を構築する義務
  • 報告義務:会社に損害を与える可能性のある事実などを報告する義務

これらの義務を怠ると、損害賠償責任を負う可能性があります。それぞれの義務については、以下で詳しく解説します。

H3.①忠実義務

取締役の忠実義務とは、会社の方針に従い、その利益のために誠実に行動することです。

取締役は、自己の利益を優先せず、常に会社の利益を最優先に考えなければなりません。忠実義務を怠ると、会社に損害を与え、法的責任を問われる可能性があります。

<忠実義務違反となる行為>

  • 競業取引
  • 利益相反取引
  • インサイダー取引

これらの行為は、会社全体の利益を損なうため、厳しく禁止されています。取締役は、常に高い倫理観を持ち、法令遵守を徹底することで、会社の信頼性を維持し、持続的な成長に貢献する必要があります。

H3.②経営判断と監督義務

取締役の経営判断と監督義務は、会社経営における重要な責任です。

取締役は、会社の方針決定や業務執行において、合理的な判断に基づき行動する義務があります。これを経営判断原則といい、取締役が十分な情報収集と検討を行い、誠実な判断をした場合には、結果として会社に損害が発生しても責任を問われないことがあります。

<経営判断に必要な要素>

  • 情報収集: 意思決定に必要な情報を集める
  • 誠実性: 会社の利益のために行動する
  • 合理性: 合理的な根拠に基づき判断する

しかし、取締役は他の取締役や従業員の業務執行を監督する義務も負っています。監督義務を怠り、違法行為や不正行為を見過ごした場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。経営判断と監督義務は、取締役が会社を適切に運営するために不可欠な義務です。

H3.③内部統制システムの構築義務

取締役は、会社法に基づき、内部統制システムの構築義務を負っています。

これは、会社が健全かつ効率的に運営されるために不可欠な義務です。

<内部統制システムの構築で求められること>

  • 職務執行の適法性
  • 情報の適切な保存
  • リスク管理体制の確立
  • 監査体制の構築
  • 内部通報体制の整備

これらの構築を通じて、違法行為や不正を防止し、組織全体の透明性を高めることが求められます。 内部統制システムの不備は、会社の信用失墜や損害賠償責任につながる可能性もあるため、取締役は適切なシステム構築と運用を徹底する必要があります。

H3.④報告義務

取締役の報告義務は、会社の業務執行状況を株主に適切に伝えるために重要です。

取締役は、会社法に基づき、株主総会や取締役会において、自己の職務執行状況を報告する義務を負っています。この義務を怠ると、株主からの信頼を失い、損害賠償請求や解任のリスクが生じる可能性があります。

<報告義務の内容>

  • 業務執行状況
  • 財産状況
  • 重要な事実

これらの情報を適切に報告することで、株主は会社の経営状況を把握し、適切な判断を下すことができます。取締役は、報告義務をしっかりと理解し、誠実に履行することが求められます。

H2.3.善管注意義務は分野によって扱いが異なる

善管注意義務は、契約の種類や専門性によって要求されるレベルが異なります。準委任契約における受任者、医師、賃貸といった分野では、それぞれの業務特性に応じた注意義務が求められます。これらの分野では、専門知識や経験に基づいた適切な対応が重要となります。

H3.準委任契約における受任者

準委任契約における受任者は、委任事務を処理するにあたり、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います。

善管注意義務とは、その人の職業や能力に応じて通常期待される注意を払う義務のことです。受任者は、委任者から委託された業務を、委任者のために誠実に、かつ適切に遂行しなければなりません。

<受任者の注意義務>

  • 委任の趣旨を尊重
  • 専門知識や能力を活用
  • 状況に応じた適切な対応
  • 委任者への報告・連絡
  • 記録の作成と保管

これらの注意義務を怠り、委任者に損害を与えた場合、受任者は損害賠償責任を負う可能性があります。準委任契約においては、成果の完成義務がない代わりに、善管注意義務がより重要となるため、受任者は常に注意深く業務を遂行する必要があります。

H3.医師

医師が善管注意義務を負うのは、患者の治療においてです。

医師は、その時点での医療水準に従い、患者の病状に適した適切な治療を行う義務があります。この義務を怠ると、善管注意義務違反となる可能性があります。

<医師の注意義務>

  • 丁寧な問診
  • 的確な診断
  • 適切な治療法の選択
  • 治療内容の説明
  • 経過観察

医師は、患者に対して十分な説明を行い、同意を得る必要があります。また、常に最新の医療知識を習得し、技術を向上させる努力も求められます。これらの義務を果たすことで、患者の安全と安心を守り、医療に対する信頼を維持することが重要です。

H3.賃貸

賃貸物件の管理における善管注意義務は、通常の注意を払って物件を管理し、維持する義務を指します。

賃貸物件の管理において、善管注意義務は、物件の価値を維持し、入居者の安全と快適性を確保するために不可欠です。この義務を怠ると、損害賠償責任を負う可能性があります。

<賃貸管理における注意点>

  • 定期的な物件点検
  • 修繕の適切な実施
  • 入居者への注意喚起
  • 防犯対策の実施
  • 事故防止への配慮

これらの注意点を守ることで、物件の劣化を防ぎ、安全性を高めることができます。結果として、入居者からの信頼を得て、長期的な賃貸経営の安定につながります。

H2.4.善管注意義務違反と判断される要素

取締役が善管注意義務に違反したと判断される要素は、法令違反、経営判断の誤り、監督義務の放棄、利益相反取引の承認懈怠、第三者への過失など多岐にわたります。これらの要素は、取締役が会社のために誠実かつ注意深く職務を遂行したかを評価する上で重要であり、具体的な状況に照らして判断されます。それぞれの要素について、以下で概要を説明します。

H3.①法令違反

取締役の善管注意義務違反と判断される重要な要素として、法令違反が挙げられます。

取締役は、法令を遵守し、会社を適法に運営する義務を負っています。この義務を怠り、法令違反が発生した場合、善管注意義務違反とみなされる可能性があります。

<法令違反となるケース>

  • 粉飾決算
  • インサイダー取引
  • 違法な配当
  • 環境汚染
  • 労働基準法違反

これらの法令違反は、会社の信用を失墜させ、株主や債権者などの利害関係者に損害を与える可能性があります。取締役は、法令遵守体制を構築し、リスクを管理することで、法令違反を未然に防ぐ必要があります。法令違反が発覚した場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大を防止する義務があります。取締役が法令遵守を怠った場合、会社法上の責任を問われるだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。

H3.②経営の判断ミス

経営判断ミスは、善管注意義務違反と判断される要素の一つです。

取締役は、会社のために能力を発揮し、合理的な判断を下す義務を負っています。しかし、結果として会社の損失に繋がったとしても、必ずしも責任を問われるわけではありません。

<経営判断ミスの要素>

  • 情報収集の不足
  • 検討プロセスの不備
  • 専門家への相談不足
  • 法令・定款の違反

これらの要素が認められる場合、経営判断の過程に著しい不合理性があったと判断され、善管注意義務違反となる可能性があります。取締役は、常に十分な情報収集と慎重な検討を行い、リスクを最小限に抑える努力を怠らないことが重要です。

H3.③監督義務の放棄

取締役の善管注意義務違反における監督義務の放棄は、会社に損害を与える可能性のある重大な要素です。

取締役は、他の取締役や従業員の業務執行を適切に監督する義務を負っています。この義務を怠り、違法行為や不正行為を見過ごした場合、善管注意義務違反とみなされます。

<監督義務を怠る例>

  • 内部統制の不備の放置
  • 違法行為への黙認
  • 経営状況の把握不足

取締役が監督義務を放棄した場合、会社が被った損害について損害賠償責任を負う可能性があります。適切な監督体制を構築し、取締役会としての監視機能を強化することが重要です。

H3.④利益相反取引の承認を怠る

取締役が善管注意義務に違反すると判断される要素の一つに、利益相反取引の承認を怠ることが挙げられます。

取締役は、会社と自己との間に利益が相反する取引を行う場合、株主総会または取締役会の承認を得る必要があります。この承認を得ずに取引を行うことは、会社に損害を与える可能性があり、善管注意義務違反とみなされます。

<承認を得ないリスク>

  • 会社機会の逸失
  • 会社財産の流出
  • 不公正な取引条件
  • 訴訟リスクの増加

利益相反取引は、取締役の個人的な利益が会社の利益と対立する状況です。承認手続きを怠ると、取締役が自己の利益を優先し、会社に不利益をもたらすリスクが高まります。適切な承認を得ることは、取締役の義務であり、会社を守るために不可欠です。

H3.⑤第三者に対する過失

取締役の善管注意義務において、第三者に対する過失も違反と判断される要素の一つです。

取締役は、会社のためだけでなく、第三者に対しても注意義務を負う場合があります。この義務を怠り、第三者に損害を与えた場合、善管注意義務違反となる可能性があります。

<第三者に対する過失の例>

  • 製品の欠陥
  • 情報漏洩
  • 不当な取引
  • 環境汚染
  • 安全管理の不備

これらの例は、取締役が注意を払っていれば防げた可能性のある損害です。取締役は、これらのリスクを認識し、適切な対策を講じることで、第三者への損害を未然に防ぐ必要があります。第三者への過失は、会社の信用を失墜させるだけでなく、訴訟問題に発展する可能性もあるため、十分な注意が必要です。

H2.5.善管注意義務に違反した場合(任務懈怠責任)

[本文を出力] 善管注意義務違反は、委任契約に基づき、受任者として当然払うべき注意を怠った場合に発生します。損害賠償責任が生じるのはもちろん、場合によっては契約解除に至る可能性もあります。具体的にどのような行為が違反となるのか、違反事例を参考にしながら確認していくことが重要です。

H3.損害賠償

取締役が善管注意義務に違反した場合、会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

善管注意義務とは、取締役がその地位に基づいて期待される注意を払い、会社のために誠実に職務を遂行する義務です。この義務を怠り、会社に損害を与えた場合、取締役は損害賠償責任を負うことになります。

<損害賠償責任が発生するケース>

  • 法令違反
  • 経営判断ミス
  • 監督義務の放棄
  • 利益相反取引
  • 第三者への過失

これらのケースに該当する場合、取締役は会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。損害賠償請求訴訟を起こされた場合、取締役は自己の財産で損害を賠償しなければならないこともあります。取締役は、常に善管注意義務を意識し、誠実に職務を遂行することが重要です。

H3.契約解除

取締役が善管注意義務に違反した場合、会社が講じうる措置の一つが契約解除です。

取締役が義務を怠ると、会社との委任契約に違反したとみなされ、契約解除に至る可能性があります。

<契約解除となる主な理由>

  • 職務懈怠
  • 背任行為
  • 法令違反
  • 会社への損害
  • 信頼関係の喪失

これらの行為は、会社の信頼を損ね、事業運営に支障をきたすため、契約解除の正当な理由となります。会社は、取締役の義務違反が認められた場合、株主総会の決議や取締役会の決定を経て、契約を解除することができます。

H3.違反した事例

違反事例としては、法律や規則への違反、倫理的な問題や社内規定違反などが考えられます。これらの事例は、企業や組織の信頼を損なうだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあります。具体的な内容については、各事例の詳細な解説をご覧ください。

H4.事例①

取締役の善管注意義務違反事例として、ここでは会社に損害を与えた事例を解説します。

取締役が善管注意義務を怠ると、会社に損害賠償責任を負う可能性があります。

<善管注意義務違反事例>

  • 杜撰な経営
  • 投資判断ミス
  • 法令違反
  • 内部統制不備

これらの事例は、取締役が専門家としての注意を払い、適切な判断や行動を怠った場合に発生します。例えば、十分な調査を行わずに投資を決定したり、法令遵守体制を構築しなかったりするなどが挙げられます。 取締役は、常に会社の利益を最優先に考え、専門家としての能力を最大限に発揮することが求められます。

H4.事例②

取締役が善管注意義務を怠ると、会社に損害賠償責任を負う可能性があります。

取締役が義務を怠った結果、会社に損害が発生した場合、その責任を問われることになります。具体的な事例として、粉飾決算が挙げられます。

<粉飾決算の事例>

  • 売上の過大計上
  • 架空在庫の計上
  • 費用の過小計上

これらの不正な会計処理は、投資家や債権者を誤った判断に導き、最終的には会社の信用を失墜させる可能性があります。善管注意義務を遵守し、適切な情報開示を行うことが重要です。

H2.6.善管注意義務違反にならないために

善管注意義務違反を避けるには、取締役として会社や株主の利益を最優先に考え、誠実に行動することが重要です。具体的には、利益相反取引における承認の徹底、名目的取締役からの脱却、慎重な経営判断、専門家の活用が挙げられます。これらの点に留意し、常に最善の行動を心がけることが求められます。

H3.①利益相反取引は必ず承認を取る

取締役が善管注意義務を果たすためには、利益相反取引における承認手続きが不可欠です。

取締役は、会社と自己または第三者との間で利益が相反する取引を行う場合、株主総会(または取締役会)の承認を得る必要があります。この手続きを怠ると、善管注意義務違反とみなされる可能性があります。

<承認を得るべき利益相反取引の例>

  • 会社の資産を個人的に利用する
  • 自社の競合となる事業を行う
  • 会社に不利益な条件で取引を行う

利益相反取引は、会社に損害を与えるリスクを伴います。承認手続きをきちんと行うことで、取引の公正性を担保し、取締役の責任を明確化することが重要です。 取締役は、常に会社の利益を最優先に考え、利益相反取引においては適切な手続きを踏むよう心がけましょう。

H3.②名目的取締役にならない

名目的取締役にならないことが、善管注意義務違反を避けるために重要です。

取締役は、会社経営において重要な役割を担い、その職務を適切に遂行する義務があります。名目的取締役とは、実際には経営に関与せず、名前だけが取締役になっている状態を指します。このような状態では、会社の業務執行に対する監督責任を果たすことができず、善管注意義務違反となる可能性があります。

<名目的取締役が陥るリスク>

  • 責任を自覚しない
  • 職務を怠ってしまう
  • 会社に不利益を与える
  • 訴訟を起こされる

名目的取締役は、会社の意思決定や業務執行に関与しないため、会社に損害が発生した場合でも、責任を問われないと誤解しがちです。しかし、取締役である以上、会社法上の責任を免れることはできません。積極的に経営に関与し、会社の状況を把握する努力を怠らないようにしましょう。

H3.③経営判断は慎重に行う

経営判断は、会社の将来を左右する重要な意思決定です。取締役は、十分な情報収集と分析を行い、慎重に判断を下す必要があります。

経営判断のプロセスにおいては、以下の点に注意を払うことが重要です。

<経営判断の注意点>

  • 情報収集:多角的な情報収集
  • リスク評価:リスクと機会の評価
  • 専門家活用:専門家の意見聴取
  • 記録作成:議事録などの記録

これらの注意点を踏まえ、取締役会で十分な議論を重ねることが不可欠です。安易な判断や、一部の取締役による独断は、善管注意義務違反につながる可能性があります。取締役は、常に会社の利益を最優先に考え、客観的かつ合理的な判断を心がけるべきです。

H3.④専門家の知見を求める

善管注意義務違反にならないためには、専門家の知見を求めることが重要です。

取締役は、必ずしも全ての分野に精通しているわけではありません。そのため、専門的な知識や判断が必要となる場面では、弁護士、会計士、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

<専門家を活用するメリット>

  • 法令遵守の徹底
  • リスクの早期発見
  • 経営判断の質向上

専門家の意見を参考にすることで、取締役の意思決定の質を高め、善管注意義務違反のリスクを低減することができます。

writer:kitamura