市街化調整区域、建築できるものは?|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 市街化調整区域、建築できるものは?

市街化調整区域では、都市計画が進んでおらず、土地の利用が制限されています。しかし、建築できるものもいくつかありますので、その具体例をお話ししましょう。 まず、市街化調整区域で建築が可能なものの一つは、農業関連施設です。たとえば、農業倉庫や農業用水路、農業用道路などですね。農家の方々の仕事を支える施設が建設できます。 次に、公共施設についても建築が認められている場合があります。例えば、小学校や中学校、保健所、郵便局など、地域の方々にとって必要不可欠な施設が含まれます。ただし、使用地の面積や建築物の高さには制限があるので、事前に確認が必要です。 また、市街化調整区域では、住宅の建築も一部可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 敷地面積が最低2000平方メートル以上必要
  • 建築後も、敷地面積の60%以上が緑地となるような造成が求められる
  • 建築物の高さは原則10メートル以内に抑えること

住宅建築を考えられる場合は、上記の条件を確認し、適切な許可を得る必要があります。また、建築後に必要な手続きも忘れずに行いましょう。 そして、レジャー施設や観光施設も市街化調整区域で建築が許可される場合があります。ただし、地域の景観や自然環境を損ねないような建築が求められます。 最後に、事業用施設の建築も可能ですが、地域住民や自然環境に悪影響を及ぼさないような工場・事業所であることが条件となります。 市街化調整区域での建築は、上記のように制限があるものの、適切な許可や手続きを行えば可能です。計画的な都市造成を目指して、適切な建築物を建てていくことが求められます。今回は市街化調整区域で建築できるものについてお話ししましたが、具体的な計画がある場合は、専門家に相談してみることをお勧めします。