News 法定相続情報一覧図で預金相続!広域交付から名義変更まで
目次
まずはじめに・・
ご家族が亡くなられ、心からお悔やみ申し上げます。悲しみの中、すぐに始めなければならないのが相続手続きです。特に、故人の預金口座の解約や名義変更は、多くの方が最初に直面する課題ではないでしょうか。
金融機関から「出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要です」と言われ、その収集の大変さに戸惑っている方も多いかもしれません。本籍地が遠方だったり、何度も移転していたりすると、戸籍を集めるだけで一苦労です。
しかし、ご安心ください。2017年から始まった**「法定相続情報一覧図」と、2024年3月から始まった「戸籍証明書等の広域交付制度」**という2つの制度を活用すれば、その手間を大幅に軽減できます。
この記事では、相続手続きの専門家として、これら2つの新制度を使ってご自身で預金口座の名義変更を完結させるための具体的な方法を、手順に沿って分かりやすく解説します。
相続手続きの全体像と2つの新制度
相続での預金口座手続きがなぜ大変なのか。それは、金融機関ごとに「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」の束を提出し、返却してもらう、という作業を繰り返す必要があったからです。
この煩雑な手続きを劇的に簡略化するのが**「法定相続情報一覧図」と「戸籍の広域交付制度」**です。
法定相続情報一覧図のメリット・デメリット
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を法務局が証明してくれる公的な書類です。
メリット
- 戸籍謄本の束が不要に: 一度取得すれば、その後の相続手続き(預金解約、不動産登記、相続税申告など)では、原則として大量の戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
- 手続きがスムーズに: 金融機関や法務局の担当者が相続関係をすぐに把握できるため、確認作業が迅速に進みます。
- 費用と時間の節約: 複数の金融機関で手続きする場合、戸籍謄本を何通も取得する費用や、手続きの待ち時間を節約できます。
- 無料で何通も取得可能: 最初の申し出から5年間は、無料で写しの再交付が受けられます。
デメリット
- 作成に手間がかかる: 最初に法務局へ申し出るための書類準備や、一覧図自体の作成に一定の手間と時間がかかります。
- 一部使えないケースがある: 金融機関によっては対応していなかったり、遺言がある場合など、別途戸籍謄本の提出を求められたりすることがあります。
戸籍の広域交付制度で戸籍収集が楽に
2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付制度は、戸籍集めの負担を大きく減らす画期的な制度です。
メリット
- 最寄りの役所でまとめて取得: これまで本籍地ごとに郵送請求などが必要だった戸籍謄本を、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて請求できるようになりました。
- 相続手続きがスピードアップ: 郵送でのやり取りが不要になるため、戸籍収集にかかる時間を大幅に短縮できます。
デメリット
- 請求できる人が限定的: 請求できるのは、本人、配偶者、直系の親族(父母、子、祖父母、孫など)に限られます。兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
- 窓口請求のみ: 郵送や代理人(委任状を使った司法書士等を除く)による請求はできません。
- 一部取得できない戸籍がある: コンピュータ化されていない古い戸籍(改製原戸籍など)は対象外となる場合があります。
従来の方法と新制度利用時の流れ比較
新制度を利用することで、手続きがどれだけシンプルになるか比較してみましょう。
| 戸籍収集 | 全ての本籍地の役所へ個別に郵送請求などを行う。 | 最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて請求する。 |
| 法務局 | – | 集めた戸籍を基に「法定相続情報一覧図」を作成・申出する。 |
| 金融機関A | 戸籍謄本の束を提出し、原本還付を依頼。 | 「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提出する。 |
| 金融機関B | 金融機関Aから返却された戸籍の束を再度提出。 | 「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提出する。 |
| 不動産登記 | 戸籍謄本の束を法務局へ提出。 | 「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提出する。 |
このように、新制度を使えば、大変な戸籍集めは1回、その後の手続きは証明書1枚で済むようになります。
法定相続情報一覧図の取得方法と必要書類
それでは、法定相続情報一覧図を取得する具体的な手順を見ていきましょう。
申出から交付までの5ステップ
手続きは大きく分けて5つのステップで進みます。
- 必要書類の収集 被相続人と相続人全員の戸籍謄本などを集めます。後述する「広域交付制度」を使うと効率的です。
- 法定相続情報一覧図の作成 収集した戸籍の情報をもとに、相続関係を示す「法定相続情報一覧図」を作成します。Excelの様式や手書き用の様式が法務局のホームページで提供されています。
- 申出書の記入 法務局のホームページから申出書をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 法務局へ申出 準備した「必要書類一式」「作成した一覧図」「申出書」を管轄の法務局に提出します。郵送での提出も可能です。
- 一覧図の写しの交付 法務局での審査後(約1週間〜10日)、認証された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。窓口または郵送で受け取れます。
被相続人・相続人の必要書類一覧
申出に必要な書類は以下の通りです。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 これが最も重要な書類です。結婚や転籍などで戸籍が複数に分かれているため、すべてを漏れなく集める必要があります。
- 住民票の除票(または戸籍の附票) 最後の住所地を証明するために必要です。
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本) 被相続人が亡くなった日以降に発行されたものが必要です。
- 申出人(手続きをする方)の氏名・住所が確認できる公的書類 運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど。
法定相続情報一覧図の見本と書き方
法定相続情報一覧図は、自分で作成する必要があります。法務局のホームページに、相続人の構成に応じた複数の様式と記載例が用意されているので、ご自身のケースに最も近いものを参考にしましょう。
- 主な記載事項
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日
- 相続人全員の氏名、生年月日、続柄
作成のポイントは、戸籍謄本に書かれている通りに正確に記載することです。旧字体の漢字などもそのまま転記してください。
(参考:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
申出先の法務局の選び方と管轄
申出先の法務局は、以下のいずれかの中から都合の良い場所を選ぶことができます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
例えば、ご自身が東京にお住まいで、亡くなった親の最後の住所が大阪であっても、東京の法務局に申し出ることが可能です。
広域交付制度での戸籍謄本の集め方
法定相続情報一覧図の作成に不可欠な「出生から死亡までの戸籍謄本」。これを効率的に集めるのが広域交付制度です。
請求できる人と請求できる戸籍の範囲
この制度を利用して戸籍を請求できるのは、以下の人です。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
つまり、相続手続きであれば、亡くなった親や祖父母の戸籍、自分の戸籍、子の戸籍などをまとめて取得できます。 ただし、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は、この制度では請求できないので注意が必要です。
請求時の必要書類と本人確認書類
窓口で請求する際には、厳格な本人確認が求められます。
- 必要なもの
- 顔写真付きの公的な身分証明書 1点 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
- 手数料 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。
健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では請求できないため、必ず顔写真付きのものを持参してください。
請求場所は最寄りの市区町村役場窓口
日本全国どこの市区町村役場の窓口でも請求が可能です。お住まいの地域や勤務先の近くなど、ご自身が行きやすい役所を選べます。
広域交付制度の注意点とデメリット
便利な制度ですが、いくつか注意点があります。
- コンピュータ化されていない戸籍は取得できない 一部の古い手書きの戸籍(改製原戸籍など)は、広域交付の対象外です。その場合は、従来通りその戸籍がある本籍地の役所に郵送などで請求する必要があります。
- 兄弟姉妹の戸籍は請求できない 相続人に兄弟姉妹が含まれる場合、その兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取得できません。本人に取得してもらうか、委任状をもらって個別に請求する必要があります。
- 郵送・代理人請求は不可 必ず請求者本人が窓口に出向く必要があります。司法書士などの専門家は職務上請求が可能ですが、一般の方が委任状を使っても代理請求はできません。
- 時間がかかる場合がある 出生まで遡るなど、請求する戸籍の数が多い場合、発行に数時間かかることや、後日交付となることもあります。時間に余裕を持って窓口へ行きましょう。
預金口座の名義変更・解約の具体的な手順
法定相続情報一覧図の写しが手に入ったら、いよいよ金融機関での手続きです。
金融機関への事前連絡と必要書類の確認
最も重要なステップは、いきなり窓口に行くのではなく、まず取引のあった金融機関の支店に電話で連絡することです。
その際に、以下の点を確認しましょう。
- 相続手続きをしたい旨を伝える。
- 「法定相続情報一覧図」での手続きに対応しているかを確認する。
- その他に必要な書類(金融機関所定の依頼書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など)を確認する。
この事前確認をすることで、書類の不備による二度手間を防ぐことができます。
銀行窓口での手続きの流れ
一般的な都市銀行や地方銀行での手続きは、以下の流れで進みます。
- 事前連絡と予約 上記で説明した通り、まずは電話で必要書類を確認し、来店日時を予約します。
- 必要書類の準備 金融機関から指示された書類をすべて揃えます。主に以下のものが必要となります。
- 法定相続情報一覧図の写し
- 金融機関所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印の押印が必要な場合が多い)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きに行く人の実印と本人確認書類(運転免許証など)
- 被相続人の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
- 窓口での手続き 予約した日時に窓口へ行き、書類を提出します。書類に不備がなければ、1時間程度で手続きは完了します。
- 払戻し・名義変更 後日、指定した相続人の口座へ預金が振り込まれるか、名義変更が完了します。
ゆうちょ銀行での手続きの流れ
ゆうちょ銀行も基本的な流れは他の銀行と同じですが、専用の書類が必要です。
- 「相続確認表」の提出 まず、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で「相続確認表」を提出します。これを提出すると、後日「必要書類のご案内」が郵送されてきます。
- 必要書類の準備 送られてきた案内に従って、法定相続情報一覧図の写しや「貯金等相続手続請求書」などを準備します。
- 書類の提出 準備した書類を窓口に提出します。
- 払戻し 書類審査後、指定した口座に払戻金が送金されます。
(参考:ゆうちょ銀行「相続手続き」) https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_index.html
法定相続情報一覧図が使えない銀行と注意点
法定相続情報一覧図は非常に便利な書類ですが、万能ではありません。注意すべき点を知っておきましょう。
金融機関の対応状況一覧
制度開始から数年が経ち、メガバンク、ゆうちょ銀行、多くの地方銀行や信用金庫で法定相続情報一覧図の利用が可能になっています。
しかし、一部の小規模な金融機関や、金融機関独自のルールにより対応が異なる場合があります。確実な情報として一覧を提示することは難しいため、必ずご自身で取引金融機関に直接問い合わせて確認してください。
使えない、または追加書類を求められるケース
法定相続情報一覧図が使えない、あるいは他の書類も必要になる代表的なケースは以下の通りです。
- 遺言書がある場合 遺言書の内容が優先されるため、遺言書の検認済証明書などが必要になります。
- 遺産分割協議を行った場合 誰がどの財産を相続するかを決めた「遺産分割協議書」(相続人全員の実印を押印)と、全員の印鑑証明書が別途必要です。
- 相続放棄した人がいる場合 家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められます。
- 相続人に廃除や欠格があった場合 一覧図には記載されない情報のため、その事実がわかる戸籍謄本などの提出が必要になることがあります。
不動産相続登記や相続税申告での利用
法定相続情報一覧図は、預金口座の手続きだけでなく、不動産の相続登記(法務局)や相続税の申告(税務署)でも利用できます。 これらの手続きでも戸籍謄本の束を提出する必要がなくなるため、相続財産に不動産がある場合や、相続税の申告が必要な場合には、取得するメリットがさらに大きくなります。
相続手続きの費用と期間の目安
ご自身で手続きを進める場合、どのくらいの費用と時間がかかるのでしょうか。
法定相続情報一覧図の発行手数料
法務局での法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料です。必要な枚数を申し出れば、無料で交付してもらえます。 ただし、申し出の際に提出した戸籍謄本などの書類は返却されません。
戸籍謄本・除籍謄本の取得費用
法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本類の取得には、以下の実費がかかります。これは広域交付制度を利用しても同じです。
- 戸籍謄本: 1通 450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本: 1通 750円
被相続人が転籍を繰り返している場合、除籍謄本だけで5〜6通以上になることも珍しくなく、合計で5,000円〜10,000円程度かかることもあります。
手続き完了までにかかる期間の目安
すべてがスムーズに進んだ場合の目安です。
- 戸籍謄本の収集: 1日〜2週間 (広域交付で1日で済む場合もあれば、対象外の戸籍の郵送請求で時間がかかる場合も)
- 法定相続情報一覧図の交付: 1週間〜2週間 (法務局への申出から交付まで)
- 金融機関での手続き完了: 2週間〜1ヶ月 (書類提出から払戻しまで)
全体として、手続きを開始してから預金の払戻しが完了するまで、最低でも1ヶ月半〜2ヶ月程度は見ておくとよいでしょう。
相続手続きに関するよくある質問
最後に、相続手続きに関してよく寄せられる質問にお答えします。
法定相続情報一覧図に有効期限はある?
法律上の有効期限はありません。 しかし、提出先である金融機関などが「発行後3ヶ月以内」や「発行後6ヶ月以内」といった独自のルールを設けている場合があります。 手続きの直前に取得するか、事前に提出先に確認するのが確実です。
被相続人の戸籍はどこまで遡る必要がある?
原則として**「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要**です。 なぜなら、他に相続人がいないことを証明するためです。例えば、被相続人が過去に結婚・離婚をしていたり、認知した子がいたりする可能性を、戸籍を遡って確認する必要があるのです。
自分で手続きするのは難しい?
相続人が配偶者と子のみ、といったシンプルなケースであれば、この記事を参考にすればご自身で十分に手続き可能です。 しかし、以下のような場合は手続きが複雑になるため、司法書士などの専門家への相談をおすすめします。
- 相続人の数が多く、関係が疎遠な人がいる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 被相続人に何度も婚姻歴がある
- 平日に役所や法務局へ行く時間が取れない
相続人が複数いる場合の手続き
相続人が複数いる場合でも、申出人(代表して手続きする人)は相続人のうちの1人で問題ありません。 ただし、法定相続情報一覧図を作成するには他の相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。また、預金の解約手続きでは、最終的に相続人全員の合意(遺産分割協議書への署名・押印など)が必要になることがほとんどです。事前に他の相続人と連絡を取り、協力してもらうことが大切です。
まとめ
今回は、法定相続情報一覧図と戸籍の広域交付制度を活用して、ご自身で預金口座の相続手続きを進める方法を解説しました。
- 戸籍集めは「広域交付制度」で最寄りの役所でまとめて楽に
- 集めた戸籍で「法定相続情報一覧図」を法務局で取得すれば、その後の手続きが楽に
- 法定相続情報一覧図は無料で、預金解約だけでなく不動産登記や相続税申告にも使える
- 手続きの鍵は、金融機関への「事前確認」を徹底すること
相続手続きは、精神的にも時間的にも負担が大きいものです。しかし、新しい制度をうまく活用すれば、その負担を大きく減らすことができます。この記事が、あなたの手続きの一助となれば幸いです。
まずは、ご自身の身分証明書を持って、最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍の収集から始めてみましょう。
Writer:kitamura