家賃滞納を続けた場合・・強制執行がありえる?|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 家賃滞納を続けた場合・・強制執行がありえる?

最近は光熱費・食費や教育費、医療費なども家計の負担になっているご家庭も増えてきております。

もし家賃滞納をしたら、すぐに今の家に住めなくなってしまうのでしょうか?というご質問が先日ございました。
結論から申しますと、そんなことはございません。

場合によっては家賃を滞納したら延滞損害金が発生し、早ければ翌日から請求が始まりますが、すぐに「強制退去(強制執行)」にはなりません。

出来るだけ早く(遅くとも滞納後1ヶ月以内)管理会社やオーナーに連絡を入れ、事情を説明しましょう。とにかく無視は厳禁です。

立ち退き拒否から強制執行までの流れについて

①家賃支払いの督促状が届く

②連帯保証人へ連絡が入る(借主と同等に支払い義務がある)

③内容証明郵便が届く

④賃貸借契約解除と明渡請求訴訟

⑤強制執行

※強制執行(退去)で搬出される家具などの費用は、一度賃貸人が支払いますが、賃貸人は賃借人から費用を回収する権利があるため、搬出費用を請求されます。

当然ながら強制退去になった場合、立ち退き料を受取ることは出来ない。

 

(※強制執行風景例)

 

 

最後に最も大事な事をひとつ申し上げます。

もし契約時に保証会社(家賃債務保証業者)を利用している賃貸契約は特に注意が必要である旨のご理解は必須です。

法的な部分は変わりありませんが、保証会社の取り立ては大家さんや管理会社よりも厳しくなると覚悟してください。

連帯保証人を保証会社(家賃債務保証業者)で賃貸契約をしている人が家賃滞納をした場合、家賃滞納の状況によっては信販系の「信用情報」に延滞情報が記載されます。

【信用情報とは・・?】
クレジットカード・住宅ローン・カーローン・スマホ分割払い・ショッピングローン・カードローンなどの、支払い情報や利用残高などの取引情報。全国銀行個人信用情報センター・CIC・JICCなどが信用情報を公開しており、クレジットカードやローンなどの審査で返済能力を見極める判断材料となる。
一般的に60日以上の滞納となると”金融事故を起こしたブラック扱い”として、「異動情報」が記載される。

 

とにかく誠意ある態度で、約束(契約)を果たす事に対して前向きである旨、相手方に伝えましょう。そうすれば、『強制執行』なんて事にはなりません。

 

writer:Kitamura