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独身で子どもがいない兄が「2000万円」以上の資産を持っています。万が一のとき、自分が相続できるのでしょうか?
兄が独身で子どももおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合、残された兄弟姉妹である自分が遺産を相続できるのか、不安に感じる方もいるでしょう。 相続のルールは意外と複雑で、「誰が相続人になるのか」「どれくらい受け取れるのか」「税金はかかるのか」など、気になる点も多いはずです。 本記事では、兄が2000万円以上の資産を持っていた場合に、兄弟姉妹であるあなたが相続できるのかどうかを、法律の基本的なルールに基づいて解説します。
兄が独身・子なしの場合、兄弟姉妹に相続の権利はある?
相続が発生したとき、誰が遺産を引き継げるかは「法定相続人」として法律で決まっています。相続人の順位は、以下のように定められています。 ●子(または孫などの直系卑属) ●両親(または祖父母などの直系尊属) ●兄弟姉妹 兄に配偶者や子どもがいない場合、まず両親が相続人となります。ただし、両親もすでに他界している場合は、次の順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。つまり、あなたが兄弟姉妹にあたるならば、相続の権利があります。 このように、兄が独身で子どももおらず、両親や祖父母もいないという状況であれば、兄弟姉妹であるあなたは相続人となり、兄の資産を受け継ぐことができるのです。
ほかにも兄弟姉妹がいる場合は? 代襲相続にも注意
兄弟姉妹が複数いる場合、遺産は原則として兄弟姉妹全員で等しく分けることになります。例えば、兄弟姉妹があなたを含めて2人ならそれぞれが2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつとなります。 また注意したいのが、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている人がいるケースです。この場合、その人の子(おい・めい)が代襲相続人として相続の対象になることがあります。これを「代襲相続」といいます。 代襲相続は、兄弟姉妹の子どもまでしか認められておらず、それより下の世代(例:おいの子など)は対象外です。例えば、あなた以外の兄弟姉妹が亡くなっていて、その人に子どもがいれば、その子も相続人として加わることになります。 このように、兄弟姉妹の人数やその家族構成によって、あなたが受け取れる相続分は大きく変わる可能性があるため、事前に家族構成を把握しておくと安心です。
相続税はかかる? 2000万円の資産と課税の関係
兄の遺産が2000万円だった場合、相続税が発生するのか気になる方も多いでしょう。しかし、相続税には基礎控除額があるため、多くの場合は非課税になる可能性が高いです。 相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で求められます。例えば、法定相続人があなたとおいの2人であれば、3000万円+600万円×2人=4200万円が控除額となります。 この場合、兄の遺産が2000万円であれば、控除額の範囲内に収まっているため、相続税は基本的にかかりません。 ただし、預貯金だけでなく、不動産や有価証券など他の資産も含めて評価されますので、全体の資産状況を確認したうえで判断しましょう。特に不動産がある場合は、評価額によって課税対象になる可能性があるため、相続が発生した際は税理士など専門家に相談することをおすすめします。
遺言があるかどうかで、相続の流れは大きく変わる
相続は、基本的に「遺言があればその内容に従い、なければ法律に従う」というルールで進められます。 もし兄が遺言書を残していた場合はその内容が優先されるため、法定相続人であっても遺産を受け取れないことがあります。例えば、「全財産を長年介護してくれた友人に渡す」と明記されていれば、兄弟姉妹であるあなたが受け取れる可能性は極めて低くなります。 なぜなら、配偶者や子ども、親などには「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の相続分が保障されていますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。そのため、遺言の内容次第では、まったく相続できないこともあるのです。 このような事態を避けたい場合は、兄と話し合いをして、遺言の準備を促すことも一つの手です。
自分が相続できる可能性は高いが、事前確認が大切
兄が独身で子どももおらず、両親も他界している場合、兄弟姉妹であるあなたは法定相続人となる可能性が高いです。ただし、他の兄弟姉妹やその子どもといった代襲相続人がいると、相続分は均等に分割されます。 また、2000万円程度の資産であれば相続税がかからないケースが多いものの、兄が遺言書を残していた場合はその内容が優先されるため、遺留分のない兄弟姉妹は相続できない可能性があります。 不明点や不安な点は早めに確認し、北急ハウジング株式会社へご相談ください。必要に応じて税理士や弁護士などの専門家と相談しワンストップで解決することで、安心を備えることが大切です。
出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 国税庁 財産を相続したとき 国税庁 No.4152 相続税の計算 FINANCIAL FIELD編集部 引用