News 持ち家があっても生活保護は受給できる?売却が求められるケースを解説
目次
A1.生活保護を受ける場合は所有不動産を売却するのが原則.. 2
A2.生活保護を受けるためにはさまざまな資産を処分する必要がある.. 2
C.ローンの残っている持ち家など!売却の必要な不動産を紹介.. 5
C4.家に対して土地が広い場合は一部土地の売却を求められることも.. 6
D.資産価値の低いマイホームなど!売却しなくても良い不動産の種類.. 7
D1.売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム.. 7
D2.売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産.. 7
D4.生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野.. 8
E.保護費の返還が必要に!?生活保護の受給中に不動産売却をする場合の注意点.. 8
F.生活保護を受ける場合は不動産の扱い方を知っておこう:まとめ.. 9
G.この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。.. 9
まずはじめに
生活保護受給中でも持ち家があっても生活保護は受給できます。しかし、様々な資産を処分する必要があるため、原則として所有不動産の売却も求められます。
売却が必要な不動産は、住宅ローンが残っているマイホーム、2,000万円程度で売却できる不動産、賃貸不動産、土地が広い場合の一部土地などです。
逆に売却しなくても良い不動産は、売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム、売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産、生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物、生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野などです。
生活保護受給中に不動産を売却する場合は、保護費の返還が必要になる場合があるため注意が必要です。
この文章は、生活保護受給中に家を売却する際の注意点について簡単に説明しています。
A1.生活保護を受ける場合は所有不動産を売却するのが原則
生活保護を受けるためには、様々な資産を処分する必要があります。原則として、所有している不動産もその対象です。
生活保護受給に必要な資産処分とは、生活費に充てることができる資産を処分することを意味します。所有資産を処分してもなお生活に困窮する場合に、生活保護が支給されます。
生活保護受給と不動産の売却については、以下のようなケースが考えられます。
- 住宅ローンが残っているマイホーム
- 2,000万円程度で売却できる不動産
- 賃貸不動産
- 家に対して土地が広い場合
これらのケースでは、原則として売却が求められます。ただし、以下の場合は売却しなくても良い場合があります。
- 売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム
- 売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産
- 生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物
- 生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野
生活保護受給中に不動産を売却する場合、保護費の返還が必要になる場合があります。詳細は、お住まいの地域の福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護受給を検討している場合は、不動産の扱い方について事前に確認することが重要です。お住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。
A2.生活保護を受けるためにはさまざまな資産を処分する必要がある
持ち家があっても生活保護は受給できる可能性があります。しかし、生活保護を受けるためにはさまざまな資産を処分する必要があります。
生活保護を受ける場合は所有不動産を売却するのが原則です。これは、所有不動産は換金可能な資産であるため、生活保護を受給する前に処分することで生活費に充てることができるからです。ただし、売却が困難な場合や、生活に必要不可欠な場合などは売却を求められないこともあります。
生活保護の受給要件は、以下の通りです。
- ①不動産や車等の所有資産を売却する
- ②心身が健康な場合は仕事をする
- ③年金をはじめとした各種制度を利用する
- ④親族から援助を受ける
これらの要件を満たしていない場合は、生活保護を受給できない可能性があります。
以下の場合は、売却を求められる可能性があります。
- 住宅ローンが残っているマイホーム
- 2,000万円程度で売却できる不動産
- 賃貸不動産も原則として売却が必要
- 家に対して土地が広い場合は一部土地の売却を求められることも
これらの不動産は、換金可能な資産であるため、生活保護を受給する前に処分することで生活費に充てることができます。
以下の場合は、売却を求められない可能性があります。
- 売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム
- 売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産
- 生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物
- 生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野
これらの不動産は、換金可能な資産ではないため、生活保護を受給する前に処分する必要はありません。
生活保護を受給中に不動産を売却した場合、生活保護費の返還を求められる可能性があります。これは、生活保護費は生活に困窮している人に支給されるため、資産を売却して生活費に充てることができる場合は、生活保護費の返還が必要になるからです。
持ち家があっても生活保護を受給できる可能性はありますが、生活保護を受けるためにはさまざまな資産を処分する必要があります。生活保護を受ける前に、自分の資産状況を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
B.生活保護の受給要件
生活保護は、生活に困っている人が最低限度の生活を営むために支給される制度です。受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
- ①所有している資産は原則として売却する必要があります。
- ②心身に問題がない場合は、求職活動を行い、可能な限り働くことが求められます。
- ③既に受給している社会保険制度は活用する必要があります。
- ④扶養義務のある親族から生活費の援助を受けられる場合は、受給することはできません。
これらの要件を満たさない場合、生活保護の受給は認められません。詳細な情報は、各市区町村の窓口や社会福祉協議会などで問い合わせることをおすすめします。
B.①不動産や車等の所有資産を売却する
生活保護受給中に持ち家がある場合、原則として売却が必要になります。持ち家などの所有資産は、生活費に充てることが可能と判断されるため、売却が求められます。
生活保護受給には、一定の資産制限があります。持ち家や車などの所有資産は、生活費に充てることが可能と判断されるため、売却が求められます。以下は、売却が求められる主な資産です。
- ①持ち家
- ②車
- ③預貯金
- ④証券
- ⑤貴金属
生活保護受給中に売却が必要な資産は、他にもある可能性があります。詳しくは、お住まいの自治体の窓口にご確認ください。
生活保護受給中に不動産を売却した場合、売却益の一部を生活保護費として返還する必要がある場合があります。返還額は、売却益の金額や生活保護受給期間によって異なります。
また、売却益を生活費として活用できないため、生活保護費の減額につながる可能性もあります。
生活保護受給中は、持ち家などの資産を売却することが原則です。売却が求められる資産や生活保護費の返還など、事前に十分な情報収集を行い、計画的に進めることが重要です。
生活保護に関する手続きや疑問点は、お住まいの自治体の窓口にご相談ください。
B.②心身が健康な場合は仕事をする
生活保護の受給にあたっては、原則として、生活保護の受給が可能な範囲内で保有する資産を売却して、生活費に充てる必要があります。これは、生活保護はあくまでも生活に困窮している方へのセーフティネットであり、生活に必要な資産があるにも関わらず、生活保護を受給することは認められないためです。
生活保護を受給するためには、心身が健康であり、かつ就労可能な場合は、積極的に就労活動を行う必要があります。これは、生活保護はあくまでも一時的な救済措置であり、自立可能な場合は、就労を通じて生活を再建することが原則であるためです。
生活保護を受給する際には、年金や失業給付金、健康保険などの各種制度を利用することができます。これらの制度を利用することで、生活保護受給額を減額することが可能です。
生活保護を受給する際には、親族からの援助を受けられる場合は、可能な限り援助を受けることが求められます。これは、生活保護はあくまでも一時的な救済措置であり、親族からの援助が可能な場合は、親族の援助を優先することが原則であるためです。
生活保護の受給要件を満たしている場合、持ち家があっても生活保護を受給することができます。ただし、生活保護の受給中は、持ち家を売却するなど、生活保護の受給に影響を及ぼすような資産の処分を行うことが原則として認められません。また、持ち家がある場合、持ち家の資産価値に応じて、生活保護費が減額される場合があります。
生活保護の受給要件や持ち家に関する規定については、お住まいの自治体の担当窓口にご相談ください。
生活保護を受けるためには、さまざまな資産を処分する必要があります。特に、不動産は高額な資産であるため、売却を求められるケースが多くあります。しかし、売却しなくても良い不動産の種類もあります。生活保護を受ける場合は、不動産の扱い方を知っておくことが大切です。
B.③年金をはじめとした各種制度を利用する
生活保護の受給にあたっては、生活保護法第6条で定められた以下の要件を満たす必要があります。
- 生活能力がないこと
- 生活費を支弁する収入がないこと
- 生活を扶助する親族がないこと
- 資産がないこと
上記4つの要件のうち、4つ目の「資産がないこと」は、生活保護を受ける上で大きなハードルとなります。生活保護法第7条では、資産は一定の範囲内で認められていますが、基本的には所有する資産は処分することが求められます。
この要件に含まれる資産には、預貯金や有価証券、不動産などだけでなく、年金も含まれます。しかし、年金はすべて処分しなければならないわけではありません。生活保護法第7条第1項第6号では、生活保護の受給者が受給する年金については、一定額までは保有することが認められています。
年金の種類や受給額にもよりますが、一般的には基礎年金と厚生年金の一部は生活保護の受給資格に影響しません。ただし、年金収入が多い場合は、生活保護の支給額が減額される可能性があります。
生活保護の受給にあたっては、年金を含めた各種制度を有効活用することが重要です。年金以外にも、国民健康保険や失業保険、児童扶養手当などの制度を利用することで、生活保護の受給額を減らし、自立への道を切り開くことができます。
また、生活保護の受給にあたっては、ケースワーカーとの面談や書類提出などが必要となります。生活保護の申請や各種制度の活用については、市区町村の社会福祉事務所に相談すると、詳しく説明を受けることができます。
B.④親族から援助を受ける
生活保護を受けるためには、さまざまな資産を処分する必要があります。原則として、持ち家も売却の対象となりますが、例外も存在します。本記事では、親族からの援助を受けられる場合の対応について解説します。
<親族からの援助を受けるときの売却の判断>
親族から援助を受けられる場合、持ち家の売却が必要かどうかは、援助の内容によって異なります。生活保護費と同額以上の援助を受けられる場合は、売却の必要はありません。しかし、生活保護費を下回る援助しか受けられない場合は、足りない分を補うために売却が必要となります。
<親族からの援助を受ける場合の注意点>
親族からの援助を受ける場合、以下の点に注意する必要があります。
- 援助は継続的に受けられることが条件となります。
- 援助額は生活保護費に影響するため、生活保護費は減額される可能性があります。
<親族からの援助を受けられない場合>
親族からの援助を受けられない場合、持ち家の売却が必要です。ただし、住宅ローンが残っている場合や、売却してもお金にならない場合など、例外も存在します。詳細は、別記事「ローンの残っている持ち家など!売却の必要な不動産を紹介」を参照してください。
C.ローンの残っている持ち家など!売却の必要な不動産を紹介
持ち家があっても生活保護は受給できる可能性があります。しかし、以下のケースでは売却が求められる場合があります。
- 住宅ローンが残っているマイホーム
- 2,000万円程度で売却できる不動産
- 賃貸不動産も原則として売却が必要
- 家に対して土地が広い場合は一部土地の売却を求められることも
これらのケースでは、生活保護を受給する前に、売却によって生活費を確保することが求められます。売却が困難な場合は、生活保護受給後に住宅扶助を受けながら、住宅ローンの返済や賃貸物件への引っ越し費用を捻出していくことも検討できます。
生活保護と持ち家の売却については、専門家への相談が不可欠です。生活保護の申請や住宅の売却に関する疑問は、各自治体の福祉事務所や弁護士に相談しましょう。
C1.住宅ローンが残っているマイホーム
持ち家があっても生活保護は受給できます。しかし、原則として所有している不動産を売却する必要があります。マイホームも例外ではありません。
住宅ローンが残っている場合、売却が難しいケースもあります。この場合、売却益がローン残高に充当され、不足があれば生活保護費から返済することになります。しかし、生活保護費は生活費に充当されるため、返済が困難になる可能性があります。
また、売却してもローン残高が残ってしまう場合、債務整理をすることで免責される可能性があります。ただし、債務整理にはデメリットも多く、慎重に検討する必要があります。
住宅ローンが残っているマイホームの売却については、生活保護担当者や弁護士に相談することをおすすめします。
結論として、持ち家があっても生活保護は受給できますが、売却が求められるケースがあります。特に、住宅ローンが残っている場合は、売却が難しいことも少なくありません。生活保護を受給する前に、不動産の扱い方についてよく検討することが大切です。
C2.2,000万円程度で売却できる不動産
2,000万円程度の物件であれば売却が容易なため、生活保護受給前に検討すべき案件です。しかし、売却時期や物件の状態によっては売却価格が下がる可能性があり、生活保護費の支給に影響が出ることも。そのため、正確な査定価格と売却時期を見極め、不動産会社に仲介を依頼することが重要です。
C3.賃貸不動産も原則として売却が必要
生活保護の受給には、さまざまな資産を処分する必要があります。その中には、所有している不動産も含まれます。原則として、生活に不要な財産は処分しなければならないと定められているため、賃貸不動産であっても売却を求められるケースがあります。
ただし、売却を求められるケースとそうでないケースがあります。生活に必要な面積を超える広さの物件や、高額の家賃を支払っている物件、賃貸収入を得ている物件などは売却が求められます。一方、生活に必要な面積の物件や、適正な家賃の物件、居住用以外の物件は売却を求められないケースがあります。
生活保護の受給中に不動産の売却を検討している場合は、必ず事前に役所の担当者に相談しましょう。
C4.家に対して土地が広い場合は一部土地の売却を求められることも
持ち家が広い土地に建っている場合、生活保護を受給するために一部の土地の売却を求められることがある。これは、生活保護法で定められた「生活扶助基準」に基づいており、土地の広さによって生活保護費が減額されるためだ。生活扶助基準は、世帯構成や地域によって異なるが、一般的には土地の広さが一定の面積を超えると、生活保護費が減額される。例えば、東京都の場合、夫婦2人世帯で土地の面積が200平方メートルを超えると、生活保護費が減額される。一部の土地を売却することで、生活保護費の減額を回避できる。しかし、売却によって生活に支障をきたすような場合は、生活保護を受給できない可能性がある。そのため、土地の売却については、事前に福祉事務所に相談することが重要だ。以下、生活保護受給時に土地を売却する際の注意点についてまとめる。
- ①生活保護法で定められた生活扶助基準に基づいて、土地の広さによって生活保護費が減額される。
- ②土地の広さが一定の面積を超えると、生活保護費が減額される。
- ③一部の土地を売却することで、生活保護費の減額を回避できる。
- ④売却によって生活に支障をきたすような場合は、生活保護を受給できない可能性がある。
- ⑤土地の売却については、事前に福祉事務所に相談することが重要。
D.資産価値の低いマイホームなど!売却しなくても良い不動産の種類
生活保護を受給していても、住宅を売却しなければならないケースは限られています。ここでは、売却しなくても良い不動産の種類をいくつかご紹介します。
- ①売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム
- ②売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産
- ③生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物
- ④生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野
上記の不動産は、売却しても生活保護費に大きな影響を与えないと判断されるため、売却を義務付けられることはありません。詳細は、各市区町村の福祉事務所にご確認ください。
これらの不動産以外にも、売却が認められるケースがあります。詳細は、次の記事「持ち家があっても生活保護は受給できる?売却が求められるケースを解説」をご覧ください。
D1.売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム
生活保護を受給するためには、原則として所有している不動産を売却する必要があります。しかし、所有しているマイホームが資産価値が低く、売却してもお金にならない場合、売却は求められない可能性があります。
資産価値が低いマイホームとは、以下の条件に当てはまる場合が考えられます。
- ①築年数が古く、老朽化が進んでいる。
- ②立地が悪く、需要がない。
- ③住宅ローンの残債が多く、売却しても赤字になる。
このようなマイホームの場合、売却しても生活保護費を賄うほどの収入を得ることができません。そのため、生活保護の受給基準においては、売却を求められない可能性があります。
ただし、生活保護受給後にマイホームの資産価値が上昇した場合や、相続によって資産価値の高い不動産を取得した場合には、売却が求められる可能性があります。
生活保護を受給する前に、所有している不動産の売却について、事前に担当のケースワーカーに相談することが重要です。
D2.売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産
所有不動産の中でも、売却が難しく、売却経費がかさんでしまい、結果的に赤字になってしまう可能性があるものがあります。具体的には、築年数が古く、傷みが激しい物件や立地条件が悪い物件、権利関係が複雑な物件、広すぎる土地や建物などが挙げられます。
上記のようなケースでは、売却するよりもこのまま所有した方が良いと判断されることもあります。売却を検討している場合は、専門家に相談し、売却の可能性や費用についてアドバイスを受けることをおすすめします。
D3.生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物
生活保護を受給しながら、生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物は、原則として売却の対象となりません。これは、生活保護法第26条1項4号に「生活及び生業に必要な最小限度の動産及び不動産」が除外されているためです。
農地や建物が「生活や事業の維持に必要な広さ」であるかどうかは、個々のケースによって判断されます。例えば、農業を営むために必要な田畑や、事業を行うために必要な店舗や事務所などは、生活や事業の維持に必要な広さとして認められる可能性が高いです。
ただし、農地や建物が明らかに広すぎたり、遊休地となっていたりする場合には、売却を求められる可能性があります。また、生活保護受給後に農地や建物を取得した場合には、売却を求められる可能性が高いです。
生活保護受給中に農地や建物を取得する場合には、事前にケースワーカーに相談することをおすすめします。
H4.生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野
生活保護受給者の資産調査では、生活保護費に影響を与える不動産は売却が求められます。 しかし、利用価値がある山林・原野については、その利用価値によっては生活保護費の減額対象とならない場合があります。 生活保護制度において、山林・原野は「土地」に分類されますが、以下の条件を満たせば生活保護費に影響しないと考えられます。
- ①広さが限られている: 山林・原野の広さが一定の範囲内である場合、生活保護費の減額対象とはなりません。 具体的には、1000㎡程度の広さであれば問題ないと言われています。
- ②利用価値が低い: 果実が採れたり、薪が採れたりする程度の利用価値であれば、生活保護費の減額対象とはなりません。 逆に、農業や林業などの事業に使用できるほどの利用価値があれば、生活保護費の減額対象となる可能性があります。
- ③アクセスが悪い: 山林・原野のアクセスが悪く、売却が困難な場合も、生活保護費の減額対象とはなりません。 しかし、アクセスが良くて売却が可能であれば、生活保護費の減額対象となる可能性があります。
上記のような条件を満たす山林・原野であれば、生活保護受給時でも売却が求められません。 ただし、生活保護受給中に山林・原野の利用状況が変化したり、売却が可能になった場合は、速やかに生活保護担当者に報告する必要があります。
E.保護費の返還が必要に!?生活保護の受給中に不動産売却をする場合の注意点
生活保護を受給している場合、原則として所有している不動産は売却する必要があります。しかし、売却が困難な場合や売却しても生活に支障が出る場合は、売却せずに生活保護を受給できる可能性があります。
生活保護の受給中に不動産を売却する場合は、保護費の返還が必要になる場合があります。これは、売却によって得た収入が生活保護費の受給資格を満たさなくなった場合に発生します。
生活保護の受給中に不動産を売却する場合は、事前にケースワーカーに相談することが重要です。ケースワーカーは、売却によって得た収入が生活保護費の受給資格に影響を与えるかどうかを判断し、必要に応じて保護費の返還を求めることになります。
F.生活保護を受ける場合は不動産の扱い方を知っておこう:まとめ
持ち家があっても生活保護は受給できますが、原則として売却が求められます。生活保護法では、生活保護を受給するためには、可能な限り資産を処分することが求められているためです。売却が必要な不動産は、住宅ローンが残っているマイホーム、2,000万円程度で売却できる不動産、賃貸不動産、土地が広い場合などです。ただし、売ってもお金にならない資産価値の低いマイホームや、売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産、生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物、生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野などは売却しなくても良いとされています。生活保護受給中に不動産を売却した場合、保護費の返還が必要となる場合があるので、注意が必要です。
G.この記事を読んだ方は他にこんな記事を読んでいます。
この他にも、物件種目や目的別に情報をまとめていますので、ぜひご参照ください。
- ①物件種目で調べる
- ②目的で調べる
G.①物件種目で調べる
生活保護受給の際に売却を求められる不動産には、物件種目によって違いがあります。代表的な物件種目を以下にまとめました。
売却を求められる物件種目
- 住宅ローンが残っているマイホーム
- 2,000万円程度で売却できる不動産
- 賃貸不動産
- 家に対して土地が広い場合の一部の土地
売却しなくても良い物件種目
- 売ってもお金にならない資産価値の低いマイホーム
- 売るのが難しく売却経費で赤字になってしまう不動産
- 生活や事業の維持に必要な広さの農地や建物
- 生活保護費に影響しない程度の利用価値がある山林・原野
この他にも、生活保護受給の際に売却が求められる不動産に関する詳細は、以下の記事をご参照ください。
- 生活保護を受ける場合は不動産の扱い方を知っておこう:まとめ
上記の情報は、生活保護受給の際に売却が求められる不動産に関する情報を提供するものであり、具体的な判断は専門家にご相談ください。
D.②目的で調べる
生活保護は、最低限度の生活を保障するために国が支給する制度です。生活保護を受けるためには、さまざまな資産を処分する必要があります。持ち家も資産の一つであり、原則として売却が求められます。
持ち家の売却が求められるケースは以下の通りです。
- 生活保護費で生活できるだけの収入がない場合
- 持ち家の価値が生活保護費の支給額を超えている場合
- 持ち家を売却することで、生活保護費の支給額を減らすことができる場合
生活保護費で生活できるだけの収入がない場合、持ち家を売却して生活費を捻出する必要があります。また、持ち家の価値が生活保護費の支給額を超えている場合も、売却が求められます。これは、持ち家を売却することで、生活保護費の支給額を減らすことができるためです。
持ち家の売却が求められないケースは以下の通りです。
- 生活保護費で生活できるだけの収入がある場合
- 持ち家の価値が生活保護費の支給額を下回っている場合
- 持ち家の売却が困難な場合
生活保護費で生活できるだけの収入がある場合、持ち家を売却する必要はありません。また、持ち家の価値が生活保護費の支給額を下回っている場合も、売却が求められません。これは、持ち家を売却しても、生活保護費の支給額を減らすことができないためです。さらに、持ち家の売却が困難な場合も、売却が求められません。これは、持ち家を売却することで、生活が困窮する恐れがあるためです。
生活保護を受ける際に持ち家の売却が求められるかどうかは、ケースバイケースです。生活保護費で生活できるだけの収入がある場合や、持ち家の価値が生活保護費の支給額を下回っている場合は、売却が求められません。しかし、生活保護費で生活できるだけの収入がない場合や、持ち家の価値が生活保護費の支給額を超えている場合は、売却が求められます。持ち家の売却が困難な場合も、売却が求められません。
生活保護を受ける際に持ち家の売却が求められるかどうかは、事前にケースワーカーに相談することをおすすめします。