購入希望者に、売却理由はどこまで伝えた方が良いのですか?|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 購入希望者に、売却理由はどこまで伝えた方が良いのですか?

家を売却するとき「売却理由は購入希望者にはどこまで伝えればいいの?」と悩んでしまうことはないでしょうか。

不動産売却の理由はさまざまです。
なかには個人的な事情を抱えた方もいるでしょう。

不動産売却の理由は、伝え方を間違えると思わぬトラブルへと発展することもあります。
ここでは売却理由を上手に伝えるコツや、トラブルを避けるポイントについて解説します。

【不動産売却の主な理由とは・・】

不動産売却の主な理由には、次のようなものがあげられます。

1.より良い住環境への住み替えのため

2.転勤・転職のため

3.家族構成が変わったため

4.離婚したため

5.相続のため

6.住宅ローンの返済が難しくなったため

7.雨漏り・シロアリ被害があるため

8.事件事故・近隣トラブルがあったため

【売却理由はどうやって伝える?】

買主の立場になると、物件の「売却理由」は気になるものです。
見学時に「なぜ売却するのか」と理由を尋ねられるケースは少なくありません。

売却理由には「そのまま伝えてもOKな理由」と「伝え方に注意が必要な理由」があります。

【そのまま伝えてOKな理由】

  • 住み替えのため
  • 転勤・転職のため
  • 家族構成が変わったため
  • 相続のため

【伝え方に注意が必要な理由】

  • 離婚したため
  • 住宅ローンの返済が難しくなったため
  • 雨漏り・シロアリ被害があるため
  • 事件事故、近隣トラブルがあったため

住み替えや転勤・転職、家族構成の変化などはごく一般的な理由なので、そのまま伝えても問題ありません。
ほかの項目については、伝え方に注意しないとトラブルの原因となることもあります。

それぞれ「どのように伝えればよいのか」を考えましょう。

個人の事情にかかわる理由の伝え方

個人的な事情については、次のように言い方を工夫してみましょう。

【離婚した場合の伝え方】

  • 実家の両親と同居することになった
  • 家族構成が変わった

【住宅ローンの返済が難しい場合の伝え方】

  • 経済的な理由ができた

売主側は個人の事情に関わることなので、詳細を伝えたくない人もいるでしょう。
個人的な事情を伏せて理由を伝えるためには、表現の仕方を工夫するのがおすすめです。

『告知義務』のある売却理由の伝え方

物件を売却するときは、物件の瑕疵について報告する「告知義務」があります。
告知義務のある売却理由は、買主にありのままを伝えなければなりません。

売主が物件の瑕疵について知りながら告知を怠った場合、買主より損害賠償を請求されたり、契約解除を言い渡されたりすることもあります。

告知義務のある売却理由は、物理的瑕疵によるものと心理的瑕疵によるものがあります。

告知義務のある売却理由

【物理的瑕疵】建物や土地に関すること

  • 基礎や柱など構造部分に欠損がある
  • 雨漏りや上階からの水漏れ、シロアリによる被害がある
  • 有害物質を含む土壌汚染や極端な軟弱地盤である

【心理的瑕疵】不安・不快に感じること

  • 建物内や近隣で事件や事故が発生した(孤独死・自殺・殺傷事件・強盗など)
  • 火災や洪水などの被害にあった
  • 周辺に火葬場やごみ焼却施設、風俗店、反社会的勢力の事務所などがある

これらの瑕疵については「買主に報告しなければならない」と宅地建物取引業法にて定められています。
瑕疵がある場合、売主は物件状況確認書(告知書)という用紙に記入して買主に提出します。

物件状況確認書(告知書)とは

物件状況確認書(告知書)は、売却物件の瑕疵に関するヒアリングシートです。
決まった書式はありませんが内容は概ね統一されています。

対象 項目
建物
  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 建物の瑕疵
  • 石綿使用調査結果
  • 給排水施設の故障・漏水
  • 新築時の建築確認済証・設計図書
  • 住宅性能評価
  • 耐震診断
  • 増改築・修繕・リフォームの履歴
土地
  • 境界確定の状況・越境
  • 土壌汚染の可能性
  • 地盤の沈下・軟弱
  • 敷地内残存物(旧建物基礎・浄化槽・井戸等)
周辺の環境
  • 騒音・振動・臭気等
  • 周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設など
  • 近隣の建築計画
  • 電波障害
  • 近隣との申し合わせ事項
  • 浸水などの被害
  • 事件・事故・火災など
その他売主から買主へ引継ぐべき事項 (何かあれば記載)

近隣トラブルによる売却理由の伝え方は?

ご近所トラブルが原因で家を売るときは、トラブルの内容によって買主への伝え方も変わります。自分では判断が難しい場合は、北急ハウジング株式会社のスタッフに相談しましょう。

騒音問題の例として、次の2つのケースを比べてみます。

【例その1】判断が難しいケース

隣人の話し声やテレビの音、上階の子どもの足音がうるさいという騒音トラブルです。
騒音についての感じ方や捉え方は人それぞれです。
許容範囲内とする人もいれば、耐えられない人もいるでしょう。

このケースでは「近所に小さいお子さんがいて日中は賑やかなこともあります」などの伝え方がおすすめです。

【例その2】告知が必要なケース

1日中大音量で音楽を流し続ける、意味の分からないことを大声で怒鳴り散らす人がいるなどは、明らかな迷惑行為といえるでしょう。
このケースは誰が見ても常軌を逸脱したトラブルです。
物件状況確認書で買主に状況を伝える必要があります。

まとめ

不動産の売却理由はさまざまです。
告知義務がある理由と、告知義務がない理由がありますが、買主としては売却理由を知りたいものでしょう。

離婚などの個人的な理由を伝えたくない方は、表現を工夫することをおすすめします。
物理的瑕疵や心理的瑕疵があるときも「売却に不利になる」と隠さず、正直に告知することがトラブルを避けるポイントです。

売却理由の説明は、個人では判断が難しいこともあります。
どのように伝えるべきか迷ったときは、実績豊富な不動産会社に相談しましょう。

writer:Kitamura