相続税対策に使える生前贈与6つ【対策の注意点も解説】|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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相続税対策に使える生前贈与6つ【対策の注意点も解説】

目次

まずはじめに・・.

H3.各事務所詳細ページに飛びます.. 3

H2.1.相続税対策その1~生前贈与で将来の相続財産を減らす.. 3

H3.(1)年間110万円以下の贈与をする. 4

H4.注意点① 基礎控除は贈与された人1人あたり110万円.. 4

H4.注意点② 定期贈与とみなされると贈与税がかかる. 5

H4.注意点③ 3年以内に贈与者が死亡すれば「相続税」の対象に. 5

H4.応用例① 生命保険を活用して無駄遣いを防ぐ. 5

H4.応用例② 資産が2億円以上あればあえて贈与税を負担する. 6

H3.(2)相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する. 6

H4.注意点① 適用するには贈与税の申告が必要.. 7

H4.注意点② 暦年課税に戻すことはできない.. 7

H4.注意点③ 贈与者が死亡したときに相続税の対象になる. 7

H3.(3)配偶者へ自宅を贈与する. 8

H3.(4)子や孫へマイホーム購入資金を援助する. 8

H3.(5)子や孫へ教育資金を一括贈与する. 9

H4.注意点 使いきれなかった教育資金は課税される. 9

H3.(6)結婚や子育ての資金を一括贈与する. 9

H4.注意点 使いきれなかった結婚・子育て資金は課税される. 9

H2.2.相続税対策その2~資産を組み替えて相続財産の評価額を下げる. 10

H3.(1)不動産への組み替えで評価額を下げる. 10

H3.(2)小規模宅地等の特例で評価額を下げる. 11

H4.小規模宅地等の特例の活用パターン. 11

H3.(3)面積が広い宅地は評価額を下げられる. 12

H3.(4)生命保険に加入して非課税限度額の適用を受ける. 12

H4.注意点① 一時払い終身保険に加入する. 13

H4.注意点② 保険料負担者と被保険者は同じ人にする. 13

H3.(5)墓地・墓石・仏具など非課税財産を購入する. 13

H2.3.相続税対策その3~家族関係や居住地を変える. 14

H3.(1)養子縁組で法定相続人を増やす.. 14

H3.(2)家族で海外に10年を超えて移住する. 15

H2.4.相続税対策その4~税額控除を活用する. 15

H3.(1)贈与税額控除.. 15

H3.(2)配偶者の税額軽減.. 15

H4.配偶者の税額軽減では二次相続対策も重要.. 16

H4.二次相続対策の具体的な方法.. 16

H3.(3)未成年者控除.. 16

H3.(4)障害者控除.. 16

H3.(5)相次相続控除.. 17

H3.(6)外国税額控除.. 17

H3.(7)相続時精算課税分の贈与税額控除.. 17

H2.5.相続税対策では納税資金対策も重要.. 18

H3.(1)生命保険を活用する. 18

H3.(2)不動産を賃貸する. 18

H2.6.まとめ.. 19

 

まずはじめに・

相続税対策の切り札として注目される「生前贈与」。 年間110万円の基礎控除を活用した少額贈与から、まとまった財産の贈与に有効な「相続時精算課税」、自宅や教育資金、結婚資金などの贈与まで、様々なケースに対応できる6つの生前贈与を紹介します。 また、各方法の注意点や応用方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

<さらに相続税対策を強化するポイント>

生前贈与だけでなく、資産の組み替えや税額控除の活用など、相続税対策は様々な方法があります。 評価額を下げるための資産組み替え、非課税財産の購入、家族関係や居住地を変える方法、さらには納税資金対策まで、幅広くご紹介しています。

相続税対策を成功させて、大切な財産を円滑に承継しましょう。

相続税対策として有効な手段のひとつである「生前贈与」。節税効果だけでなく、贈与を受けた人の将来の生活をサポートすることもできます。本記事では、生前贈与の方法や注意点について解説します。

生前贈与には、大きく分けて以下の6つの方法があります。

  • 年間110万円以下の贈与をする: 基礎控除を利用して、毎年110万円まで非課税で贈与できます。
  • 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する: 一定の条件を満たせば、贈与税の支払いを相続時に繰り延べることができます。
  • 配偶者へ自宅を贈与する: 配偶者への住宅取得資金の贈与は、最大3,000万円まで非課税枠が適用されます。
  • 子や孫へマイホーム購入資金を援助する: 子や孫へのマイホーム購入資金の贈与は、最大1,500万円まで非課税枠が適用されます。
  • 子や孫へ教育資金を一括贈与する: 子や孫への教育資金の一括贈与は、一定の条件を満たせば非課税となります。
  • 結婚や子育ての資金を一括贈与する: 結婚や子育ての資金の一括贈与は、一定の条件を満たせば非課税となります。

それぞれにメリットとデメリットがありますので、専門家と相談しながら自分に合った方法を選択することが重要です。

生前贈与には、以下のような注意点があります。

  • 贈与税がかかる場合がある: 年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。
  • 贈与税の申告が必要: 生前贈与を行った場合は、贈与税の申告が必要です。
  • 贈与された財産は相続財産に含まれる: 贈与された財産は、贈与者の死亡時に相続財産に含まれます。

生前贈与は有効な相続税対策ですが、注意点も理解した上で計画的に行うことが重要です。

H3.生前贈与を活用した相続税対策について

生前贈与は、将来の相続財産を減らすことで、相続税を軽減できる可能性がある相続税対策として多くの人が検討する方法です。

本章では、生前贈与を活用した相続税対策について、6つの方法とそれぞれの注意点について解説します。

生前贈与は、いくつかの注意点があります。主な注意点は以下の通りです。

  • 贈与税の発生:年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。
  • 定期贈与とみなされる場合:不定期に贈与した場合でも、定期的に贈与を行うとみなされる場合があり、贈与税がかかります。
  • 相続税の対象となる場合:贈与日から3年以内に贈与者が亡くなると、贈与した財産は相続税の対象となります。

生前贈与を活用した相続税対策は以下の6つです。

年間110万円以下の贈与をする 基礎控除額は、贈与された人1人あたり110万円です。この範囲内であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する まとまった額の財産を贈与する場合、相続時精算課税を活用すると、贈与税を軽減することができます。ただし、贈与税の申告が必要であり、暦年課税に戻すことはできません。

配偶者へ自宅を贈与する 配偶者へ自宅を贈与する場合、住宅取得等の資金に充てるための贈与であれば、贈与税が非課税となります。

子や孫へマイホーム購入資金を援助する 子や孫がマイホームを購入する場合、贈与税の非課税枠が1,500万円まで拡大されます。

子や孫へ教育資金を一括贈与する 子や孫の教育資金として一括贈与する場合、贈与税の非課税枠が1,500万円まで拡大されます。ただし、使いきれなかった教育資金は課税されます。

結婚や子育ての資金を一括贈与する 結婚や子育ての資金として一括贈与する場合、贈与税の非課税枠が1,500万円まで拡大されます。ただし、使いきれなかった結婚・子育て資金は課税されます。

生前贈与を活用した相続税対策は、有効な手段の一つです。ただし、贈与税の発生や相続税の対象となる場合など、いくつかの注意点があります。生前贈与を検討する際は、専門家への相談をおすすめします。

H2.1.相続税対策その1~生前贈与で将来の相続財産を減らす

  • 年間110万円以下の贈与をする
  • 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する
  • 配偶者へ自宅を贈与する
  • 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
  • 子や孫へ教育資金を一括贈与する
  • 結婚や子育ての資金を一括贈与する

これらの方法の詳細については、以下の項目で詳しく説明します。

次の項目:

  • 生前贈与の注意点
  • 生前贈与のメリットとデメリット
  • 生前贈与の税金

H3.(1)年間110万円以下の贈与をする

基礎控除とは、贈与税がかからない限度額のことです。基礎控除額は、贈与された人1人につき毎年110万円です。夫婦であれば、合わせて220万円となります。この基礎控除を利用することで、相続税対策としての生前贈与を行うことができます。

しかし、注意すべき点もあります。

  • 定期贈与とみなされると贈与税がかかる
  • 3年以内に贈与者が死亡すれば「相続税」の対象に

これらの点に留意しながら、生前贈与を検討していく必要があります。

<応用例>

基礎控除を活用した生前贈与は、様々な場面で応用することができます。

  • 生命保険を活用して無駄遣いを防ぐ
  • 資産が2億円以上あればあえて贈与税を負担する

これらの応用例については、後ほど詳しく解説します。

このトピックでは、年間110万円以下の贈与について説明しています。

  • 基礎控除とは何か
  • 基礎控除を利用した生前贈与
  • 生前贈与の注意点
  • 生前贈与の応用例

これらの項目について、詳しく解説していきます。

生前贈与を行う際には、基礎控除を有効活用することで、相続税の節税効果を高めることができます。年間110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないため、相続税の対象となる財産を減らすことができます。

しかし、生前贈与には注意点もあります。定期的に行う贈与は贈与税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。また、3年以内に贈与者が死亡した場合、相続税の対象となる可能性があります。

これらの注意点に留意しながら、生前贈与を検討していく必要があります。

生前贈与は、生命保険を活用して無駄遣いを防いだり、資産が2億円以上あればあえて贈与税を負担したりなど、様々な場面で応用することができます。

生前贈与について、詳しく知りたい方は、後ほど解説するネストされたヘッドラインをご覧ください。

H4.注意点① 基礎控除は贈与された人1人あたり110万円

生前贈与は相続税対策として有効な手段の一つですが、基礎控除は贈与された人1人あたり110万円であることに注意が必要です。夫婦2人にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合、合計220万円までは贈与税がかかりません。しかし、夫婦2人にそれぞれ120万円ずつ贈与した場合、20万円は贈与税の対象となります。基礎控除は贈与された人1人あたり110万円であることを理解した上で、生前贈与を活用しましょう。

H4.注意点② 定期贈与とみなされると贈与税がかかる

生前贈与は、年間110万円を超えると贈与税の対象となります。しかし、定期的に贈与を行う場合は、「定期贈与」とみなされ、贈与税がかからない場合があります。

定期贈与とみなされるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 毎年、同じ時期に同じ金額を贈与する
  • 贈与の目的が明確である
  • 贈与契約書を作成する

定期贈与として認められれば、贈与税がかからないため、相続税対策として有効です。

ただし、定期贈与にはいくつかの注意点があります。

  • 贈与契約書を作成していなかった場合、定期贈与と認められない可能性がある
  • 贈与を途中でやめた場合、贈与税がかかる可能性がある
  • 贈与を受けた人が亡くなった場合、相続税の対象になる

定期贈与は、相続税対策として有効な方法ですが、注意点を理解した上で利用することが重要です。

H4.注意点③ 3年以内に贈与者が死亡すれば「相続税」の対象に

相続税対策として生前贈与を活用することで、将来の相続財産を減らすことができます。生前贈与は年間110万円までは非課税となるため、有効な手段となります。

ただし、贈与者が3年以内に死亡した場合、贈与した財産は相続税の対象となります。そのため、生前贈与を行う際には、贈与者の年齢や健康状態を考慮する必要があります。

生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、いくつかの注意点があります。生前贈与を行う際には、税制や相続対策について専門家に相談することが重要です。

生前贈与でできることは以下の通りです。

  • 年間110万円以下の贈与をする
  • 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する
  • 配偶者へ自宅を贈与する
  • 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
  • 子や孫へ教育資金を一括贈与する
  • 結婚や子育ての資金を一括贈与する

生前贈与は、相続税対策として有効な手段です。しかし、いくつかの注意点があります。生前贈与を行う際には、税制や相続対策について専門家に相談することが重要です。

H4.応用例① 生命保険を活用して無駄遣いを防ぐ

相続税対策の生前贈与には、様々な方法があります。今回は、その中でも人気が高い「生命保険を活用した贈与」について解説します。

生命保険を活用した贈与は、大きく分けて2つの方法があります。

被保険者と契約者、受取人が異なる場合

  • 被保険者:贈与者
  • 契約者:受取人
  • 受取人:贈与者の子ども

被保険者と契約者、受取人が同一の場合

  • 被保険者:贈与者
  • 契約者:贈与者
  • 受取人:贈与者

生命保険を活用した贈与は、節税効果が高く、無駄遣いを防ぐことができます。ただし、贈与する金額や、被保険者と契約者、受取人の関係などによって、税制が異なるため注意が必要です。

H4.応用例② 資産が2億円以上あればあえて贈与税を負担する

相続税対策として有効な生前贈与には、様々な方法が存在します。ここでは、代表的な6つの方法を詳しく解説します。

  1. 年間110万円以下の贈与をする

これは、1人あたり年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないという制度を利用した方法です。毎年コツコツと贈与することで、効率的に財産を移転することができます。

  1. 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する

この方法は、一度にまとまった額の財産を贈与する場合に有効です。贈与時に税金は発生しませんが、相続が発生した際に相続税に加算されます。

  1. 配偶者へ自宅を贈与する

配偶者への自宅の贈与は、贈与税が非課税となるため、有効な相続税対策となります。ただし、一定の条件を満たす必要があります。

  1. 子や孫へマイホーム購入資金を援助する

子や孫がマイホームを購入する際に資金援助をする場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。

  1. 子や孫へ教育資金を一括贈与する

子や孫の教育費を一括贈与する場合、贈与税が非課税となる場合があります。ただし、一定の要件を満たす必要があります。

  1. 結婚や子育ての資金を一括贈与する

子や孫の結婚や子育ての資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となる場合があります。ただし、一定の要件を満たす必要があります。

これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、自分に合った方法を選択することが重要です。また、贈与税の課税対象となる可能性があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。

H3.(2)相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する

相続時精算課税は、まとまった額の財産を贈与できるというメリットがあります。しかし、適用するには贈与税の申告が必要であり、暦年課税に戻すことはできません。また、贈与者が死亡したときに相続税の対象となるため、注意が必要です。

H4.注意点① 適用するには贈与税の申告が必要

生前贈与は、相続税の対策として有効な手段ですが、注意点があります。まず、適用するには贈与税の申告が必要です。また、暦年課税に戻すことはできません。さらに、贈与者が死亡した場合には相続税の対象になります。

生前贈与を活用した具体的な相続税対策としては、年間110万円以下の贈与、相続時精算課税の利用、配偶者への自宅の贈与などがあります。

相続税対策として生前贈与を活用する場合には、注意点や具体的な対策方法を理解することが大切です。専門家への相談も有効な手段のひとつです。

H4.注意点② 暦年課税に戻すことはできない

相続時精算課税は、一度選択すると暦年課税に戻すことはできません。これは、相続時精算課税は、暦年課税よりも税制上の優遇措置が大きい一方で、柔軟性がないことを意味します。

暦年課税は、その年に贈与した財産の金額に応じて課税される制度です。一方、相続時精算課税は、贈与した財産を相続財産に含めて課税される制度です。このため、相続時精算課税を選択すると、その後に贈与した財産はすべて相続財産に含めて課税されることになります。

相続時精算課税を選択した場合には、相続財産を減らす対策を慎重に検討する必要があります。また、贈与した財産の使い道についても、相続税対策の観点から確認しておく必要があります。

<結論>

相続時精算課税は、暦年課税よりも税制上の優遇措置が大きい一方で、柔軟性がないことを理解した上で選択することが重要です。

H4.注意点③ 贈与者が死亡したときに相続税の対象になる

生前贈与は、相続税対策として有効な方法の1つです。生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。相続税は相続財産に対して課税されるため、生前贈与で財産を減らすことで相続税の節税効果が期待できます。

この記事では、相続税対策に使える生前贈与6つを紹介します。

  1. 年間110万円以下の贈与をする
  2. 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する
  3. 配偶者へ自宅を贈与する
  4. 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
  5. 子や孫へ教育資金を一括贈与する
  6. 結婚や子育ての資金を一括贈与する

これらの生前贈与は、それぞれメリットとデメリットがあります。自分に合った方法を選択することが重要です。

生前贈与をする際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 贈与税がかかる場合があります。
  • 贈与した財産は相続財産に含まれます。
  • 贈与契約書を作成することをおすすめします。

生前贈与は、相続税対策として有効な方法ですが、専門家と相談の上、慎重に検討することが必要です。

H3.(3)配偶者へ自宅を贈与する

相続税対策の一環として、生前贈与を利用する方法があります。生前贈与とは、将来受け取るはずの財産を、相続が発生する前に贈与することです。相続税は相続財産の総額に対して課税されるため、生前贈与によって相続財産を減らすことで、相続税を節税することができます。

生前贈与には様々な方法がありますが、代表的なものを3つご紹介します。

  1. 配偶者へ自宅を贈与する
  2. 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
  3. 子や孫へ教育資金を一括贈与する

これらの生前贈与にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、専門家と相談の上、自分に合った方法を選択することが重要です。

なお、生前贈与には以下の注意点があります。

  • 贈与税がかかる場合がある
  • 贈与された財産は相続税の対象となる場合がある
  • 贈与が取り消される場合がある

生前贈与を行う際は、これらの点に注意する必要があります。

H3.(4)子や孫へマイホーム購入資金を援助する

相続税対策の1つとして、子や孫へマイホーム購入資金を援助する方法があります。これは、将来の相続財産を減らすことができるため、有効な手段です。

援助方法には、贈与と相続時精算課税の2つがあります。

贈与

贈与とは、無償で財産を移転することです。贈与には、年間110万円までの基礎控除が適用されます。これを超える金額を贈与する場合は、贈与税がかかります。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与した財産を相続財産に加算して、相続税を計算する方法です。相続税は、贈与した財産の価額と相続財産の合計額から控除額を差し引いた金額に対して課税されます。

子や孫へマイホーム購入資金を援助する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 贈与税の課税:贈与税の課税については、基礎控除の範囲内であれば課税されません。しかし、基礎控除を超える金額を贈与する場合は、贈与税がかかります。
  • 贈与契約書の作成:贈与契約書を作成することで、贈与の内容や金額などを明確にすることができます。
  • 資金の使途の確認:贈与した資金が実際にマイホーム購入に充てられていることを確認する必要があります。

子や孫へマイホーム購入資金を援助することで、相続税の節税効果が期待できます。ただし、贈与税の課税や資金の使途の確認など、注意すべき点もあります。援助を検討する際には、専門家などに相談することをお勧めします。

H3.(5)子や孫へ教育資金を一括贈与する

相続税対策として、教育資金を一括贈与する方法があります。これは、子どもや孫が大学進学や留学など、高額な教育費を必要とする際、一度にまとめて贈与する方法です。

教育資金の贈与には、年間110万円の基礎控除が適用されます。つまり、両親から110万円ずつ、祖父母から110万円ずつ、合計440万円まで無税で贈与することができます。

教育資金の一括贈与のメリットは、以下のとおりです。

  • 高額な教育費を一度に確保できる
  • 教育資金の使い道を限定することで、無駄遣いを防ぐことができる
  • 生前贈与によって、将来の相続財産を減らすことができる

ただし、教育資金の一括贈与には、以下の注意点があります。

  • 使いきれなかった教育資金は課税される
  • 贈与税の申告が必要
  • 贈与した教育資金は、贈与者の財産からなくなるため、老後の生活費が不足する可能性がある

教育資金の一括贈与は、高額な教育費を必要とする場合や、将来の相続税を減らしたい場合に有効な手段です。しかし、贈与した教育資金は課税されるため、使い道には注意が必要です。また、贈与によって老後の生活費が不足しないように、十分な計画を立てることが重要です。

H4.注意点 使いきれなかった教育資金は課税される

使い切れなかった教育資金は課税対象となるため、教育資金の一括贈与を検討する際には、将来の教育費の必要額をしっかりと見極め、適切な金額を贈与するようにしましょう。

H3.(6)結婚や子育ての資金を一括贈与する

相続税対策として有効な方法の一つである生前贈与。今回は、生前贈与の種類とその注意点について解説します。

結婚や子育ては人生において大きな出費がかかる時期です。親から子供へ結婚や子育て資金として一括で贈与することで、将来の生活をサポートすることができます。

注意点として、使いきれなかった結婚・子育て資金は課税される場合があります。また、贈与を受けた人が贈与税を支払う可能性もあります。暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するかは慎重に検討する必要があります。

相続税対策には様々な方法がありますが、生前贈与は有効な手段の一つです。自分に合った方法を選択することで、相続税の負担を軽減することができます。生前贈与を行う際には、税制や注意点などをしっかりと理解することが大切です。

H4.注意点 使いきれなかった結婚・子育て資金は課税される

相続税対策として効果的な手段として、結婚や子育て資金の一括贈与が挙げられます。しかし、贈与された資金が使いきれなかった場合、贈与税が課税される可能性がありますので注意が必要です。

贈与税は、年間110万円を超える財産を贈与した場合に課税される税金です。結婚・子育て資金の一括贈与の場合、贈与された資金が使いきれなかった場合でも、贈与された金額が110万円を超えていれば、贈与税が課税されます。

使いきれなかった結婚・子育て資金は、以下の場合に贈与税が課税されます。

  • 贈与された資金が、贈与契約に記載された用途以外に使用された場合
  • 贈与された資金が、贈与契約に記載された期限内に使用されなかった場合
  • 贈与された資金が、贈与者に戻された場合

贈与税が課税されないようにするためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 贈与契約書を作成し、贈与された資金の用途と期限を明確にする
  • 贈与された資金を、贈与契約に記載された用途に使用し、期限内に使い切る
  • 贈与された資金が使いきれなかった場合、贈与者に返還する

結婚・子育て資金の一括贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、使いきれなかった場合に贈与税が課税される可能性があるため、注意が必要です。

主な注意点

  • 使いきれなかった結婚・子育て資金は、贈与税が課税される可能性がある
  • 贈与税が課税されないようにするため、贈与契約書を作成し、資金の用途と期限を明確にする必要がある
  • 贈与された資金を、贈与契約に記載された用途に使用し、期限内に使い切る必要がある
  • 贈与された資金が使いきれなかった場合、贈与者に返還する必要がある

H2.2.相続税対策その2~資産を組み替えて相続財産の評価額を下げる

相続税対策として、資産を組み替えて相続財産の評価額を下げる方法があります。具体的には、以下の方法が挙げられます。

  • 不動産への組み替え: 住宅用地や空き地は評価額が低くなる傾向にあるため、評価額の高い資産を不動産に組み替えることで、相続財産の評価額を下げることができます。
  • 小規模宅地等の特例: 一定の要件を満たす宅地は、評価額が80%まで減額される場合があります。
  • 面積が広い宅地は評価額を下げられる: 一定の要件を満たす面積の広い宅地は、評価額が70%まで減額される場合があります。
  • 生命保険に加入して非課税限度額の適用を受ける: 相続税は、生命保険金の受取人が相続人である場合、非課税となります。
  • 墓地・墓石・仏具など非課税財産を購入する: 墓地・墓石・仏具などは、相続税がかかりません。

これらの方法を組み合わせることで、効果的な相続税対策を行うことができます。

H3.(1)不動産への組み替えで評価額を下げる

相続税対策の一つとして、不動産を組み替えることで評価額を下げることが挙げられます。例えば、自宅を売却して物件を購入すれば、自宅は居住用財産として評価額が下がります。また、土地を分割して建物を建築すれば、土地の評価額が下がる可能性があります。

ただし、組み替えにはコストがかかる場合があるため、事前にシミュレーションを行い、メリットとデメリットを比較検討することが重要です。

<具体的な注意点>

  • 不動産を売却すると、譲渡所得税がかかる場合があります。
  • 組み替えによって評価額が下がっても、実際の価値が下がらないとは限りません。

<本文の要点>

  • 不動産への組み替えは、相続税対策として有効な手段の一つです。
  • 組み替えにはコストがかかる場合があるため、事前にシミュレーションを行い、メリットとデメリットを比較検討することが重要です。

<その他>

  • 不動産への組み替え以外にも、相続税対策には様々な方法があります。
  • 相続税対策を考える際には、専門家への相談がおすすめです。

H3.(2)小規模宅地等の特例で評価額を下げる

相続税対策に使える生前贈与は、亡くなる前に財産を贈与することで相続財産を減らし、相続税を少なくする有効な方法です。中でも、小規模宅地等の特例を用いた相続税対策は、土地や建物の評価額を下げ、最大80%もの節税を実現できるため、非常に効果的です。

小規模宅地等の特例を適用するためには、土地が被相続人の居住用宅地または事業用の宅地として利用され、被相続人が死亡した日の属する年の前3年1月1日現在で被相続人に所有されていたこと、土地の面積が一定以下であること、土地の評価額の合計が8,000万円以下であることなどの条件を満たす必要があります。

小規模宅地等の特例を適用した場合、土地の評価額は、路線価 × (土地面積/1,000平方メートル) × 2/3 × 80/100という式によって計算されます。

相続税対策として小規模宅地等の特例を積極的に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。ただし、適用には一定の条件があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。

H4.小規模宅地等の特例の活用パターン

相続税対策として、小規模宅地等の特例を活用する方法があります。これは、一定の条件を満たす宅地等を相続した場合に、その評価額を一定割合減額できるというものです。

小規模宅地等の特例には、以下の2つのパターンがあります。

  • 配偶者の居住用宅地 配偶者が居住する宅地等については、その評価額の80%を減額することができます。
  • 一般の宅地等 一般の宅地等については、その評価額の50%を減額することができます。

ただし、小規模宅地等の特例を活用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人が死亡する直前まで3年以上その宅地等を所有していたこと。
  • 被相続人が死亡する直前までその宅地等を居住用として使用していたこと。
  • 被相続人が死亡する直前までその宅地等に生活の本拠を置いていたこと。

また、小規模宅地等の特例は、一人につき一箇所しか適用することができません。

例:

被相続人が死亡する直前まで自宅に住んでおり、その自宅の評価額が1億円だった場合、配偶者の居住用宅地として小規模宅地等の特例を適用すると、評価額は8,000万円に減額されます。

この場合、相続税の課税対象となる財産は2,000万円減ることになります。

小規模宅地等の特例は、相続税対策として有効な手段の一つです。しかし、条件を満たすことが難しい場合もありますので、事前に税務署などに相談することをお勧めします。

H3.(3)面積が広い宅地は評価額を下げられる

相続税対策として効果的な方法の一つに、面積の広い宅地を活用した評価額の引き下げがあります。路線価方式で評価される傾向にある面積の広い宅地は、周辺地域と比べて地価が低く設定される可能性が高いためです。

評価額を下げる方法としては、

  • 敷地内の家を売却し更地にして貸駐車場として貸し出す
  • 敷地内で分筆を行い、売却や相続対策に活用する
  • 敷地内でアパートやマンションを建築し、賃貸経営を行う

などが挙げられます。いずれの方法も、土地の有効活用と評価額の引き下げを同時に実現できる可能性があります。

ただし、面積の広い宅地を利用した相続税対策にはいくつかの注意点があります。

  • 相続発生前に十分な時間を要する
  • 土地活用のための費用がかかる
  • 土地活用後の管理が必要である

などの点です。これらの点は事前に十分検討しておく必要があります。

面積の広い宅地を所有し、相続税対策を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、効率的な対策を計画することができるでしょう。

H3.(4)生命保険に加入して非課税限度額の適用を受ける

相続税対策の一つとして、生命保険に加入して非課税限度額の適用を受ける方法があります。受取人が相続人であれば、一定額まで非課税となります。

注意点

  • 一時払い終身保険に加入する
  • 保険料負担者と被保険者は同じ人にする

一時払い終身保険とは、保険料を一度に支払うことで、契約期間中に死亡した場合に死亡保険金を受け取ることができる保険です。受取人が相続人であれば、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。

生命保険を活用した相続税対策は、節税効果が大きい反面、注意点もあります。加入する保険の種類や受取人、保険料の支払い方法など、事前に専門家と相談することが大切です。

次の項目では、生命保険を活用した相続税対策の注意点について詳しく説明します。

H4.注意点① 一時払い終身保険に加入する

生前贈与は相続税対策として有効な手段ですが、注意点もいくつかあります。メリットとデメリットを理解した上で、適切に活用することが大切です。

生前贈与のメリットは、節税効果が期待できることです。年間110万円以下の贈与は非課税となります。また、相続時精算課税を利用すると、2,500万円までを非課税で贈与できます。さらに、配偶者への自宅の贈与は、登録免許税が軽減されるなどのメリットがあります。

しかし、生前贈与には注意点もあります。年間110万円を超える贈与や、暦年課税ではなく相続時精算課税を利用する場合には、贈与税がかかる場合があります。また、贈与者である自分が、贈与から3年以内に死亡した場合には、贈与した財産は相続税の対象となります。さらに、贈与によって生活費が不足する可能性があります。

生前贈与を活用する際には、メリットとデメリットを理解した上で、税務アドバイザーやファイナンシャルプランナーなどに相談することをおすすめします。

H4.注意点② 保険料負担者と被保険者は同じ人にする

相続税対策として有効な手段の一つに、生命保険の活用があります。生命保険には、一定の限度額内で受け取った死亡保険金が非課税になるというメリットがあります。この限度額は500万円に加え、以下のいずれか多い方が適用されます。

  • 死亡保険金の合計額の500万円
  • 死亡保険金の総額の50%

この非課税限度額を最大限に活用することで、相続税の負担を減らすことができます。

生命保険を活用する際の注意点として、保険料の負担者と被保険者が同じ人でなければならないことが挙げられます。もし、被保険者と保険料の負担者が異なる場合、保険金は贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。

生命保険を活用した相続税対策は、節税効果が高い一方で、保険料の支払いが必要になるというデメリットもあります。そのため、加入する前に自身の経済状況や相続税対策全体のプランをしっかりと検討することが大切です。

< 生命保険で非課税を活用する際の注意点>

生命保険を活用する際に注意すべき点は以下の通りです。

  • 保険料の負担者と被保険者が同じ人でなければならない
  • 保険金額が高すぎると相続税の課税対象になる可能性がある
  • 保険金の受取人が法定相続人以外の場合、贈与税がかかる可能性がある

これらの点を踏まえて、生命保険を適切に活用することで、効果的な相続税対策につなげることができます。

H3.(5)墓地・墓石・仏具など非課税財産を購入する

相続税対策として、非課税財産を購入することも有効です。非課税財産とは、相続税がかからない財産のことです。代表的な非課税財産には、以下のものがあります。

  • 墓地・墓石・仏具
  • 身体障害者用の自動車
  • 生活に必要な家具・家電
  • 日常生活に必要な衣料品

これらの非課税財産を購入することで、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。

ただし、非課税財産であっても、その金額によっては相続税がかかる場合があります。例えば、墓地・墓石・仏具の購入金額が数千万円を超えるような場合は、相続税がかかる可能性があります。

また、非課税財産を購入する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 購入した非課税財産は、必ず自分の名義で購入すること。
  • 購入した非課税財産は、実際に使用すること。
  • 購入した非課税財産は、生前に処分しないこと。

これらの点に注意することで、非課税財産を購入した際にも相続税の節税効果を得ることができます。

相続税対策には様々な方法があります。自分に合った方法を選択することで、相続税を節税することができます。

ただし、相続税対策は複雑なため、専門家に相談することが重要です。専門家に相談することで、自分に最適な相続税対策をアドバイスしてもらうことができます。

H2.3.相続税対策その3~家族関係や居住地を変える

相続税対策の節税効果が期待できる方法として、家族関係や居住地を変えるという方法があります。

具体的には、以下の方法があります。

養子縁組で法定相続人を増やす

養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすことができます。法定相続人が増えれば、相続する財産が分散され、相続税の負担が軽減されます。

家族で海外に10年を超えて移住する

日本に居住していない人は、相続税の対象となりません。そのため、相続が発生する前に家族で海外に移住すれば、相続税を回避することができます。ただし、海外移住には様々なデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。

これらの方法を用いることで、相続税の節税効果が期待できます。しかし、これらの方法にはそれぞれ注意点がありますので、事前に専門家等に相談することをおすすめします。

H3.(1)養子縁組で法定相続人を増やす

生前贈与は相続税を減らす効果的な方法ですが、メリットとデメリットを把握した上で専門家に相談することが大切です。

メリット:

  • 相続税の負担を減らすことができる
  • 相続人が増えることで相続財産の分配が円滑になる

デメリット:

  • 養子縁組を行うためには裁判所の許可が必要
  • 養子縁組を行うことで養子縁組をした相手との関係が複雑になる可能性がある

養子縁組は相続税対策として効果的な方法ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。メリットとしては、相続税の負担を減らすことができること、相続人が増えることで相続財産の分配が円滑になることなどが挙げられます。 デメリットとしては、養子縁組を行うためには裁判所の許可が必要であること、養子縁組を行うことで養子縁組をした相手との関係が複雑になる可能性があることなどが挙げられます。 養子縁組による相続税対策を行う際には、メリットとデメリットをしっかりと考えた上で、専門家に相談することをお勧めします。

H3.(2)家族で海外に10年を超えて移住する

家族で海外に10年を超えて移住することで、相続税をなくすことができます。

ただし、海外移住後は日本の住民票は抹消され、国民年金や健康保険などの社会保障制度の対象外となります。

また、海外移住後も日本国内に不動産などの財産が残っている場合は、相続税の課税対象となるため、相続税対策を検討する必要があります。

H2.4.相続税対策その4~税額控除を活用する

相続税対策には、税額控除を活用する方法があります。税額控除とは、相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。これにより、相続税の負担を軽減することができます。

主な税額控除は以下の通りです。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除
  • 相続時精算課税分の贈与税額控除

これらの税額控除をうまく活用することで、相続税の負担を軽減することができます。 これらの控除については、別の項目で詳しく説明します。

H3.(1)贈与税額控除

相続税対策として、生前贈与を活用する方法があります。生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。贈与税額控除とは、1年間で110万円以下の贈与であれば非課税になる制度です。たとえば、毎年110万円ずつ子どもに贈与すれば、相続税がかからずに財産を移すことができます。

ただし、注意点もあります。控除は1人に対して110万円なので、複数人に贈与する場合には注意が必要です。また、定期的に同じ金額を贈与すると贈与税がかかる可能性があります。さらに、贈与してから3年以内に贈与者が亡くなった場合は、相続税の対象となります。

以上の点を踏まえた上で、生前贈与をうまく活用すれば、相続税対策として有効です。

H3.(2)配偶者の税額軽減

配偶者への相続税対策として、生前贈与は非常に有効な手段です。配偶者は基礎控除が1,600万円と大きく、配偶者控除との組み合わせで最大1億6,000万円まで非課税で贈与することができます。

さらに、相続税対策として重要なのが、二次相続対策です。配偶者が相続した財産を、その後に子供や孫が相続する際に、再び相続税が発生する可能性があります。これを防ぐために、配偶者への贈与を段階的に行い、配偶者の財産を減らすことが効果的です。

具体的な二次相続対策としては、以下の方法があります。

  • 配偶者に生存中は使用させず、死後に子供に相続させる財産を贈与する
  • 配偶者に生存中は使用し、死後に子供に相続させる財産を贈与する
  • 配偶者に生存中は使用し、死後に子供に相続させる財産を信託する

これらの方法を組み合わせることで、二次相続税を大幅に減らすことができます。

H4.配偶者の税額軽減では二次相続対策も重要

配偶者への相続財産の移転は、基礎控除が1億6,000万円と大きく、税負担を抑える効果が大きいことから、相続税対策として有効な方法です。しかし、配偶者が相続した財産をさらに子供や孫に相続させる場合、二次相続が発生し、その際に高額な相続税がかかる可能性があります。そこで、二次相続対策も視野に入れた、配偶者の税額軽減方法を検討することが重要となります。

二次相続対策の具体的な方法として、以下のような方法が挙げられます。

  1. 配偶者に相続税の納税資金を残す: 配偶者が相続した財産から相続税を納付する場合、その資金をあらかじめ確保しておくことが大切です。生命保険を活用したり、不動産を賃貸することで、納税資金を準備することができます。
  2. 相続税の納税猶予制度を利用する: 一定の要件を満たせば、相続税の納付を猶予することができます。これにより、配偶者への相続税負担を軽減することができます。
  3. 生命保険を活用する: 相続人が生命保険の受取人になっている場合、生命保険金は非課税となります。そのため、配偶者を生命保険の受取人に指定することで、二次相続税を軽減することができます。
  4. 遺言書の作成: 遺言書を作成することで、配偶者が相続した財産の分配方法を指定することができます。これにより、二次相続発生時のトラブルを未然に防ぐことができます。

配偶者の税額軽減には、二次相続対策も不可欠です。上記のような対策を検討することで、将来にわたって相続税の負担を抑えることができます。

H4.二次相続対策の具体的な方法

二次相続とは、配偶者が相続した財産を、その後、子供や孫などに相続させることを指します。配偶者が亡くなった際に、相続税が発生する可能性があります。

二次相続対策の具体的な方法としては、以下の2つがあります。

  • 配偶者が相続した財産を、子供や孫名義の信託財産とする。
  • 配偶者が相続した財産を、生命保険の死亡保険金でまかなう。

信託とは、財産を信託銀行などの受託者に預けて管理してもらう制度です。信託財産は、配偶者の財産とはみなされないので、相続税の対象になりません。また、生命保険の死亡保険金は、非課税財産です。配偶者が死亡した場合、生命保険の死亡保険金で相続税を支払うことで、二次相続税の負担を軽減することができます。

二次相続対策は、相続税対策の中でも特に重要な対策です。配偶者が亡くなった後に、子供や孫に大きな税負担がかからないように、今からしっかりと対策を立てておきましょう。

H3.(3)未成年者控除

H3.(4)障害者控除

障害者控除は、相続税の節税対策として有効な制度です。被相続人に障害者控除を受ける権利がある人がいた場合に、その者に相続税を課税する際に、一定の金額を控除することができます。

障害者控除の対象となるのは、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳AまたはB、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人です。また、被相続人と生計を同じにしていた必要があります。

障害者控除の控除額は、障害者1人につき500万円です。ただし、被相続人が障害者の配偶者であった場合は1,000万円となります。

この控除を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。障害者控除を含む相続税の節税対策を検討している方は、専門家に相談することをおすすめします。

** 障害者控除の対象者**

  • 身体障害者手帳1級または2級を持っている人
  • 療育手帳AまたはBを持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人

** 障害者控除の控除額**

  • 障害者1人につき500万円
  • 被相続人が障害者の配偶者であった場合は1,000万円

<参考文献>

  • 国税庁ウェブサイト
  • 相続税法

H3.(5)相次相続控除

H3.(6)外国税額控除

相続税対策にはさまざまな方法がありますが、その中でも外国税額控除は、海外に資産を持つ場合に適用できる控除制度です。外国税額控除とは、海外の資産に対して支払った外国税額を、日本の相続税額から控除できる制度です。これにより、二重課税を回避し、相続税の負担を軽減することができます。

外国税額控除の適用を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。相続人が日本に住所を有すること、相続財産に外国の資産が含まれていること、外国で相続税に相当する税金を支払っていることなどです。

外国税額控除の額は、以下の計算式で算出されます。

外国税額控除は、二重課税を回避し、相続税の負担を軽減できる有効な手段です。しかし、適用条件や計算方法が複雑なため、専門家に相談して適切な手続きを行うことが重要です。

H3.(7)相続時精算課税分の贈与税額控除

相続税対策には様々な方法がありますが、その中でも「相続時精算課税」は、まとまった額の財産を一度に贈与したい場合や、贈与税を節税したい場合に有効な制度です。

相続時精算課税とは、20万円を超える財産を贈与した場合、暦年課税とは異なり、将来の相続税の課税対象に含まれるものの、相続時に一定の要件を満たすことで、贈与税が軽減されるという制度です。

この制度を利用する場合、相続税の申告が必要となり、暦年課税に戻すことはできません。また、贈与者が死亡した場合には相続税の対象になるため、注意が必要です。

相続時精算課税は、まとまった額の財産を一度に贈与したい場合や、贈与税を節税したい場合に有効です。ただし、上記の注意点や、将来の相続税額の増減など、様々な要素を考慮する必要があります。

相続時精算課税の詳細は、税理士や専門家への相談をおすすめします。

H2.5.相続税対策では納税資金対策も重要

相続税対策として生前贈与を行う方が増えています。しかし、生前贈与だけでは不十分な場合があります。なぜなら、相続税が発生した場合には、納税資金が必要になるからです。

納税資金対策としては、以下のような方法が考えられます。

  • 生命保険を活用する
  • 不動産を賃貸する

これらの方法については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

生前贈与と合わせて、納税資金対策も検討することで、より効果的な相続税対策を立てることができます。

H3.(1)生命保険を活用する

生命保険を活用することで、相続税対策として節税効果を得ることができます。 生命保険は、死亡時に受取人が受け取る保険金が非課税となるため、相続財産を減らすことができます。

生命保険の活用方法としては、以下の2つが挙げられます。

一時払終身保険に加入する: 一時払終身保険は、保険料を一度に支払うことで、死亡時に受取人が保険金を受け取ることができます。 受取人は、相続人であっても非課税となります。

定期保険に加入する: 定期保険は、一定期間死亡しなければ保険金を受け取ることができる保険です。 定期保険は、一時払終身保険よりも保険料が安いため、余裕資金が少ない場合でも加入しやすいというメリットがあります。

ただし、生命保険を活用する際には、以下の点に注意する必要があります。

保険料は死亡するまで払い続ける必要がある: 一時払終身保険は、保険料を一度に支払う必要がありますが、定期保険は、死亡するまで保険料を払い続ける必要があります。

受取人は相続人であっても非課税となる: 受取人は、相続人であっても非課税となりますが、受取人が相続人でない場合は、相続税の対象となります。

生命保険を活用することで、節税効果を得ることができますが、保険料の支払いが必要となるため、余裕資金がある場合に検討するのが良いでしょう。

H3.(2)不動産を賃貸する

相続税対策には、納税資金対策も重要です。相続税を納めるための資金が不足すると、相続財産の一部を売却しなければならなくなる可能性があります。売却によって発生する税金や売却に伴う手間などを考えると、納税資金対策は非常に重要です。

納税資金対策の方法の一つとして、不動産を賃貸する方法があります。賃貸することで家賃収入を得ることができ、その収入を相続税の納税資金に充てることができます。また、賃貸することで不動産の価値を維持することもできます。

ただし、不動産を賃貸する場合には、いくつかの注意点があります。入居者とのトラブルや修繕費の負担、空室リスクなどがあります。これらのリスクを回避するためには、信頼できる不動産会社に管理を委託することが大切です。

入居者とのトラブルを回避するためには、入居審査をしっかりと行うことが大切です。修繕費の負担を軽減するためには、定期的なメンテナンスを行うことが大切です。空室リスクを軽減するためには、入居率の高い物件を選ぶことが大切です。

不動産を賃貸することで、納税資金を確保し、相続税の負担を軽減することができます。ただし、注意点もあるので、事前にしっかりと検討することが大切です。

H2.6.まとめ

相続税対策にはさまざまな方法がありますが、自分に合った方法を選ぶことが大切です。税制は頻繁に改正されるため、専門家に相談して最新の情報を得ることも重要です。

また、相続税対策は、相続税の節税だけを目的とするのではなく、相続人の将来の生活や円滑な相続の実現も考慮して行うべきです。

相続税対策は、早めに対策を始めることで、より効果的な対策を講じることができます。

 

writer:kitamura