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未支給年金は相続税がかかる?確定申告も必要?

目次

まずはじめに・・. 1

H1.未支給年金に相続税はかかる? 未支給年金を受け取れる人や 請求方法・注意点.. 1

H2.このコンテンツでわかること. 2

H2.未支給年金に相続税はかかる?.. 3

H3.公的年金.. 3

H3.企業年金.. 4

H3.死亡退職金.. 5

H3.個人年金.. 5

H2.未支給年金は相続放棄しても受給できる. 6

H2.未支給年金を受け取ることができる人・請求方法.. 6

H3.未支給年金を受け取ることができる人と受け取り順位.. 6

H3.未支給年金の請求方法.. 7

H3.未支給年金を請求するときの必要書類.. 7

H2.未支給年金を受け取るときの注意点.. 8

H3.個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる. 8

H3.遺族年金には所得税がかからない.. 8

H2.まとめ.. 9

 

まずはじめに・・

相続税がかかる?確定申告も必要?未支給年金について疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、未支給年金に関する疑問を解決します。未支給年金とは、本来受け取るはずだった年金で、年金受給者が亡くなった場合に発生します。

公的年金、企業年金、死亡退職金、個人年金のそれぞれのケースについて、相続税や受給資格、請求方法などを解説します。さらに、未支給年金を受け取る際の注意点もご紹介します。

この記事を読めば、未支給年金に関する疑問が解決し、適切な手続きを行うことができます。ぜひ最後までお読みください。

H1.未支給年金に相続税はかかる? 未支給年金を受け取れる人や 請求方法・注意点

未支給年金は、受給資格者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる年金です。相続税がかかるのか、誰が受け取れるのか、請求方法や注意点など、知っておくべきポイントを解説します。

<1. 未支給年金に相続税はかかる?>

未支給年金は相続税の対象にはなりません。これは、未支給年金が死亡した受給資格者の財産ではなく、遺族に対する給付金とみなされるためです。

<2. 未支給年金を受け取れる人>

未支給年金を受け取れる人は、以下の通りです。

  • 死亡した受給資格者の配偶者
  • 死亡した受給資格者の子供
  • 死亡した受給資格者の父母
  • 死亡した受給資格者の孫

<3. 未支給年金の請求方法>

未支給年金の請求方法は、年金の種類によって異なります。

  • 厚生年金の場合: 死亡届を提出した後に、遺族年金請求書を提出する必要があります。
  • 国民年金の場合: 死亡届を提出した後に、遺族基礎年金請求書を提出する必要があります。

<4. 未支給年金を受け取るときの注意点>

未支給年金を受け取るときは、以下の点に注意する必要があります。

  • 受給資格者が死亡した日から2年以内に請求する必要があります。
  • 未支給年金は分割して支払われる場合があります。
  • 未支給年金は課税対象となる場合があります。

<5. まとめ>

未支給年金は、受給資格者が死亡した場合に遺族が受け取ることができる年金です。相続税の対象にはならず、遺族基礎年金や遺族年金として請求することができます。請求方法や注意点については、年金の種類によって異なるため、詳しくは年金事務所などに問い合わせる必要があります。

H2.もう少しわかりやすくお話しすると・・

未支給年金は、原則として相続税の対象となりません。ただし、企業年金や個人年金など、一部の未支給年金は相続税の対象となります。また、未支給年金は相続放棄をしても受給することができます。未支給年金を受け取るための手続きや必要な書類については、年金事務所または年金センターにお問い合わせください。

公的年金は、国民年金や厚生年金などがあります。これらは、原則として相続税の対象となりません。

企業年金は、企業が従業員のために加入する年金です。企業年金の未支給金は、受給資格者(原則として被保険者)が死亡した場合に支給されます。この場合、受給資格者が死亡した時点で受給権が発生するため、相続税の対象となります。

死亡退職金とは、従業員が死亡した場合に支給される退職金です。死亡退職金は、相続税の対象となります。

個人年金は、個人で加入する年金です。個人年金の未支給金は、受給資格者(契約者)が死亡した場合に支給されます。この場合、受給資格者が死亡した時点で受給権が発生するため、相続税の対象となります。

未支給年金は相続放棄しても受給することができます。ただし、相続放棄をした場合は、未支給年金の債務も放棄することになります。

未支給年金を受け取ることができる人は、原則として受給資格者です。受給資格者は、以下の順位で定められています。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 兄弟姉妹

未支給年金の請求は、年金事務所または年金センターに行います。請求に必要な書類は以下の通りです。

  • 死亡診断書
  • 受給資格者の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人の戸籍謄本(住民票の写)
  • 遺言書(あれば)
  • 印鑑証明書

未支給年金の請求に必要な書類は、年金の種類によって異なります。詳しくは、年金事務所または年金センターにお問い合わせください。

個人年金の契約形態によっては、贈与税がかかる場合があります。これは、契約形態によっては、未支給年金が贈与とみなされる場合があるためです。

遺族年金は、所得税の対象となりません。ただし、遺族年金の一部が退職所得控除の対象となる場合があります。

H2.未支給年金に相続税はかかる?

未支給年金は、公的年金、企業年金、死亡退職金、個人年金などがありますが、それぞれ相続税の扱い方が異なります。

  • 公的年金: 未支給の老齢年金、遺族年金は非課税です。
  • 企業年金: 未支給の企業年金は、一時金で支払われる場合は課税対象となります。
  • 死亡退職金: 死亡退職金は、課税対象となります。
  • 個人年金: 未支給の個人年金は、課税対象となります。

このように、未支給年金は種類によって相続税の扱いが異なります。詳細は、各年金の加入者規約や税務署に問い合わせて確認することをおすすめします。

また、相続税は課税対象となる財産の総額によって税率が異なります。相続税の申告が必要かどうかは、相続税の基礎控除額を超える財産があるかどうかで判断されます。

未支給年金が相続税の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続税の申告が必要かどうかは、専門家に相談することをおすすめします。

H3.公的年金

未支給年金は、死亡した被保険者が受け取っていなかった年金のことであり、相続税の課税対象となるかどうかは、公的年金と企業年金などによって異なります。

<公的年金の場合>

公的年金の場合、未支給年金は原則として相続税の課税対象となりません。これは、公的年金が死亡退職金ではなく、被保険者の死亡によって支給される年金であるためです。

ただし、以下の場合は相続税の課税対象となる可能性があります。

  • 受取人が相続人以外の場合
  • 受取人が相続人であっても、生前に贈与されたものとみなされる場合

<企業年金の場合>

企業年金の場合、未支給年金は死亡退職金として扱われるため、相続税の課税対象となります。 課税される金額は、死亡退職金の全額から、被保険者の勤務年数に応じて計算される一定額を控除した金額です。

<遺族年金には所得税がかからない>

公的年金の一種である遺族年金は、受給者が死亡した被保険者の遺族に対して支給される年金です。遺族年金は所得税の課税対象となりません。

未支給年金は原則として相続税の課税対象となりませんが、公的年金以外の年金や受取人によっては課税対象となる場合があります。 遺族年金は所得税の課税対象となりません。

<参考資料>

  • 国税庁ウェブサイト
  • 日本年金機構ウェブサイト

H3.企業年金

企業年金は、会社員が将来受け取る年金の一種です。公的年金とは別に、会社が独自に加入している年金制度であり、従業員は給与から天引きされた掛け金を拠出します。

企業年金には、確定給付企業年金と確定拠出企業年金の2種類があります。確定給付企業年金は、退職時に受け取る年金額が決まっているのに対し、確定拠出企業年金は、掛け金と運用によって受け取る年金額が決まります。

企業年金は、従業員の老後生活を支える重要な制度であり、未支給の企業年金は相続財産として相続されます。相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されるため、未支給の企業年金も相続税の対象となる場合があります。

ただし、相続税の課税対象となるのは、未支給の企業年金ではなく、年金を受け取る権利です。年金を受け取る権利は、相続開始時(被相続人の死亡時)の価値で相続税が課税されます。

未支給の企業年金を受け取る権利の価値は、年金の受取額や受取期間、年金の積立額などの要素によって異なります。相続税の申告時には、未支給の企業年金を受け取る権利の価値を正確に評価する必要があります。

企業年金は、老後生活を支える重要な制度であり、未支給の企業年金は相続財産として相続されます。相続税の申告時には、未支給の企業年金を受け取る権利の価値を正確に評価する必要があります。

<未支給年金を受け取るときの注意点>

未支給年金を受け取るときは、以下の点に注意する必要があります。

年金の請求期限 未支給年金の請求期限は、年金の種類によって異なります。公的年金の場合、請求期限は原則として10年です。企業年金の場合は、会社ごとに請求期限が異なる場合があります。

年金の受取方法 未支給年金を受け取る方法は、年金の種類によって異なります。公的年金の場合、受取方法は一括受取と年金受取の2種類があります。企業年金の場合は、会社ごとに受取方法が異なる場合があります。

年金の税金 未支給年金を受け取ると、所得税や住民税が課税される場合があります。課税される税金の種類や額は、年金の種類や受取方法によって異なります。

未支給年金は相続税の対象となる場合があり、相続税の申告時には、未支給年金を受け取る権利の価値を正確に評価する必要があります。また、未支給年金を受け取るときは、年金の請求期限や受取方法、税金などの注意点を確認する必要があります。

H3.死亡退職金

死亡退職金とは、会社員が亡くなった際に遺族に支払われる一時金のことです。遺族年金とは異なり、厚生年金加入者であった場合にのみ受給できます。死亡退職金は、遺族が被った経済的な損失を補てんする目的で支給されます。

死亡退職金は、以下の条件を満たした遺族が受給できます。

  • 被保険者と生計を同じくしていた者
  • 被保険者と生計を同じくしていた者がいなかった場合、被保険者の直系卑属(子、孫など)
  • 上記の者がいない場合、被保険者の直系尊属(親、祖父母など)

死亡退職金の受給額は、被保険者の年齢と基礎年金番号によって異なります。被保険者が若いほど、基礎年金番号が若いほど受給額は高くなります。

死亡退職金は相続税の対象にはなりません。また、遺族年金とは異なり、所得税もかかりません。

<死亡退職金を受け取るときの注意点>

  • 死亡退職金の受給には、会社への請求が必要です。請求期限は、被保険者の死亡日から2年以内です。
  • 死亡退職金は、被保険者の死亡後に会社に残っていた給与や賞与などの未払い金が優先して支払われた後に支払われます。
  • 死亡退職金は、以下の場合に受給できません。
    • 被保険者が故意に死亡した場合
    • 被保険者が業務外の場所で死亡した場合
    • 被保険者が死亡時に会社を退職していた場合

死亡退職金は、会社員が亡くなった際に遺族に支払われる一時金です。遺族が被った経済的な損失を補てんする目的で支給されます。死亡退職金は、受給条件を満たした遺族が会社に請求することで受給できます。死亡退職金は相続税や所得税の対象になりません。

H3.個人年金

個人年金には相続税がかかりません。 個人年金は受取人が指定されているため、死亡時に被相続人の財産とはみなされず、相続税の対象外となります。 ただし、死亡退職金など他の種類の未支給年金には相続税がかかる場合があるので注意が必要です。

未支給年金は相続放棄をしても受給できます。 相続放棄をすると、被相続人の財産を引き継ぐ権利を放棄することになりますが、未支給年金は被相続人の財産とはみなされないため、相続放棄の影響を受けません。 ただし、受取人が他の相続人に変更になる可能性があるので、事前に確認しておくことが必要です。

個人年金の受取人は、契約時に指定されます。 受取人は、被相続人の配偶者や子供など、被相続人と一定の関係のある人であれば誰でも指定できます。 受取人が複数人いる場合は、受取額は受取人で按分されます。 ただし、受取人に相続人が含まれていない場合は、法定相続人が受取人となります。

未支給年金の請求方法は、各年金制度によって異なります。 公的年金の場合は、日本年金機構に請求書を提出する必要があります。 企業年金の場合は、年金運営会社に請求する必要があります。 請求に必要な書類は、年金ごとに異なりますので、事前に確認しておくことが必要です。

未支給年金を受け取るときの注意点としては、所得税がかかる場合があるということです。 死亡退職金や一部の企業年金は、受取時に所得税がかかります。 公的年金の場合は、受取時に所得税がかかりません。 また、個人年金の契約形態によっては、贈与税がかかる場合もありますので注意が必要です。

未支給年金についての詳細は、各年金制度のパンフレットやホームページなどを参照してください。

H2.未支給年金は相続放棄しても受給できる

未支給年金は、年金受給者が亡くなった場合でも、相続人が相続放棄をしたとしても受給することができます。これは、未支給年金が故人の財産ではなく、受給権に基づいて発生する債権であるためです。

ただし、受給できる金額は、年金の種類や受給者の状況によって異なります。

  • 公的年金: 遺族年金とは別に、未支給年金相当額が支給されます。
  • 企業年金: 一時金として支給される場合と、遺族年金として支給される場合があります。
  • 死亡退職金: 退職金の未支給分が支給されます。
  • 個人年金: 契約内容によって異なります。

未支給年金の請求方法は、年金の種類によって異なりますが、一般的には以下のような手順となります。

  1. 年金手帳や受給資格証などの必要書類を準備する。
  2. 年金事務所または企業年金の場合は運営事務局に請求する。
  3. 審査後、受給が認められれば年金が支給される。

未支給年金を受け取る際には、以下の点に注意が必要です。

  • 個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる場合があります。
  • 遺族年金には所得税がかかりません。

未支給年金は、相続人が受け取ることができる貴重な財産です。受給についての詳細は、年金事務所または企業年金の場合は運営事務局にお問い合わせください。

H2.未支給年金を受け取ることができる人・請求方法

未支給年金とは、年金受給者が死亡した際に、年金受給資格期間の途中で支給されなかった年金のことです。この未支給年金は、一定の条件を満たす遺族が請求することで受け取ることができます。

未支給年金を受け取ることができるのは、以下の条件を満たす遺族です。

  • 被保険者と同一世帯に居住していたこと
  • 被保険者の子供であり、18歳未満であること
  • 被保険者の父母であり、被保険者の収入に依存していたこと

未支給年金を受け取るには、年金事務所に請求する必要があります。請求には、以下の書類が必要です。

  • 被保険者の死亡診断書
  • 遺族関係の証明書
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳の写し

未支給年金に関する詳しい情報は、年金事務所または日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

H3.未支給年金を受け取ることができる人と受け取り順位

未支給年金は、年金受給者が死亡したときにまだ支払われていない年金のことです。この未支給年金は、原則として受給者の相続人が受け取ることができます。

未支給年金の相続税は、相続税法の規定により、相続財産に含まれるため、相続税の対象となります。ただし、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える部分については、相続税が課税されます。

未支給年金の所得税については、遺族年金とは異なり、所得税が課税されます。これは、未支給年金が死亡した年金受給者の所得とみなされるためです。

未支給年金の請求方法は、年金の種類によって異なります。公的年金の場合は、日本年金機構に請求書を提出する必要があります。企業年金の場合は、各企業の年金規程に従って請求する必要があります。

未支給年金を請求するときは、以下の書類が必要となります。

  • 請求者の戸籍謄本
  • 死亡者の戸籍謄本
  • 死亡者の年金証書
  • 請求者の印鑑証明書

未支給年金の請求期限は、原則として死亡日から2年以内です。ただし、死亡から2年を経過していても、正当な理由がある場合は請求することができます。

未支給年金は、相続税や所得税がかかる場合があるため、注意が必要です。また、請求期限があるため、早めの請求をおすすめします。

H3.未支給年金の請求方法

遺族が年金受給者の死亡後に、年金事務所に請求することで、未支給年金を受け取ることができます。請求期間は、死亡日から2年以内となっています。

遺族が受け取れる未支給年金は、年金の種類によって異なります。

  • 公的年金: 遺族年金
  • 企業年金: 死亡退職金
  • 個人年金: 個人年金

未支給年金を受け取るには、以下の書類が必要です。

  • 死亡届の写し
  • 年金手帳
  • 預金通帳の写し
  • 印鑑

請求方法は、以下の2通りがあります。

  • 窓口で請求する
  • 郵送で請求する

窓口で請求する場合は、年金事務所に上記の書類を持参して窓口で手続きを行います。郵送で請求する場合は、年金事務所に上記の書類を郵送して手続きを行います。

未支給年金は、年金受給者が死亡した日から2年以内に請求すれば、全額受け取ることができます。ただし、死亡日から2年を超えて請求した場合には、死亡日から2年分の年金しか受け取ることができません。

未支給年金は、相続税の対象とはなりません。また、遺族年金と異なり、所得税もかかりません。

未支給年金は、遺族にとって貴重な財産となります。死亡日から2年以内に請求して、全額受け取るようにしましょう。

H3.未支給年金を請求するときの必要書類

未支給年金を請求するときは、被保険者資格取得票、被保険者資格喪失票、被保険者異動票、年金台帳、死亡診断書、戸籍謄本、相続関係説明図、印鑑証明書、預貯金通帳の写しが必要です。

これらの書類は、年金事務所に提出する必要があります。また、提出する書類は、被保険者との続柄によって異なります。詳細は、年金事務所に問い合わせてください。

H2.未支給年金を受け取るときの注意点

未支給年金を受け取る際には、相続税や確定申告など、いくつかの注意点があります。個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる場合もありますし、遺族年金には所得税がかからない場合もあります。

これらの注意点について、詳しくは以下の記事で紹介します。

  • 個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる
  • 遺族年金には所得税がかからない

H3.個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる

未支給年金を受け取る場合、個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる場合があります。これは、個人年金が死亡退職金とみなされる場合、退職前に受け取る年金部分について贈与税の対象となるためです。

贈与税がかかるかどうかは、個人年金の契約形態によって異なります。大きく分けて、「終身年金」と「一時金」の2種類があり、終身年金の場合は贈与税の対象となる可能性があります。

終身年金は、被保険者が亡くなった後も、受取人が一定期間年金を受け取ることができる契約です。この場合、被保険者が死亡退職金を受け取らなかったことで受取人が得た利益は、贈与税の対象となります。

贈与税の計算方法は、退職前に受け取った年金部分の総額から、被保険者が支払った保険料の総額を差し引いた金額が課税対象となります。課税対象金額は、相続税法上の基礎控除額110万円を超える場合に贈与税が発生します。

一時金は、被保険者が亡くなった際に、受取人が一時金として受け取ることができる契約です。この場合、贈与税の対象とはなりません。

個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる場合があります。特に終身年金の場合には、贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。契約内容をよく確認し、贈与税が発生するかどうかを確認することが大切です。

H3.遺族年金には所得税がかからない

未支給年金を受け取る際に気になるのが税金のことです。結論から言うと、遺族年金には所得税がかかりません。

これは、遺族年金が生存していた被保険者の死亡によって支払われるものであるため、一時所得に該当し、所得税の課税対象にならないからです。ただし、個人年金の契約形態によっては贈与税がかかる場合がありますので注意が必要です。

遺族年金は、被保険者の死亡によって遺族の生活を保障する目的で支給される年金のことです。年金の種類によって受給条件や受給額が異なります。

<遺族年金の種類>

遺族年金は大きく分けて以下の3つに分類されます。

  • 老齢遺族年金: 被保険者が老齢年金を受給中に死亡した場合に受給できる年金
  • 障害遺族年金: 被保険者が障害年金を受給中に死亡した場合に受給できる年金
  • 遺族基礎年金: 2004年3月以前に加入していた場合に受給できる年金

<未支給年金の請求方法>

遺族年金は被保険者の死亡後、一定の要件を満たせば申請することで受給することができます。申請には被保険者の戸籍謄本や住民票の写しなどの書類が必要となります。

なお、未支給年金は相続税の対象となります。未支給年金は死亡した被保険者の財産に含まれるため、一定の金額を超える場合は相続税の申告が必要となります。

遺族年金は、遺族の生活を守るために支給される重要な年金です。遺族年金には所得税がかからないため、被保険者が死亡した場合には速やかに請求手続きを行うことをおすすめします。

H2.まとめ

未支給年金は、年金受給資格者が死亡した場合に、その年金を受け取る権利が発生するものです。相続税は、財産の相続によって取得した財産に対して課税される税金ですが、未支給年金は、相続財産に含まれず、相続税はかかりません。

また、未支給年金は、死亡した年金受給者の所得税の確定申告の対象とはなりません。

writer:kitamura