遺言書がない場合の遺産分割協議、起こりうるトラブル|大阪市の「北急ハウジング」からお客様へのお知らせ北急ハウジング株式会社

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News 遺言書がない場合の遺産分割協議、起こりうるトラブル

目次

まずはじめに・・.. 1

H2.遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」.. 1

H1.遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」.. 2

H3遺言書作成の意義... 2

H2トラブル回避のために・・.. 3

H2.専門分野(専門家)は未然防止の為にいるんです。

 

まずはじめに・・

遺言書がないと、遺産相続をめぐって様々なトラブルが発生する可能性があります。この記事では、特に起こりやすいトラブルを6つのタイプに分けて解説します。相続トラブルを避けるためにも、ぜひご一読ください。

H2.遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」

遺言書がないと、相続において様々なトラブルが発生する可能性があります。ここでは、代表的な6つのトラブルを紹介します。

  1. 相続人同士の争い

相続人が複数いる場合、誰が何を相続するかで意見が対立し、裁判沙汰になるケースがあります。特に、遺産の分け方が不公平だと感じている相続人がいる場合、トラブルに発展しやすいです。

  1. 相続放棄

相続人が相続放棄をすると、その相続人が相続人ではなくなります。これは、相続人が多額の借金を抱えている場合や、相続した財産よりも借金の方が多い場合などによく起こります。相続放棄をされると、残りの相続人の負担が増えることになります。

  1. 相続税の増額

遺言書がないと、相続税の計算方法が不利になる場合があります。例えば、配偶者が相続人になる場合、遺言書があれば配偶者控除を受けることができますが、遺言書がない場合は控除を受けることができません。

  1. 相続手続きの煩雑さ

遺言書がないと、相続手続きが煩雑(はんざつ)になります。相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要になりますし、遺産の内容によっては、様々な手続きが必要になります。

  1. 相続人の特定が困難

被相続人に疎遠な親戚がいる場合、相続人を特定するのが困難になる場合があります。遺言書があれば、相続人を明記することができるので、このようなトラブルを回避することができます。

  1. 相続人の権利侵害

被相続人が認知症などを患っていた場合、その意思に反して相続が行われる可能性があります。遺言書があれば、被相続人の意思を尊重した相続を行うことができます。

これらのトラブルを防ぐためには、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続人同士の争いを避け、相続税の負担を軽減し、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺言書の作成は、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

[参考情報]

H1.遺言がないとトラブルを招く「6つのタイプ」

相続人が複数いる場合、遺言書がないと遺産分割協議が必要になります。しかし、この協議が難航してトラブルに発展することも少なくありません。ここでは、遺言がないと起こりうるトラブルの6つのタイプを紹介します。

<6つのトラブル>

  • 相続人同士の対立:相続人が複数いる場合、遺産の分配方法について意見が対立することがあります。
  • 相続人の所在が不明:相続人が行方不明になっている場合、遺産分割協議を進めることができません。
  • 相続放棄:相続人が相続を放棄した場合、その相続分の遺産は他の相続人に分配されます。
  • 遺産の範囲が不明:故人の財産がどこにあるのか、どれだけあるのかが不明な場合、遺産分割協議を進めることができません。
  • 借金の存在:故人が借金を残していた場合、相続人はその借金を相続することになります。
  • 税金の支払い:相続税やその他税金の支払いが発生する場合、相続人はその税金を支払う必要があります。

これらのトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、故人の意思に従って遺産を分配することができます。

H3.遺言書作成の意義

近年、相続問題が増加傾向にあり、その中でも特に問題となっているのが、遺言がない場合の遺産分割協議です。

遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人の意見が食い違ったり、相続人が遠方に住んでいたりすると、協議が難航し、トラブルになるケースが少なくありません。

ここでは、遺言がない場合の遺産分割協議で起こりうるトラブルについて紹介します。

  • 相続人間の意見の食い違い: 相続人それぞれが自分の利益を優先して主張を譲らず、協議がまとまらない。
  • 相続人の所在が不明: 相続人の所在が不明だと、協議が進められない。
  • 相続財産の評価が難しい: 不動産や美術品など、評価が難しい財産がある場合は、評価額をめぐってトラブルになる可能性がある。
  • 相続放棄をしないといけないのにしない: 相続放棄をしなければならないのに放棄せずに放置してしまうと、借金まで相続してしまう可能性がある。

これらのトラブルを避けるためには、遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書があれば、相続人の意思が明確になり、遺産分割協議がスムーズに進められます。

また、相続が発生する前に、相続人全員で話し合っておくことも重要です。相続財産のリストアップや、それぞれの希望などを事前に話し合っておくことで、トラブルを回避できる可能性が高まります。

遺言がない場合の遺産分割協議は、非常に複雑で困難な問題です。トラブルを避けるためには、専門家に相談することをおすすめします。

H2.トラブル回避のために・・

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を相続人同士でどのように分けるのか話し合うことを言います。この協議がスムーズに進めば問題ないのですが、遺言がない場合、トラブルに発展することが少なくありません。

そこで今回は、遺言がないと起こるトラブルを6つのタイプに分けてご紹介します。

<1. 相続人同士の話し合いがまとまらない>

相続人が複数いる場合、遺産分割協議は全員の合意が必要です。しかし、それぞれの相続人の希望が異なれば、意見がまとまらずに協議が長期化するケースがあります。

<2. 法定相続分と異なる分け方をしたい場合>

遺言がないと、法律で定められた法定相続分に従って遺産を分配することになります。しかし、法定相続分と異なる分け方を希望する相続人がいると、トラブルに発展することがあります。

相続人の中に、連絡が取れない人がいると、遺産分割協議を進めることができません。音信不通の人が長期間見つからない場合、裁判所への申立てが必要となることもあります。

相続人の数が多く、それぞれの利害が対立していると、遺産分割協議が難航するケースがあります。特に、親族関係が複雑だったり、相続財産が多額だったりする場合にトラブルが起こりやすくなります。

<5. 相続財産に借金が含まれている場合>

相続財産のなかに借金が含まれている場合、誰がどの程度の割合で借金を負担するのか、協議が必要になります。負債額が大きいと、相続放棄を検討することも必要となるでしょう。

<6. 相続人が未成年者の場合>

相続人に未成年者がいると、遺産分割協議は特別代理人の選任が必要です。未成年者の保護者と他の相続人との間で意見が食い違うと、トラブルに発展することもあります。

以上、遺言がないと起こるトラブルの例を6つ紹介しました。遺言書を作成しておくことで、これらのトラブルを未然に防ぐことができます。相続対策を万全にしておくためにも、早めに遺言書の作成を検討しましょう。

H2.専門分野(専門家)は未然防止の為にいるんです。

遺言書がない場合、遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分配方法を決める必要があります。しかし、相続人間で意見が合わず、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。以下、遺言書がない場合に起こりうるトラブルをご紹介します。

  1. 相続人間での意見の対立

相続人全員が納得できる遺産分割方法を見つけるのは、思った以上に難しいことです。特に、遺産の価値が高額であったり、不動産などの共有財産が含まれている場合、相続人間の意見が対立しやすくなります。

  1. 長期化による経済的損失

遺産分割協議が長期化すると、相続税の申告期限が迫ったり、不動産の売却が進まなかったりして、経済的な損失が生じる可能性があります。

  1. 裁判による解決

遺産分割協議がまとまらない場合、最終的には裁判で解決することになります。裁判では、弁護士費用や裁判費用がかかるだけでなく、時間も労力も必要となります。

上記のようなトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書があれば、相続人の意思が明確になり、遺産分割協議がスムーズに進みます。また、遺言書を作成することで、相続税の節税対策にもなります。

遺言書の作成を検討している方は、専門家にご相談ください。

 

writer:kitamura