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Vacant空き家・空き地・農地を放置していませんか?

空き家・空き地・農地を放置していませんか?

相続した実家や使い道のない土地・農地などを放置している方はいらっしゃいませんか? 空き家や空き地問題は、大阪市はもちろんのこと、全国的にも大きな問題になっています。空き家や空き地・農地の放置はデメリットしかありません。

大阪市淀川区・西淀川区で不動産売却をお取り扱いしている「北急ハウジング」では、空き家や空き地売却の実績も多数ございます。家具や家電、ゴミなどの残置物等の処分も一括で対応可能です。空き家や空き地でお困りの方、安心して当社にご相談ください。

解体費用の目安

解体費用の目安

解体にはいくらかかる?

空き家を売却しようと思っても、その上に建っている古家をどうしたらよいのか、迷っていらっしゃる方は意外と多いようです。解体には思いのほか多額の費用がかかります。こちらでは解体費用の目安をお伝えいたします。

NPO法人空家・空地管理センターの資料によると、構造別の解体費用の目安は次の通りです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

構造 1坪当たりの解体費用 30坪の場合の費用
木造 4万円 120万円前後
鉄骨造 6万円 180万円前後
鉄筋コンクリート造 7万円 210万円前後

下水道が整備されていないような古い住宅では、トイレやキッチンなどから排出される生活排水を処理する浄化槽が設置されている場合があり、空き家の解体時に撤去しなくてはいけません。浄化槽の撤去費用として、1戸当たり50~60万円かかります。

さらに、作業による防音対策、周囲への防塵対策、廃材の処分費用なども必要になることもあります。これらをすべて含めると、比較的安い木造建築の場合でも、100万円以上の解体費用が必要です。

解体しなくても売却できる?

中古住宅を売却するのに、必ずしも解体が必要というわけではありません。仲介売却では、古家付きという条件で売ることも可能です。最近では古民家リノベーションも人気ですので、古い物件を探している方も少なくありません。

さらに、不動産買取であれば、解体費用は一切不要です。解体やリノベーションは物件を買い取った当社で行いますので、お客様にご負担をおかけすることはございません。解体費用が気になって売却をあきらめていた方も、お気軽にご相談ください。

空き家・空き地・農地を放置するデメリット

空き家・空き地・農地を放置するデメリット

空き家や空き地を放置するリスク

空き家や空き地、農地など使っていない不動産を活用せず放置しておくことはデメリットしかありません。

空き家など使われずに管理されていない建物は、急速に劣化していきます。閉め切っている家の中では換気が適切に行われず、湿気がたまって傷んでいきます。強風によって壁や屋根が破損したり、大雨によって雨漏りしたり、最悪の場合建物が倒壊してしまうことも。

建物自体が老朽化するだけでなく、近隣への被害を及ぼす恐れもあります。台風で瓦が飛び隣家の窓を傷つけたり、ブロック塀が地震によって壊れて通行人にケガをさせたりするかもしれません。

空き家や空き地、農地の放置による環境悪化も心配です。定期的な手入れを怠ると樹木は伸び放題になり、隣家に迷惑をかけることも。雑草だらけの庭は、害虫や害獣にとって格好の棲みかになるかもしれません。

さらに外観がボロボロの空き家は、犯罪の温床になる恐れもあります。非行少年や犯罪者のたまり場、不審火や放火の被害、落書き、不法投棄など、地域の治安悪化の原因ともなってしまいます。

もちろん、どんなに古く使われていない空き家や空き地であっても、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。しかも上記のようなリスクを減らすためには、適切に維持管理する費用も必要になるのです。

特定空き家とは

管理されずボロボロになった空き家は周辺から苦情が来たり、自治体から注意を受けたりすることがあります。さらに著しく危険な状態や有害な状態になると、「特定空き家」として認定されると、費用的にも大きなリスクとなるのです。

特定空き家に認定されると、自治体から所有者に「助言」や「指導」が行われます。助言や指導で状態が改善されなければ、より強制力のある「勧告」が行われます。さらに勧告を受けても状態が改善されなければ「命令」が出されるのです。

命令にしたがわなければ違反となり、最大50万円の過料が課せられます。それでもなお、所有者が放置していると行われるのが「行政代執行」です。行政が所有者に変わって危険な空き家を取り壊し、その費用を所有者に請求します。

特定空き家に指定されると税金が高くなってしまうことも

特定空き家の放置は、法律的に罰せられるだけではありません。特定空き家の建っている土地については、固定資産税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。その結果、固定資産税の負担がはね上がることになるのです。

瑕疵物件の売却

瑕疵物件の売却

瑕疵物件とは?

瑕疵(かし)物件とは、取引対象の土地や建物について何らかの欠陥がある物件のことです。具体的には、再建築不可物件やゴミ屋敷、事故物件、旗竿地などが相当し、いわゆる「訳あり物件」と呼ばれることもあります。

中古物件の売却では、瑕疵物件かどうかきちんと把握しておくことが重要です。その上で売却時に買主にきちんと伝えて説明するという義務があるのです。後から瑕疵や欠陥が判明した場合、契約不適合責任を問われる恐れがあるので注意しましょう。

再建築不可物件のような瑕疵物件も売却できる?

ここでは瑕疵物件のうち、再建築不可物件を例に挙げてご説明します。1950(昭和25)年に制定された建築基準法によって、「建物を新築する際には4m以上の道路に接している必要がある」ことが定められました。

快適な住環境や消防上、衛生上などの問題から定められた制限ですが、この条件に当てはまらない土地は再建築や増改築ができなくなってしまいました。これが「再建築不可物件」です。資産価値が低く、担保価値も低いとみなされ、住宅ローンの審査も通りにくくなります。

こうした再建築不可物件は、不動産会社に買取を依頼しても、なかなか買い取ってもらえません。その一方で再建築不可の物件は固定資産税が安く済むので、空き家のまま放置されていることが多いのです。

瑕疵物件も当社にご相談ください!

再建築不可物件などの瑕疵物件は、空き家として放置するしかないのでしょうか? 一般の不動産会社では売却を断られるような物件でも、まずは当社にご相談ください。

雨漏り、害虫の発生、傾いている不動産をはじめ、古くてボロボロの住宅や荒れ放題の土地にいたるまで、精一杯の高額査定をしております。隣地を購入するなどによって、状況に応じて活用できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。